特定調停のデメリットを解説します。
信用情報機関の「事故情報」として、債務完済後5~7年間登録されます。これは個人再生や自己破産、 任意整理も同じことです。この間は借金やローンができません。
弁護士に依頼する任意整理と比べ、調停委員の力量にも左右され、和解結果に差が出る場合があります。 結果的に、弁護士費用など含めても、今後の支払総額は「任意整理」の方が安く済むこともあります。
特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、
債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限りません。
合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
(手間と費用が無駄になるケースも有り得ます)
調停中、一時的に請求はストップされますが、調停が不調に終わった場合は、
既に契約上の期限の利益を喪失しているので、約定残債すべてを一括返済するよう求められる場合があります。
そのため、
自己破産や債務不存在確認訴訟をするなど次の手続が必要となる。
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