管理人様と平山相談員様へ
投稿者:これはどうなるんでしょうか? 投稿日: 2005年5月 2日(火)17時32分50秒
今まで暖かいご回答誠に有難う御座いました。最後にこの掲示板で聞きたいことがあります。
管理人様
訴訟された時、契約意志がなかったと発言する意外にどのようなことをすればよいのでしょうか?というか、支払いに応じないといけない確率は、どれぐらいですか?(わからなければよいです)
平山相談員様
先日
>法の授業に近い部分の講義が必要になりますので、
細かい説明はお電話でいたします。
一度お電話下さい。
とご投稿されましたが、どこに電話をすればよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
>>これはどうなるんでしょうか?さん回答
投稿者: 相談員の平山です。 投稿日: 2005年5月 3日(水)13時21分36秒
NPO消費者サポートセンターのHP上に有る
電話無料相談のバナーをクリックしていただければ大きく表示されている
画面に飛びます。
HPのトップページの最下部にも小さく表示されていますので、
そちらへお電話の方を宜しくお願い致します。
平山様へ
投稿者:これはどうなるんでしょうか? 投稿日: 2005年5月 3日(水)18時48分2秒
ご回答有難う御座います。
平山様も訴訟される確率は低いとお考えですか?
>>これはどうなるんでしょうか?さん回答
投稿者: 相談員の平山です。 投稿日: 5月 4日(木)12時19分13秒
はい。
訴訟はほぼ100%に近い確率でされないと思います。
>>ブッチ・キャシディ さん への回答
投稿者: 相談員 投稿日:2005年 5月 2日(火)12時36分2秒
遅くなりました。
借用書の件ですが、返済期日や返済方法が記載されていなくとも書面は有効です。
もともと、書面にしなければならないと言うことではなく、後のトラブルを避けるために書面にして証拠として保管しておくと言うことです。
現実に返済期日が決まって無い場合は、いつでも支払いを請求できることになります。
あなが返済してくださいと請求すれば相手は返済する義務があると言うことです。
公正証書と私製証書の違いは、相手が約束を守っていただけ無い場合は、給与などの差し押さえがすぐに可能かどうかと言うことです。督促手続きや訴訟の必要が無いということです。
利息については、利息制限法で決められた範囲であれば公正証書にも出来ます。
また、支払いが遅れたときだけ延滞利息がかかる旨の約束も可能です。
事前の利息が決まっていない場合でも、延滞があれば民法上の法定利息の年5%の遅延損害金を請求することも可能です。
管理人様
投稿者: ブッチ・キャシディ 投稿日:2005年5月 3日(水)11時13分0秒
回答ありがとうございます。
借用書そのものの(なければいけないというわけでもない)件や、記載事項(返済の約束が明記されいなくてもOK)の件、知りませんでした。びっくりですが、わかりました。
これを公正証書として作成しておくと、差し押さえなどが裁判などの手続きを経ずに可能になるということも理解できました。
利息については欲しいというわけではなく、公正証書=契約書=商売=儲けがないといけない?=利息をもらわないといけない、と連想してしまっただけで、公正証書に借金があることだけ記載して有効ならば、それでいいと思っています。
ありがとうございました。
>>自己嫌悪さんへの回答
投稿者: 相談員 投稿日:2005年5月 2日(火)12時17分17秒
あなたは被害者でも加害者でもありませんが、結果としてこのような状態になった責任は自分にあるということでしょう。
債務整理はどの方法に関しても、収入の支出のバランスです。
利息制限法の引きなおしなどの減額を試みても支払いのめどが立たないようであれば、「自己破産」も当然検討しなければならないでしょね!
また、特に資産が無い場合は「同時廃止」と言って簡単な手続きが可能な場合もありますし、デメリット少ないと考えます。
また、都道府県の弁護士会でも弁護士を紹介していただけます。
また、弁護士の無料相談もおこなっています。
自己破産について不安なことなどありましたら当センターの無料電話相談などご利用ください。
管理人様へ
投稿者: 自己嫌悪 投稿日: 2005年5月 3日(水)03時14分17秒
ありがとうございます。登校して翌日早速お電話させていただきました。今後どうなるか分かりませんが、今度相談員様と弁護士様にあっていただけるようになりました。自分の今までの状況と心境をはっきりしっかりと伝えて、誠意というか、何といえば分かりませんがみせていけたらと思います。不安にかられ、ここを見つけたとき安堵しました。相談員の田中様の暖かい言葉に、涙があふれました。ほんとうにありがたいです
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