破産法とは
破産法は、文字通り破産について定められた法律です。
現在、企業倒産が増加する中で、リストラ、ボーナスカットなどで収入減、又は収入が途絶えてしまった場合など、現代において脚光を浴びている手続きの一つです。現在優れて非常に大切な手続きであり、同時に極めて重要な法律である。
倒産と、破産というのは違う概念です。企業が借金を抱えていても、それが相当大きな借金であったとしても、会社の売り上げ規模などに見合っていれば問題はありません。営業が順調に言っていれば定期的な返済も無理なく可能です。しかしながら、長期にわたって売り上げが不振であると、借入額が会社の規模や資産額・収益に見合わなくなると、あらたな借入もできなくなり、資金が底をついてきます。当然返済も長期にわたりできなくなってしまいます。このような状況になってしまうと最早営業は継続できなくなってしまいます。
企業の経営活動の実質的な行き詰まりが外部に明確になった時、一般的にその企業は倒産したということになります。ですから倒産は法律用語ではありません。経済用語ということになります。
事業の行き詰まりが法律に基づいて裁判所に認定されなければ、「倒産」であっても「破産」ではありません。企業の行き詰まりが外部に露見する場合とは、手形の不渡りなどが代表的なものです。
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