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Q4: 任意整理の効果とは?

Answer

任意整理は裁判所が介在しないで、債権者と債務者が話し合いをしながら債務整理を行なうことが最大の特徴です。債務者と言っても、一般的には、本人に代わって弁護士や司法書士が委任を受け、代理人としてと続きを行ないます。

債権者と弁護士などが話し合って、双方にとって折り合いがつけられる返済方法を見つけ出すものです。
裁判所が介在しないので法律的な強制力はありませんが、最近では過払い金返還請求の法的根拠が最高裁判決で確定し、金融庁事務ガイドラインが徹底され、後の法律改正でグレーゾーン廃止されたことにより、債務整理手続きの中で、より任意整理の有効性が格段に増しました。

●費用対効果が高く利用し易い
任意整理の効果は様々ですが、特記すべき効果として、まず他の法的整理に比べて費用がリーズナブルであり、費用対効果が高いところでしょう。
費用か安く、いろいろな債務に応用できるので、現在では債務整理の方法として、一番多く利用されていると思われます。

●支払いや取立てが一時的に停止する
借金をしても返済の行き詰まりは、人生の様々な場面で起こり得ます。
イレギュラーな出来事でどうしても必要な支払いが発生すると、返済のリズムが狂うことがあります。「数ヶ月先にはボーナスが入る・・・」「転職して間もないので、2ヶ月~3ヶ月後には正常な支払いが可能なのだか・・・」こんな場合には、数ヶ月間の支払い停止期間を生活の再建を図る準備期間として、計画性を持てることが任意整理手続きの効果の一つです。
状況により3ヶ月から6ヶ月程度支払いを止めることが可能です。(債務者の状況によっては1年以上長期間停止することもあります。)

●現在の債務額、経過利息の圧縮
債権者である貸金業者は、平成22年度まではグレーゾーン金利と言われる違法利息での貸付を行なっていたことが知られています。これを利息制限法と言う法律にによって引き直し計算を行なうと、債務額が減額できる場合が多いのです。10年以上の長期間取引が存在した場合は「過払い金」が発生していることもあります。取り戻した過払い金を現在ある他の借金の返済に充てることで、更に債務を減少させることができるのです。
返済方法によっては、経過利息や元本の圧縮も可能な場合もあります。

●任意整理後の利息は0%にして返済の負担を軽減する
前述のとおり、過去の違法上限利息は金額により法定利息の15%~20%に引き下げて計算しなおしますが、任意整理後の将来利息は原則無利息とすることが出来ます。(将来利息カット)もちろん法律的な強制力がないので、債権者によっては拒む場合もありますが、将来利息が付加されたとしても3%~5%に収まることがほとんどです。
なお、ほとんどの債権者は将来利息をカットして和解が可能ですので、返済の負担はより軽減されるでしょう。「毎月高額の返済をしているのに・・・・利息ばかり支払って、元本がほとんど減らない!!」とお嘆きの皆さんには、非常に効果の高い手続きとなるでしょう。

●毎月の返済額を見直すことが出来る
利息制限法の引き直し計算や将来利息のカット、そして原則3年から5年の長期分割返済の和解により毎月の返済金額を少なくすることが可能です。

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