金融業を営むには、各都道府県又は、管轄の財務局に貸金業の登録をしなければなりません。
しかし無登録で営業をしている業者や、登録しても関連法規を守らず、借用書を交付しない、出資法に定められた利息以上の利息をとる、刑事罰を免れるため証拠隠滅行為を平気で行ってくる業者をいいます。pこのような業者は、法にのっとった回収をしても裁判所で相手にされず、さらに警察に訴えても逆に逮捕されるだけですので、正規の債権回収は行わず、もっぱら脅迫的な取立てを行ってきます。

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