◆自己破産の流れ◆

自己破産による解決方法。

●破産申し立ての準備
破産申立書の作成、および添付書類の収集債務額の調査

●破産申し立て
申立人の住所地管轄の地方裁判所に申立書類を提出
裁判所発行の受理票(事件番号記載)を各債権者に送付することにより、
債権者からの請求が止まります。

●破産の審問
裁判官から借金の支払いが不可能になった状況等について口頭で質問を受けます。

●破産手続き開始の決定
申立人に借金の支払能力がないと裁判官が認めると破産宣告がおります。

申立人は破産者となります。

●官報に掲載
「官報」とは国立印刷所(旧財務省印刷局)が発行している新聞のようなものなので
一般の方が目にすることは、まずありえません。

●破産決定の確定

●免責の申し立て
地方裁判所に免責の申立を行います。
裁判所によっては、破産申立時に免責の申立をします。

●免責の尋問
裁判官より免責不許可事由等について口頭で質問を受けます。

●異議申立期間
債権者が免責に対しての異議を申立てることができます。

●免責の決定

●免責決定の確定
申立人に借金の支払い義務がないと裁判官が認めると免責の決定がおります。
復権し破産者ではなくなります。

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自己破産のデメリット
自己破産と公務員

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