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協議離婚


離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります

協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚する方法で、お互いの合意の上で離婚届が受理されれば、離婚が成立します。離婚の理由を問わず、最も簡単で、現在離婚のうち、およそ90%がこの協議離婚による離婚です。残りの9%が調停離婚、1%が裁判離婚となっています。

また、協議離婚は当事者夫婦で離婚することに合意し、市区町村役場へ離婚届を提出することで成立する離婚のことであり、離婚の理由は問われません。時間も、調停離婚や、裁判離婚に比べればかからなくてすむので、負担が少なくて済みます。ただ、一方の相手が協議離婚に合意しなければ成立しませんし、また簡単方法なだけに財産分与や離婚の慰謝料、子供の養育費、子供との面接交渉権を決めないまま安易に 離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。




●離婚協定書の作成


財産分与や離婚の慰謝料、子供の養育費、子供との面接交渉権をしっかりと取り決めることが必要です。
また、離婚後に取り決めが守られない場合に備え、証拠として残る離婚協議書を作成しておくことをお奨めします。

金銭に関する取り決め事項は公正証書にしておきましょう。
約束の支払いが守られない時に訴訟を起こさなくても相手の財産を差し押さえることが可能になります。


なお離婚問題の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。



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