■個人再生委員とは?
個人再生による民事再生開始の申立をすると、裁判所は必要と認める場合に、再生委員を置きます。
個人再生委員が裁判所の補助機関として重要な役割を果たすことになっています。
個人再生委員には、通常弁護士が選任されます。
大阪や他の裁判所では、弁護士が代理人となっている場合は個人再生委員は選任されません。
本人が申立する場合は個人再生委員を選任する取扱いとなっています。
東京地方裁判所では全ての事件に個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任されると申立費用以外に、再生委員への報酬が別途必要となります。
本人が申立てする場合、申立費用以外に、再生委員への報酬が別途必要となります。
(15万円~30万円)手続が複雑な為、本人申立することは少ないと思いますが、かえって割高となってしまうので、弁護士に任せた方が無難だと考えます
個人再生委員の職務は、
①再生債務者の財産、収入状況の調査
②関係者間に争いのある再生債権の調査
③再生債務者が適正な再生計画案を作成するための必要な勧告
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