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離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります
当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことになります。
早く離婚したいので裁判を、と思っても調停前置主義といって、離婚の裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければならないというルールあります。
調停には、裁判のような強制力はなく、当事者夫婦が合意しなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となります。
●調停とは家庭裁判所で話し合いです
調停は、裁判官と通常男女各一人の調停委員が、申立人と相手方それぞれの言い分や事情を聞き、意思や希望を整理しながら数回行われます。通常は月に1回ぐらいのペースで行われます。平均5〜6回で終了します。
話し合いといっても当事者夫婦が直接話をするのではなく、調停員を通じて話し合います。本人と代理人以外出席できません。傍聴人も許されません。
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば調停が成立し、「調停調書」が作成されます。
調停成立から10日以内に、「調停調書の謄本」を添付して離婚届を提出します。調停調書は裁判の判決と同じ効力があります。
なお離婚問題の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。
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