◆自己破産◆

破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。
破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。
所有財産を投げ出さなければならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。
財産を投げ出すと言っても、生活必需品や時価20万円以下の財産は自由財産として、そのまま所有できます。
また宅建業や証券会社外交員など一部の職業を除いては、問題なく、会社をクビになることもありません。

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