◆クーリングオフできる場合、できない場合
クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですが、全ての場合にクーリングオフができるわけではありません
クーリングオフができる場合
●法定のクーリングオフ⇒法定事項
●業界の自主規制としてのクーリングオフを規定している場合
●業者が任意で自主的ににクーリングオフを規定している場合
上記以外の場合であっても、詐欺や 錯誤、 未成年者などの法的に正当な理由があれば、契約を解除することは可能です。または、業者の同意があれば合意による解約ができます。このような場合は、クーリングオフのように理由なしで一方的に契約を解除することはできません。
なお、元々契約が成立していない場合や、契約が 無効の場合は、法律上のクーリングオフ制度がない場合でも契約は解消できます。
クーリングオフができない場合
●現金取引であって3000円未満で収まるもの
●消耗品(販売員が使用を勧め場合を除く)
●政令で定められたもので連鎖販売取引または業務提供誘引販売で購入したものでないもの(動植物の加工品で人が摂取するもので医薬品や一般の食品でないもの、不織布または幅が13Cm以上の織物、コンドーム及び生理用品、防・殺虫剤、防・脱臭剤で医薬品でないもの、洗剤や化粧品、履物や壁紙など)
●クーリングオフ期間が過ぎたもの
●店舗で買ったもの
●通信販売で購入し返品の特約が無いもの
クーリングオフができる期間
訪問販売(キャッチセールス・アポイントセールス含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステテックサロン、語学教室など)
8日間
業務提供誘引販売(内職、モニター商法など)
20日間
|