◆特定調停◆

特定調停とは、平成12年7月に施行された特定調停法に基づく債務整理の方法で、原則として相手方のクレジット、ローン会社の営業所や事務所を管轄する簡易裁判所に申し立てをして、調停委員会が仲介に入って裁判所で業者と協議し、通常利息制限法に引き直して和解するのです。
特定調停は裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。

特定調停メリット
特定調停デメリット

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