任意整理Q&A NPO消費者サポートセンター任意整理Q&A NPO消費者サポートセンター/多重債務大阪

Q7: 自分で任意整理を行ってみたいのですが?

Answer

弁護士や司法書士に依頼せず、自分(個人)で任意による話し合いで和解することは不可能ではありません。
しかし、弁護士など専門家に依頼した場合と同じ結果になるとは限りません。

任意整理では債権者に対して毎月の返済金額の減免、今後発生する利息、遅延損害金の減免を求め、結果として債務者にとって出来得る限り有利な合意を取り付けることが重要なのです。

実際に債務者本人が任意整理を行おうとしても、債権者である貸金業者と個人の債務者では、知識の差はあきらかです。著しく不利な状況に至る可能性もあり、求める有利な和解案を業者が簡単に応じるとは考えられません。
自分たちで考える交渉

任意整理はあくまでも任意の話し合いです。
法的強制力や裁判所の力が及ばない状況で、和解を前提に複数の貸金業者と交渉をする必要があるため精神的にも大きな負担を強いられます。

実際にも、弁護士や司法書士が介入して任意整理を行う場合は、まず債権者に弁護士が介入した旨の通知を出して、和解が成立するまで、返済を一時的に止めます。債務額を確定させるためにも返済の停止は必要ですし、この場合は債務者本人に対して直接請求をすることはできません。別に裁判を起すことはできますが、それ以外には和解が成立するまで支払いの請求はできないことになります。

他方、債務者本人が直接交渉する場合は、取り立ては止まりません。
債権者から取り立てをされながら、和解案を認めさせなければならないのですが、そう簡単なことではありません。
今後の支払い計画云々よりも、「現在、延滞している分をまず返済して下さい。」と言われるのがオチではないでしょうか。
かと言って通常に支払いを続けるならば、債権者にとっては、そのままの方がよい訳ですから、新たな和解案に応じる必要性はまったくありません。
体良く、少々の考慮はされるかもしれませんが、債権者の都合のいいように話がまとめられてしまうこともあります。

このように、ご自身で交渉することは相当困難が予想されます。 かえって業者から強引に一括返済を迫られて辛い思いをすることにもなりかねません。
任意整理を行う場合は、弁護士、司法書士に依頼することをお勧めいたします。

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