■ヤミ金は不法行為■
闇金融被害には十分注意を!


●ヤミ金は反倫理的不法行為です。
ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!
無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は、 出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です 。

ヤミ金には元本返済不要
ヤミ金が貸付けとして交付した金員は反倫理的行為に係る給付であり、不法原因給付に該当するので、ヤミ金からの不当利得返還請求は許されません(民法708条)。


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