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三菱UFJニコス、過払い利息返還漏れ最大4万6千件


 クレジットカード大手の三菱UFJニコスは30日、カードローンやキャッシングと呼ばれる貸し付けの利用者から過去の払いすぎた利息の返還請求を受けた際、利用履歴がないと答えたにもかかわらず、実際には履歴が存在するケースが見つかったと発表した。

 開示漏れの履歴は、最大で計約4万6000件に上るという。ニコスは履歴を再調査し、該当者が払いすぎた利息を返還する。

 利息返還の対象である1991年9月から95年7月までの履歴を、管理システムが認識していなかったことなどが原因とみられるという。

 「マイベスト」の商品名のカードローン利用者などが対象になる。

 最高裁判決で利息制限法の上限を上回る「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断が示され、消費者金融会社などに対し、利用者から過去の過払い利息の返還を求める請求が急増している。ニコスには05年7月以降、約40万件の請求が寄せられているという。

2007年12月1日 読売新聞より

                   

                                         







<多重債務者>「5件以上」の借り入れ減少 139万人に


 金融庁は4日、消費者金融などから5件以上の借り入れのある多重債務者が10月末現在で139万人になったと発表した。今年2月末の177万人から38万人減少した。債務整理が進んだほか改正貸金業法の成立で消費者金融の新規顧客が減ったためとみられる。

 ただ、借り入れが4件ある人は111万人で2月末の116万人からほとんど減っていない。3件の借り入れがある人は150万人程度で横ばいの状態だという。

 多重債務問題の解決には債務整理が重要なことから、政府の多重債務者対策本部は10~16日を「全国一斉多重債務者相談ウイーク」として、全国450カ所で債務整理などの無料相談を弁護士と司法書士計1400人が受け付ける。詳しくは各都道府県へ。

2007年12月4日 毎日新聞より

                                          




ヤミ金接触者 東京情報大アンケート 平均残高232万円に 『親族、友人に借金』4割


消費者金融の現在利用者のうち、ヤミ金(違法業者)接触者の約四割が親族や友人から借入残高があることが、東京情報大の「堂下・内田研究グループ」のアンケートで分かった。香川県坂出市で起きた祖母孫殺人事件でも背景に親族間での借金をめぐるトラブルが指摘されたが、貸金業者から貸し渋りを受けた利用者の多くが、必要な資金を親族や友人に依存している実態が浮き彫りとなった。 

 アンケートは同大の堂下浩、内田治の両准教授が今年五月、インターネットで回答のあった約一万六千人を対象に実施。貸金業法改正が利用者にどのような影響を及ぼしているかを探った。

 アンケートでは、「消費者金融現在利用者」「ヤミ金非接触者」「ヤミ金接触者」の三グループに分類し、親族・友人からの借入利用率と親族・友人からの借入平均残高を比較、分析した。

 その結果、「消費者金融現在利用者」で25%、「ヤミ金非接触者」で22%、「ヤミ金接触者」で42%が親族・友人からの借り入れがあることが判明。親族・友人からの借り入れのある場合、その平均借入残高は「消費者金融現在利用者」で「ヤミ金接触者」が二百三十二万円で、「消費者金融現在利用者」が消費者金融会社からの借入額(百十六万円)の二倍にのぼった。

 金融庁によると、消費者金融などから五件以上の借り入れがある多重債務者は十月末で約百三十八万人と、二月末と比べて二割減少。同庁は貸金市場への規制強化により肥大化した市場規模が適正化に向かうとみているが、実態は借入先を貸金業者から親族・友人へ移し替えているだけ、との指摘もある。

 「グレーゾーン(灰色)金利」や総量規制を盛り込んだ改正貸金業法が昨年十二月に成立。零細事業主や派遣社員など信用リスクの高い利用者を中心に貸し渋りが浸透している。

2007年12月7日 東京新聞より

                                          








利息過払いで賠償認定=「無知乗じた違法行為」-プロミスに支払い命令・神戸地裁


 兵庫県淡路市の女性が、大手消費者金融プロミスを相手に利息制限法の上限を超えた過払い金など約93万7000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が損害賠償としてほぼ全額の支払いを命じていたことが11日、分かった。不当利得返還請求は時効(10年)が経過したとして退けた。
 原告側弁護士によると、同種訴訟で損害賠償として支払いを命じたのは全国初という。判決は11月13日。プロミス側は上告せず、確定した。
 判決によると、女性は1981年ごろ、プロミスから50万円を年利約36~47%で借り入れ。90年9月までに弁済金として、約145万円を支払った。
 橋詰裁判長は、貸借契約が貸金業法施行前で、設定金利が有効な利息とみなされる余地はなかったと指摘。利息制限法を超えた過払い分について「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為だ」と認定し、過払い分を含む約91万4000円の支払いを命じた。 

2007年12月11日 時事通信より

                                         




75歳父親、ヤミ金苦で自殺か 長男に借金取り立て


 大阪市住之江区で今年8月、長男の借金をめぐり、ヤミ金業者から取り立てを受けていた父親の無職男性(75)が、自宅マンションから飛び降り自殺していたことがわかった。自殺直前、家族に「もう疲れた。死にたい」と話していたといい、大阪府警は父親が悪質な取り立てを受けて自殺したとみて、貸金業規制法違反などの容疑で業者の特定を急いでいる。

 生活経済課の調べでは、複数のヤミ金業者と携帯電話でやり取りして借金をしていた大阪府岸和田市に住む長男(48)が8月上旬、岸和田署に、「(口座に勝手に金を振り込まれる)押し貸しの被害に遭った。父親らに取り立てが来て困っている」と相談。同署は長男が借り入れをしていた業者に取り立てをやめるよう、着信のあった電話番号にかけて警告していた。しかし、業者はその後も父親宅に押しかけたり、近所に「あいつは今家にいるのか」と威圧的な電話をかけたりするなどしていたという。

 同月中旬には、父親が暮らすマンションの住人から住之江署に「関係のない家にまで取り立ての電話がきている」との苦情も寄せられていた。その直後に父親が自殺したという。

2007年12月13日 朝日新聞より

                                         



改正貸金業法きょう本格施行 総量規制を業界前倒し 全国単位の団体発足


多重債務問題の解決を目指す改正貸金業法が十九日、本格施行される。現在年率29・2%に設定されている上限金利の同20%への引き下げや、貸付総額を年収の三分の一以内に抑える総量規制が二○一○年六月までに導入されるなど、規制が段階的に強化される。消費者金融などは全国単位の業界団体を同日新たに立ち上げて、総量規制導入を前倒しで実施する。

 同法は昨年十二月に成立。今年一月には第一段として、無登録営業などに対する罰則が強化された。十九日からの本格施行では、借り手の迷惑になる執拗(しつよう)な回収を夜間や早朝だけではなく、日中も禁止する。さらに○九年六月までには第三弾として貸金業者の参入規制も強化する。

 また都道府県単位で設けられていた業界団体は十八日に解散し、日本貸金業協会が十九日新たに発足する。同協会は法令順守の姿勢を示すため、総量規制導入の前倒しを会員各社に要請しており、過剰な貸し付けによる多重債務者の発生を食い止める構えだ。

 ただ、同協会には業者の三割強しか加盟しない見通し。上限金利の引き下げや総量規制の導入に加えて、最低純資産額の増額を求められるなど、経営環境は厳しさを増す。

 本格施行をきっかけに廃業を選択する業者も少なくなく、これまで融資を受けられた個人や企業が必要な資金を借りられなくなる弊害も指摘されている。

2007年12月19日 北海道新聞より

                                          




借金「おまとめローン」ご注意 詐欺被害5千件


 大手金融機関の関連会社を装い、多重債務者に対し「借金を一本化する」と融資を持ちかけ、入会金や保証金名目で金をだまし取る「おまとめローン」詐欺の被害が増え始めている。警察庁によると、こうした保証金名目の詐欺は、今年は約5000件発生し、被害総額は約32億円(10月末現在)と高い水準で推移している。詐欺グループは所在を突き止められることを恐れ、だまし取った金の送付先として事務代行業者を利用するなど手口が巧妙化しており、摘発が困難になっている。

 複数の貸金業者から計250万円の借金を抱えていた大阪府内の30代女性は、借り入れを一本化しようと、携帯電話のインターネットサイトで知った業者に電話で連絡を取った。「他からの借り入れができなくても、預かり金を入金すれば信用があるとみなして融資する」と言われ、指定された場所に現金50万円を郵送したが、その後連絡がとれなくなった。だまされたと気づいた女性は、11月に大阪府消費生活センターに相談、「教育費に困り、せっぱ詰まっていた」と話したという。

 警察庁などによると、「おまとめローン」をかたった手口は以前からある「保証金詐欺」「貸します詐欺」の一種で、「ニコス信販」「みずほファイナンス」などと実在の金融機関の関連会社のように装うことが多いという。

 詐欺グループは最近では、だまし取る金の送金先として、引き出し時に証拠が残りやすい銀行口座などへの振り込みではなく、事務代行業者を利用して郵送させるケースが増えているという。関係者によると、被害者からだまし取った現金を事務代行業者に送らせ、さらにバイク便を利用してグループが指定する場所に届けさせて受け取るという。

 警察庁の調べで詐欺グループが送付先として指定している場所は6都府県で38カ所あることが判明。大阪市内には4カ所あり、その中の一つの同市西区のマンションの一室には、やはり事務代行業者が入居していた。

 詐欺グループが送付先に指定していることについて、責任者とみられる男性は「契約しているのはほとんど個人なので、詐欺グループが顧客にいるとは思わなかった。犯罪には加担していない」と話している。

 こうした手口にくわしい「大阪クレジット・サラ金被害者の会」(大阪市)の田中祥晃事務局長は、「事務代行業者を使えば足がつきにくい。不正に口座を開設して振り込ませるより、リスクが少ない」と分析する。

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 〈キーワード〉おまとめローン詐欺 多重債務者に対し「借金を借り換えて一本化し、金利負担を軽くする」と数百万円単位での融資を持ちかけ、入会金や保証金と称して請求し、数万円~数十万円をだまし取る。ダイレクトメールなどで「超低金利0.7%!」と巧みに勧誘し、多重債務者をさらに追い込む手口として顕在化した。正規の金融機関のおまとめローンと異なり、より低金利をうたって借りやすさを強調するケースが多い。ヤミ金業者が関与しているとの指摘もある。

2007年12月28日 朝日コムより

                                        



過払い利息返還請求が増加 山形地裁、07年は300件超える

 消費者金融業者などに利息制限法(年間15-20%)で定められた上限金利を上回る利息を支払わされたとして、借り主が過払い分を返すよう求める訴訟が山形地裁で相次いでいる。2007年は300件を超える不当利得返還訴訟が起こされたが、ほとんどがこうした超過利息の返還請求だ。前年と比べ2倍以上も増加しているという。県内の弁護士は多重債務者救済の一環として提訴に積極的になっており、訴訟件数は08年以降、さらに増えそうだ。

 きっかけとなったのは06年1月の最高裁判断。同法の上限金利は▽10万円未満20%▽10万円-100万円18%▽100万円以上15%-で、出資法(同29.2%)との中間金利(いわゆるグレーゾーン金利=20-29.2%)を事実上認めないという判断を下したことが、借り主に追い風となったとみられる。
 これまで多くの業者はグレーゾーン金利で融資してきたが、同金利での取り立ては不当ということになったため、06年ごろから全国で過払い分の返還を求める動きが広まり始めた。

 過払いの例として、中間金利上限の29.2%の金利で50万円の融資を受け、月々1万3000円の返済プランを立てた場合、完済するまでの支払い回数は計約115回となる。しかし、利息制限法を基準に算出すると、50万円融資の場合の上限金利は18%となり、同じく月々1万3000円ずつ返済する場合、計約60回で済み、実質的に金利の差額分が過払い金となる。

 県内でも06年初めごろから、過払い金の返還を求める訴訟が増え始めた。消費者問題に詳しい弁護士は「これまで『返済できずに困っている』といった相談が主流だったが、最近はこうした内容に加え、『(消費者金融から)どのぐらい取り戻せるか』との相談が増え始めた。借り主の意識にも変化がみられる」と指摘する。

 過払い金を取り戻す手順として、業者に取引履歴の開示を求めることが第一歩となる。その結果、利息制限法を上回る金利だった場合、同法の基準で再計算。過払い金があれば業者に請求し、応じなければ、提訴という流れが一般的だ。

 同法の金利内なら既に返済を終えているのに、高金利のまま払い続けているケースが多く、多重債務者を生む原因ともなっている。県内の弁護士や司法書士は「1人で悩まず専門家にぜひ相談してほしい」と話している。

2008/1/6 山形新聞より

                                          







夕刊紙で借金相談をPR=多重債務者対策、効果的に-金融庁


 金融庁は10日、多重債務に苦しむ人への相談制度を効果的に広報するため、夕刊紙やスポーツ新聞に広告掲載する方針を明らかにした。官庁が夕刊紙に広告を出すのは極めて異例。
 消費者金融などから5件以上の借り入れがある多重債務者は昨年10月末で138万人を超える。借金苦による自殺などが社会問題となる中、金融庁は自治体や日本弁護士連合会などと債務者向けの相談制度を整備し、救済に力を注いでいる。相談制度は自治体がホームページなどで広報しているが、債務者の目に留まりにくく、十分に周知できていないとの指摘があった。
 夕刊紙は消費者金融などの広告を多数掲載しているため、金融庁は「借金を抱えた人に相談体制があることを伝えやすく、一定の効果はある」(幹部)と判断した。

2008年1月11日 時事通信より

                                            






ヤミ金に誘われ口座転売、大阪の主婦を容疑で逮捕


◆多重債務者、詐欺の片棒

 ヤミ金融業者を名乗る男から「銀行口座を買い取る」と持ち掛けられ、転売目的で口座開設を繰り返したとして、大阪府東大阪市の多重債務者の主婦(35)が詐欺容疑で府警に逮捕されていたことがわかった。主婦は自分や子供名義で開設した23口座を転売したが、うち3口座は振り込め詐欺に悪用され、高齢者ら3人が計約800万円の被害に遭っていた。生活苦から安易に口座を売った結果、知らぬ間に振り込め詐欺に加担させられた形で、主婦は「犯罪に使われるなど、考えもしなかった。被害者に申し訳ない」とうなだれているという。

 ◆振り込め詐欺に悪用され

 「多重債務者なので融資はできないが、金融機関で口座を作り、キャッシュカードを郵送してくれれば、1万円振り込む」

 主婦は2006年末、特定の業者名を挙げ、「キノシタ」と名乗る男から、こんな電話を受けた。

 パチンコ好きで働かない夫、小学生の息子2人、足の不自由な義父、義母を抱え、当時、複数のヤミ金融から約1400万円の借金があった。主婦は、自分名義で口座を開設し、キャッシュカードを指定された東京都港区の私書箱へ郵送した。

 その後も男から電話があるたび、自分や息子2人の名義で口座を作り、昨年3月までに計23口座を転売。この間、うち3口座が何者かによって振り込め詐欺に使われ、埼玉、岐阜両県などの高齢者らが1人最大400万円の被害にあった。

 埼玉県警による振り込め詐欺事件の捜査で、事件の関係口座が主婦名義だったことが判明。主婦は、通報を受けた府警に逮捕され、昨年末、在宅起訴された。

 一方、口座転売を持ち掛けた「キノシタ」は、両府県警の捜査でも、いまだに特定されていない。

 振り込め詐欺事件に使われる口座や携帯電話は最近、偽造住基カードを身分証に使い、不正取得する手口が目立っている。第三者名義の口座や携帯電話を買い取り、インターネット上で販売する違法ビジネスも横行しており、警察当局は、犯罪集団が様々な手法で借名口座を入手しているとみて警戒している。

 警察庁によると、06年に起きた振り込め詐欺事件の被害は総額約250億円。しかし、犯行グループと口座開設者の間に面識がないケースは多く、府警幹部は「開設者を突き止めても、なかなか実行犯にはたどり着けない」と話す。

 ◆「知らぬ間に加害者」増加

 「大阪クレジット・サラ金被害者の会」代表の植田勝博弁護士の話「多重債務者は、ヤミ金融業者の間で名簿が出回っており、犯罪集団にとっては、口座の不正取得などに利用しやすい存在だ。知らない間に犯罪に巻き込まれ、加害者にされてしまうケースも増えている。口座転売などの誘いに安易に乗ってはいけないのはもちろんだが、行政も、こうした実態を踏まえて、生活困窮者の支援策を考えるべきだ」

2008年1月19日 読売新聞より

                                         





「ヤミ金」業者破産を元債務者が申し立て、裁判所認める


 出資法の定めを超える高金利で融資する「ヤミ金」を営む京都市右京区の有限会社に対し、過払い金などの返還を求めている元債務者2人が同社の破産を申し立て、京都地裁が28日、破産手続きの開始を決定した。債務者の代理人弁護士によると、裁判所が債務者側の申し立てに基づき貸金業者の破産を認めるのは全国初という。

 破産申立書などによると、元債務者2人は03~06年、年100%を超える金利で同社から融資を受け、出資法の上限を超える高金利の貸し付けは無効だとして提訴。昨年に過払い金など計約1200万円の返還を命じる判決が確定した。だが、同社側が支払いに応じなかったため、昨年7月に破産を申し立てた。

 弁護士は、破産手続きによってヤミ金業者が裁判所の許可なしに住所の移転などができなくなり、業者の資産も管財人の管理下に置かれると指摘。「債務者らが過払い金の返還を受けやすくなる」としている。

2008年1月28日 朝日新聞より

                                          






トラブルへの対応法など紹介、「法テラス」がHP刷新


 国民に総合的な法律サービスを提供する「日本司法支援センター」(法テラス)がホームページ(HP)を刷新し、生活に関連するトラブルへの法的な対応方法などを紹介している。
 「借金」「消費者被害」「夫婦・男女トラブル」など、9分野の法的なトラブルのうち、法テラスへの相談件数が多いキーワードなどを説明している。例えば、「夫婦・男女トラブル」の中には「浮気」「認知」「親権」などの言葉が並んでおり、浮気に関しては「浮気は離婚原因として認められるの?」などの質問と、「相手に不貞行為があったときは法定離婚原因となる」などの回答が示される。
 また、法テラスの地方事務所が実施している法律相談について、北海道と中国・四国地方の13事務所の予約状況が確認できるようにした。今後、対象となる地方事務所を増やす予定だ。さらに、将来、「内容証明郵便」や「支払い督促」などの書類の書式を無料ダウンロードできるようにすることも検討している。
アドレスはhttp://www.houterasu.or.jp
2008年2月2日  読売新聞より

                                           



多重債務整理で非弁提携、2弁護士逮捕…大阪府警


 貸金業者から多重債務者のあっせんを受け、弁護士報酬の一部を紹介料名目に業者に支払っていたとして、大阪府警捜査4課は8日、大阪弁護士会所属の弁護士・角谷哲夫(61)、田嶋伸幸(48)の両容疑者ら計4人を弁護士法違反(非弁護士との提携)などの容疑で逮捕した。同弁護士会は懲戒処分を検討するとともに、ほかにも関与していた弁護士がいないか調査する方針。

 他の逮捕者は、消費者金融会社「ダイエーリース」(堺市)の顧問税理士と弁護士事務所職員の2人。

 調べなどでは、ダイエーリースは多重債務者に債務の一本化や自己破産を勧め、費用として35万~50万円を融資。その際、同社は角谷、田嶋両容疑者を担当弁護士として多重債務者数人に紹介した。両容疑者は債務整理をした後、報酬として多重債務者から融資の一部を受け取ったが、うち10%前後を顧問税理士らを通じ同社側に支払った疑い。

 府警が昨年11月、弁護士資格がないのに、多重債務者の債務整理をしたなどとして、同社社長・黄源植被告(36)(公判中)らを同法違反容疑で逮捕。その後の捜査で、角谷容疑者らが同社から多重債務者を紹介されていたことが判明した。

 債務整理などの行為は法律事務にあたり、弁護士資格のない者が報酬目的でこうした行為を取り扱うことを「非弁活動」として弁護士法は禁じている。弁護士がこうした者から事件のあっせんを受けることなども禁じ、違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金と規定している。

■「整理屋」に協力弁護士後絶たず■

 弁護士資格がないのに多重債務者の債務整理を請け負う業者らは、「整理屋」「紹介屋」などと呼ばれている。こうした業者の非弁活動に協力している弁護士についても、2000年には全国で1年間に11人が所属弁護士会から懲戒処分を受けるなど問題化した。

 日本弁護士連合会は対策委員会を設置し、根絶に取り組んできたが、その後も非弁行為に手を貸す弁護士は後を絶たず、05年には弁護士資格を持っていた西村真悟衆院議員(59)が交通事故の補償交渉を請け負う「示談屋」に名義を貸していたとして大阪地検特捜部に逮捕され、06年には大阪府警も大阪弁護士会所属の弁護士(75)(退会)を逮捕した。

 10年までに司法試験合格者を年3000人とする政府方針から弁護士数が増加、競争は激しさを増している。ある弁護士は「破産事件は問題がなければ裁判所に行く必要もなく、弁護士にとっては『おいしい』事件。だが、事件数は減っており、危機感を持つ弁護士も多い」と話している。

2007年2月8日読売新聞より
     
                                           







ヤミ金摘発急増し5倍の35人


 県警が2007年に摘発したヤミ金の件数は14件35人で、前年の3件7人を大幅に上った。警察庁の統計でも、全国の07年1~6月のヤミ金検挙件数は227件431人で、前年同期の148件353人から急増している。
 政府が多重債務者対策本部を設け、消費者金融の借金返済に苦しむ利用者の相談窓口を充実させるとともに、行政と警察の間でも情報共有化を図ったことも背景にあるようだ。
 県内では、店舗を持たずに携帯電話で融資を受け付ける「090金融」の摘発や、年金や生活保護を受けている高齢者に対し、通帳やキャッシュカードを担保に貸し付ける悪質な手口の事件もあった。
 昨年末には改正貸金業法が本格的に施行され、貸金業者への規制が強化された。消費者金融からヤミ金へ流れる懸念もあり、県警は「引き続き厳しく取り締まっていく」としている。

2008年2月10日読売新聞より

                                                                   





生活保護名簿、ヤミ金に渡す=人吉市職員が286人分-熊本


 熊本県人吉市福祉課の男性職員(49)が、市内の生活保護受給者286人分のリストをヤミ金業者に渡していたことが12日、分かった。リストには受給者の氏名や年齢、住所、生年月日などが載っている。職員は「(借金していた)業者に脅されて渡した」と話しているという。
 市の聞き取り調査によると、職員は昨年11月中旬ごろ、ヤミ金業者に生活保護受給者の「被保護者一覧表」と、自分が所属していた「人吉・球磨剣道連盟」の会員189人の名簿をファクスしたという。
 職員は昨年5月、この業者から2万円程度を借りた。その後、1週間毎に利息1万5000円の要求があり、返済のため別の業者から借金すると、「(ほかの業者から借りた)不義理代」として、数十万円を要求された。同11月ごろ、業者から「どうしても払えないなら、それに代わるものを出せ」と名簿を求めてきたという。

2008年 2月12日 時事通信より

                                           




非弁提携事件、別の弁護士2人も関与…大阪府警調べ


◆司法書士4人も
 大阪弁護士会所属の弁護士2人が逮捕された消費者金融会社「ダイエーリース」(堺市)を巡る弁護士法違反(非弁護士との提携)事件で、別の弁護士2人と司法書士4人も同社側から多重債務者のあっせんを受け、破産手続きなどを行っていた疑いの強いことが大阪府警捜査4課の調べでわかった。弁護士法や大阪司法書士会会則は、無資格者から債務整理などのあっせんを受けることを禁じており、司法書士を監督する法務局も調査に乗り出した。

 調べなどによると、6人はダイエーリースや同社の顧問税理士・N容疑者(45)(弁護士法違反容疑で逮捕)から紹介された多重債務者の債務整理や自己破産手続きを担当。同社が多重債務者に融資した数十万円を報酬として受領し、1人あたり5万~10万円前後をN容疑者らに支払っていたとされる。

 多重債務者は同社からの融資が債務として残る。

 同社社長のO被告(36)(弁護士法違反罪で公判中)も府警の調べに、6人の関与を認める供述をしているという。

 事件を巡っては、N容疑者のほか、S容疑者(61)ら2弁護士が逮捕。S容疑者らは同社から計約300人の債務者の紹介を受け、計約2800万円を紹介料として支払っていたとされる。

 府警は別の弁護士2人についても、立件の可否を検討。うち1人は読売新聞の取材に紹介を受けた事実を認め、もう1人は「答える義務はない」とした。

 司法書士4人は大阪司法書士会所属。司法書士法に罰則はないが、司法書士法施行規則や大阪司法書士会の会則で、資格がない者への名義貸しや事件のあっせんを受けることを禁じており、懲戒処分の対象になる。

 大阪司法書士会は「綱紀については何度も研修を重ね、指導してきただけに、事実であれば残念。事実関係を調査し、厳しく対応したい」としている。

 ■「債務者十数人のあっせん受けた」司法書士認める

 ダイエーリースから多重債務者の紹介を受けたとされる4人の司法書士のうち3人は、読売新聞の取材に同社側から紹介を受けたことを認め、うち男性司法書士の1人は「弁解のしようがない」と漏らした。N容疑者から破産手続きに必要な債権者リストを渡されていたが、同社の融資が免責の対象にならないよう同社はリストから除外されていたという。

 紹介を受けた多重債務者は十数人にのぼるといい、男性司法書士は「リスト作成の事務手数料として支払ったが、実質的には紹介料だった」と打ち明けた。

 別の男性司法書士も「件数は覚えていないが、任意整理で5万円、自己破産で10万円の手数料を払っていた」、女性司法書士は「20~30人を紹介された」と話し、残る1人は紹介を受けた事実を否定した。

2008年2月19日 読売新聞より

                                             





多重債務者の支援を本格化


 複数の消費者金融などから借金し、返済が困難になっている多重債務者を救済するため、県(神奈川県)は特定非営利活動法人(NPO)と連携し相談体制の強化に着手する。県は多重債務者対策として、平成20年度当初予算案で564万円を計上した。

 多重債務者からの相談をNPOと県で協力して受け付けることを想定、弁護士を紹介したり、生活改善のカウンセリングも行う。また、金融機関のATM(現金自動預払機)や広報紙で相談窓口を周知し、多重債務者からの相談を促す。

2008年 2月 28日 産経新聞より

                                         





多重債務、救済策ある お金のために死なないで


調停、清算の体験つづる 住宅ローンきっかけの女性

 「多重債務による自死をなくす会」(事務局・神戸市)代表幹事の弘中照美さん(47)が、自らの借金の体験をつづった「お金のために死なないで~多重債務による自死をなくす」=写真=を岩波書店から出版した。「借金を抱えていることを誰にも打ち明けられず、苦しんでいる人々を救いたい」と話している。

 全国に約240万人いるとされる多重債務者。「なくす会」のホットラインに助けを求めてくる人の話に、弘中さんは静かに耳を傾ける。
 「『頑張れ、しっかりしろ』なんて言わない。十分に頑張ってきたのですから」  弘中さんも多重債務者だった。1991年、マイホーム購入のために組んだ月々36万円の住宅ローン。バブル崩壊後、夫の収入が減って返済できなくなり、借金を返すための借金を繰り返した。
 「お金のために死なないで」の第1部では、こうした体験を書いた。99年12月、消費者金融会社に「調停を申し立てるので時間がほしい」と電話した時、「家に行ってやるからな」と脅された。当時、中学2年生だった二男を連れてクリスマス・イブの街をさまよった。「死にたい。楽になりたい。消えてしまいたい」とさえ思った。
 同月末、大阪簡易裁判所の調停で消費者金融会社と話し合い、債務を計画的に清算することになった。その後、離婚し、息子2人を連れて新生活を始めた2004年8月、離れて暮らしていた実母が自殺した。母も、弘中さんが知らないうちに借金を抱えていた。母を救えなかった自責の念は今も消えない。
 「母は、一人で苦しんでいた。私が話を聞いてあげたら助けることができたかも知れない」。そんな気持ちから昨年3月、「なくす会」をつくった。
 第2部では、「なくす会」の活動を中心に、多重債務による自殺をなくすための方策について語っている。

 警察庁の統計では、2006年の自殺者は全国で3万2155人。9年連続で3万人を超えている。このうち、多重債務など経済苦が原因とみられる自殺者が約8000人と全体の4分の1を占める。
 「債務清算のための救済策があることを知ってほしい。必ず解決できる。お金のために死ぬ必要はない」と弘中さんは強調する。

 本の表紙は、母の好きだったコスモスのイラストを、美大に通う二男が描いた。末尾には「なくす会」のホットライン(080・6159・4730、080・6159・4733、080・6159・4741=午前9時~午後8時)や、「特定調停」「任意整理」「個人再生手続き」「自己破産」の4通りの解決方法を解説するQ&Aも掲載している。208ページ。1500円(税別)。

2008年3月19日 読売新聞より

                                       







貸金業者10年前の3分の1に、ヤミ金摘発は増


 全国の貸金業者の登録数が今年1月末現在で初めて1万社を割り込み、10年前の3分の1にまで減ったことが、金融庁の調べでわかった。ヤミ金融や多重債務者対策として近年、登録の厳格化やグレーゾーン金利の撤廃など規制が強まっているため、廃業した業者が増えたとみられる。その一方でヤミ金業者の摘発件数は昨年、増加に転じた。規制のあおりで正規業者がヤミ金業者にくら替えし、より悪質化しているおそれがあると捜査当局はみている。(机美鈴)

 貸金業者は国や都道府県に所在地などを登録し、3年ごとに更新する義務がある。金融庁によると、登録業者数は90年代中盤から3万~2万社台で微減傾向が続いてきたが、05年に2万社を割り込み、一気に減少した。今年1月末現在の登録業者は全国で9819社で、統計が残る84年以降最少を記録した。

 貸金業者への規制強化は03年以降続いている。大阪府八尾市でヤミ金の取り立てに悩んだ老夫婦らが心中する事件が起きた同年、ヤミ金融対策法が成立し、悪質業者の新規参入や登録更新を防ぐ措置がとられた。

 昨年末には貸金業法(旧・貸金業規制法)が施行され、利息制限法の上限(15~20%)を上回るが刑事罰の対象とはならない「グレーゾーン金利」が10年6月までに撤廃されることも決まった。貸金業者の利益は大幅に減る見通しだ。

 大阪府の登録業者数は2月末で871社で、5年前の4割に満たない。「相次ぐ規制強化で貸金業者の経営環境が悪化している」と府の担当者は話す。

 こうした中、ヤミ金被害が再び表面化し始めている。警察庁によると、出資法違反容疑などで摘発されるヤミ金業者は、04年から3年連続で減少していたが、昨年は前年比5割増の484件となった。

 大阪府警が今年1月、出資法違反容疑で逮捕した男(39)は、93年に貸金業登録したが、00年を最後に登録の更新をやめ、ヤミ金業者に転じた。「正規でやっていても高い金利は取れない。ヤミ金だけでもうかると思った」と供述したという。府警幹部は「同様の業者が今後増えるおそれがある」とみている。

 後を絶たないヤミ金融被害。毅然(き・ぜん)とした態度が功を奏することもある。しかし、経営の悪化で、貸し渋りに走る業者も増えてきた。追いつめられた人がさらにヤミ金に頼るおそれが指摘されている。

 「貸せというから貸したのに、いまさらどういうことや」

 大阪府南部の集合住宅の一室。取り立てに訪れたヤミ金業者の中年男が、座卓を挟んで座っていた70代の女性に、低い声ですごんだ。

 「刑務所に行けというなら行くぞ」「山口組はよく知っている」

 女性は担保に取られた年金証書を返してほしいと求めていた。債務は500万円。これまでに200万円以上の利息を払っていた。複数の消費者金融から借り入れていた次女の借金を一本化するため、女性本人がこの業者から借りた。

 数分やり取りが続いた後、別室で話を聞いていた多重債務者支援組織の「大阪いちょうの会」の田中祥晃事務局長(73)が部屋に入った。「年金を担保にするのは違法。お宅は無登録業者で契約は無効だ。警察への告発文もある」。田中さんが切り出すと、男は顔色を失った。

 男は「何とか工面するから2日待ってくれ」と、年金証書や通帳などの返還を渋々約束した。 悪質な取り立ての一方で、いま懸念されているのが正規業者の貸し渋りだ。

 府内のある業者は「グレーゾーン金利が撤廃されると、1億円貸しても月の利益は100万円程度。正規業者は商売が成り立たない」と嘆く。貸し倒れを埋め合わせる余裕もなくなるため、焦げ付く危険性が比較的高い個人客への新規の貸し付けを昨秋からやめ、法人客に限っているという。

 多重債務問題に詳しい宇都宮健児弁護士は「規制を強化しても、生活が成り立たずにヤミ金に手を出す人は後を絶たない。今後さらに被害が深刻化するおそれもあり、生活保護などのセーフティーネットの充実が必要だ」と指摘する。

2008年03月20日 朝日新聞より

                                         








サラ金:きょう無料電話相談--県青年司法書士協議会 /山口


 県青年司法書士協議会は5日午前10時~午後4時、サラ金・ヤミ金無料電話相談会を行う。多重債務者のほか、先月末、民事再生手続きの開始決定を受けた準大手貸金業者アエル(旧日立信販、旧ナイス)と取引しているか過去に取引していた人らが対象。電話は0120・003・821。

毎日新聞地方版より 2008年4月5日

                                         







昨年度相談は1523件 法テラス佐賀


身近な法的トラブルを解決するための相談・仲介窓口「法テラス佐賀」(平山泰士郎所長)がまとめた2007年度の相談件数は、1523件だった。多重債務など借金に関する相談が最も多く、全体の約4割を占めている。

 相談を内容別にみると、多重債務などの借金関係が41・6%。離婚など男女関係が13・7%、相続・遺言が5・3%と続き、この3つで全体の約6割を占めた。

 このほか、借地・借家に関するトラブルや裁判など訴訟手続きの相談も多く、犯罪被害に関する相談が9件あった。

 法テラス佐賀は06年10月にオープン。電話と面接で相談を受け付け、それぞれの内容に応じて弁護士会や司法書士会、消費生活センターなど関係機関や団体を無料で紹介している。

 事務所は現在、常勤職員7人、非常勤職員5人で運営。平山所長は「事務所側の対応能力には余裕があり、多くの人に活用してほしい」と話す。法テラス佐賀は、電話050(3383)5510。

佐賀新聞より 2008/4/8

                                        




『違法収益はく奪』整備を ヤミ金融被害者に没収金分配


 暴力団山口組系旧五菱会グループによるヤミ金融事件で、スイスのチューリヒ州政府が没収した違法収益約五千八百四十万スイスフラン(約六十億円)のほぼ半額が日本に返還される見通しになった。今後、事件の被害者に分配される見通しで、違法収益をはく奪する制度が整っていない日本では異例の事案になる。消費者団体や法律家らは「新設される消費者庁が制度を充実させてほしい」と訴えている。 

 「ヤミ金融からの脅しの電話が親や親せきにも入り、何千万円も立て替えてもらいました。それで思い詰めてしまったのです」

 多重債務者支援団体「埼玉夜明けの会」(埼玉県桶川市)の相談員吉田豊樹さん(35)は元債務者。自殺未遂にまで追い込まれた六年前をこう振り返る。

 多重債務で返済に行き詰まり、ヤミ金融業者のダイレクトメールの誘いに乗った。三万円とか五万円の小口融資だったが、貸出金利は年利数千%の超高金利。「返そうと焦ってまた借りる」の悪循環で、ヤミ金融の借入先は八十六社にまで増えた。うち十五社が五菱会系の業者だった。

 五菱会系ヤミ金融事件の被害者約百八十人は、同会元幹部の梶山進受刑者=組織犯罪処罰法違反で有罪確定=に損害賠償を求めて提訴。吉田さんも原告の一人で慰謝料を含む損害額が約九百万円と認定された。

 スイス当局に没収された違法収益の半分が日本に返還された後は、二〇〇六年に施行された被害回復給付金支給法に基づき、検察官が審査の上で被害者に違法収益を分配する。

 同法適用例はこれまでない。同法に基づく違法収益の分配も、自分が被害者であることに気付かない人が多いなどの壁がある。

 五菱会系のヤミ金融事件での被害者は全国で数万人とされ、判明している被害者は吉田さんなどごく一部にすぎない。

 法律家らでつくる全国クレジット・サラ金問題対策協議会はホームページ(http://www・cresara・net)に五菱会系業者リストを掲載。吉田さんは「ヤミ金融被害者はリストを見て確認を」と呼び掛ける。相談窓口は東京市民法律事務所=(電)03・3571・6051=へ。

   × ×  

  悪質商法被害者の救済に当たる弁護士らが強調するのは、悪質業者が得た違法収益をはく奪する法制度が日本では不備であること。そのため、悪質商法がはびこる。「逮捕されて刑務所に何年間か入っても、膨大な違法収益が残るうまみがあり、違法行為を繰り返す」という構図だ。

  米国は、行政組織が被害者の代わりに業者に損害賠償を求める訴訟を起こす制度があるなど、違法収益はく奪制度が整っている。

 自民党消費者問題調査会(野田聖子会長)は、三月にまとめた消費者行政に関する報告書に違法収益はく奪制度充実を盛り込んだ。

 消費者庁は来年度早々にも設けられそうだ。「消費者主役の新行政組織実現全国会議」事務局長の拝師徳彦弁護士は「消費者重視の行政を進めるには違法収益はく奪制度の整備が不可欠。消費者庁が推進してほしい」と強調している。

2008/4/24  中日新聞より

                                         







ネットで宣伝、ケイタイで勧誘 「地下」に潜る「ヤミ金」巧妙手口


 グレーゾーン金利の完全撤廃などを盛り込んだ貸金業法が2007年12月に施行された結果、「ヤミ金」とその利用者が増えているといわれている。消費者金融大手が貸付に慎重になって審査基準を厳しくし、これまで消費者金融から借りていた人がヤミ金に流れているためだ。「警察の取締りが厳しくなって、インターネットの貸金情報サイトや風俗雑誌で宣伝したり、携帯電話を使うなどで顧客との接点を直接もたない業者が増えている」(ヤミ金業者の撲滅に取り組む宇都宮健児弁護士)という。

ヤミ金の摘発件数5割増し
  2ちゃんねるにヤミ金が忍び寄ってきた…… ヤミ金とは「闇金融」の略で、違法金利による貸金業者のこと。警察が2007年に摘発したヤミ金の件数は484件。前年比49.8%増えた。摘発人数も同40.1%増の995人にのぼった。このうち、無登録営業違反(ヤミ金業者)は171件で、残りは法令違反の超高金利を適用して検挙されたケースだった。警視庁の06年の実績報告書によると、ヤミ金事犯は近年手口が巧妙化して検挙数を増やせなかったとしており、その反省もあって07年は対策を強めたようだ。

その一方で、貸金業者の数が減っている。金融庁によると、1990年代には全国に3万社近くあった貸金業者は08年2月末現在で9504社にまで減った。これは統計が残る1984年以降最少。グレーゾーン金利が完全撤廃され、貸出金利の上限を引き下げなければならなくなったこと、また利息過払い金の返還請求訴訟などへの対応を迫られたことで、貸金業者の多くが経営再編や廃業に追い込まれた。

 こうした規制強化によって正規の貸金業者がヤミ金にくら替えしているとされている。貸金業法では、3年以内に純資産額を5000万円にすることを貸金業者に義務付けているので、これを達成できなければ、現在営業している業者も登録を抹消される。それもあって、今後さらにヤミ金が増えるといわれている。

 振り込め詐欺にヤミ金が移行している
  「少額(10万円以内)だから貸すよ」… インターネット掲示板の「2ちゃんねる」にこんなカキコミが出現した。「合法的に誰かがお金を貸してくれるスレ」というのもあり、グレーではあるが一応のルールに則って貸し出しが行われているらしい。 2008年4月23日付のダイヤモンド・オンラインは、「(消費者金融では)おカネを借りられなくなった資金需要者が増えている。このままでは2ちゃんねるに流れ込み、ヤミ金の格好の標的になりかねない」と警告している。

 ヤミ金被害者を救済する「全国ヤミ金対策会議」の宇都宮健児弁護士によると、「ヤミ金はサラ金などから入手した多重債務者の名簿をもとにダイレクトメールや電話で勧誘してくる。なかでも最近はインターネットを利用して宣伝。携帯電話で勧誘するなど、顧客との接点を直接持たないケースが増えている」と話す。ヤミ金といえども、これまではカタチだけでも貸金業登録をしていたり、チラシを配って店舗に誘い込んだりした。ところが、いまはすべてを携帯電話の遣り取りだけで済むため、全国にいる約200万人の多重債務者がターゲットになってしまっているというのだ。また、返済口座も他人のものであるため、実態もつかみにくい。

 インターネット上にある「○×クレジット」「××ファイナンス」の広告も、よく調べると電話番号が携帯電話だけだったり、住所や貸金業登録番号がウソだったり、実在する貸金業者に成りすましたりといった可能性はある。

  宇都宮弁護士はこう言う。 「警察の取締りが強化され、ヤミ金は成り立たなくなってきている。ただ、振り込め詐欺にヤミ金が移行している実態もあり、もっと取締りを強める必要がある。日本の警察はなめられている」

2008/4/28 J-CASTニュースより

                                           




自殺の慰謝料請求 過払いの男性遺族 消費者金融を提訴


 網走管内の自営業の男性が利息制限法の上限を超える金利を長年支払わされ、過払いと知らされないまま自殺に追い込まれたとして、男性の遺族三人が二日、消費者金融会社五社を相手取り、慰謝料計約千四百万円の損害賠償と、過払い金計約千三百万円の返還を求める訴訟を釧路地裁北見支部に起こした。

 日弁連の多重債務対策本部事務局長の新里宏二弁護士=仙台=によると、自殺者の遺族が過払いをめぐって消費者金融会社に慰謝料を求めるのは全国的にも異例。

 訴えによると、男性は、同法が定める金利で計算すると債務が消滅しているのに、消費者金融会社側は取り立てを続け、債務消滅後最長十四年間にわたり年利25-29%の高い利息を支払わされた。男性は二〇〇六年に遺書を残して自宅で自殺した。

 五社のうち一社は権限がないまま男性の死亡保険金を受け取り、別の一社は自宅に根抵当権を設定し、男性や遺族に精神的負担を強いた-としている。

2008/05/03 北海道新聞より

                                       





旧五菱会ヤミ金収益、30億円返還へ・被害者掘り起こし課題


  旧五菱会ヤミ金収益、30億円返還へ・被害者掘り起こし課題  暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件で、スイス当局が現地の銀行口座から没収した犯罪収益のほぼ半額、約2900万スイスフラン(現在のレートで約30億円)が日本に返ってくることが決まった。事件に巻き込まれた被害者の損害の弁済に充てられることになるが、被害を名乗り出た人は一部にすぎない。被害者の掘り起こしや被害認定など、本格救済に向けた課題は山積している。

 「やっと返ってくる。スイスで訴訟を起こさないといけないと思っていた」。兵庫県の橋詰栄恵さん(49)は胸をなで下ろした。

2008/5/5 日経新聞より 
 
                                      







年金用通帳担保に30万円 ヤミ金業者逮捕


 大阪府警生活経済課は27日、貸金業法違反(無登録営業など)の疑いで、堺市北区の貸金業N容疑者(62)を逮捕した。
 調べでは、N容疑者は府の登録を受けずに昨年9月から10月にかけ、いずれも大阪市の無職男性(68)に30万円、無職女性(32)に15万円を貸し付けた疑い。
 当初10万円を借りようとした無職男性に「年金が振り込まれる通帳を担保にすれば30万円を貸せる」と持ち掛け、手帳と印鑑を預かっていたという。
 N容疑者の銀行口座には2006年12月から今年5月まで、延べ約950人から計約3000万円の入金があり、同課は余罪を調べる。

2008年05月27日 スポニチより

                                      






ヤミ金最高裁判決 ヤミ金撲滅の追い風


 ヤミ金被害者の賠償が認められる範囲を返済額全額とした10日の最高裁判決は、消費者保護に重点を置いたものだといえる。ヤミ金業者は、貸せば貸すほど手持ち資金を失うことになるため、判決がヤミ金撲滅の追い風となることは間違いない。

 ヤミ金被害対策弁護団団長の宇都宮健児弁護士によると、出資法の制限金利(年利29・2%)を大幅に超える金利で金を貸した場合、下級審でヤミ金側の賠償責任が認定されるケースは多かったが、元本をどうみるかについては判断が分かれていたという。

 元本は本来はヤミ金側の金だ。例えば、ヤミ金から10万円借りて15万円返済させられた場合、借り手が懐を痛めたのは5万円。この5万円のみを賠償額とする考え方は、商行為としては筋が通っているように思える。

 しかし、この考え方では、ヤミ金側に元本の10万円が残ってしまう。ヤミ金はこの10万円を元手に新たな貸し付けをして、被害を拡大させる恐れがあった。

 最高裁は、民法の「不法原因給付」規定の趣旨を踏まえ、この10万円もヤミ金から取り上げる効果のある判例を作った。

 不法原因給付に当たるかどうかの判断基準としては「法律違反というだけでなく、社会の倫理、道徳を無視した醜悪なもの」という確定した判例がある。

 この日の判決のケースでは、年利が数百%~数千%になっており、最高裁は貸し付けを「醜悪なもの」と認定した。どのような貸し付けが不法原因給付に当たるかは今後、判例を重ねるしかないが、異常な高金利の貸し付けは、ほぼ当てはまるとみられる。判決は、「ヤミ金を法的に保護する必要は全くない」との強い姿勢を示したと評価できる。

6月11日 産経新聞より

                                   







ヤミ金携帯番号を提供 被害者団体、大阪府警に


 ヤミ金融業者の摘発に役立ててもらおうと、「大阪クレジット・サラ金被害者の会」(大阪いちょうの会)は18日、ヤミ金業者が使ったとみられる携帯電話番号約1500件を大阪府警に提供した。

 被害者団体がヤミ金業者情報をまとまった形で警察に提供するのは初めて。同会は「ほかの都道府県でも同じ動きが広がれば業者が萎縮する」と期待している。

 2005年5月に携帯電話不正利用防止法が施行され、警察署長は犯罪に悪用されたとみられる番号を携帯電話会社に知らせ、運転免許証などで契約者の確認を求められるようになった。

 しかし、施行から今年5月末までに全国の警察が確認を求めた約1万6000件のうち、ほとんどは振り込め詐欺関連。ヤミ金業者は番号を頻繁に変えたり、債務者から取り上げた携帯電話を使ったりするため、確認を求めたのはわずか400件強にとどまっている。

 このため同会は、昨年9月以降、被害者から相談のあった業者名や番号を提供することにした。

2008年7月18日 共同通信より

                                     






山口組五菱会ヤミ金融事件:被害回復、給付金の説明会--8日、県弁護士会 /大分


 山口組五菱会系のヤミ金融組織による出資法、貸金業規制法違反事件の被害者を救済するため、県弁護士会は8日午後4~5時、大分市中島西の県弁護士会館で被害回復給付金の支給手続き説明会を行う。
 救済対象は、88年ごろから03年8月ごろ、同会系約400社以上の貸金業者が上限利息を超えて利息を受け取った犯罪行為の被害者。系列業者がスイスの銀行に残していた預金約29億円が給付資金となる。
 東京地検が7月に出した公告で、ダイレクトメールや電話で融資の勧誘を受けた▽数万円の金額を1週間程度の短期で借り、3~10割の利息を払った▽貸し付けは預貯金口座への振り込み――などが支給対象になるかどうかの判断材料という。
 県弁護士会の井田雅貴弁護士は「振込明細書がなくても、預金口座などで支給審査に通る可能性もある。少しでも心当たりがあれば相談してほしい」と言う。申請期間は09年1月26日まで。同時に相談窓口(097・536・1458)も開設する。

2008年8月6日 毎日新聞より

                                    







多重債務者支えて10年 京の市民団体「平安の会」


多重債務に苦しむ人たちを支援する京都で唯一の市民団体「京都クレジット・サラ金被害者『平安の会』」(京都市中京区)が結成10周年を迎える。被害者の生活再建や過払い金の返還交渉をはじめ、法制度改正への運動に取り組んできた。「ヤミ金融被害の撲滅や金利の引き下げなど今後も課題の克服を目指す」としている。
 「平安の会」は1998年8月に弁護士や司法書士、多重債務や不当に高い金利に苦しむ被害者など60人余りで設立した。被害者同士の話し合いの場を設けたほか、違法業者を警察に告発したり、金利の引き下げを訴える街頭活動に取り組んだ。会員は現在、約330人。府や府警、京都弁護士会と「京都府多重債務問題対策協議会」に加わる。
 事務局長で司法書士の住友晃さん(38)=中京区=は「苦しい体験を共有する人同士が支え合ったことが、生活再建に大きな役割を果たした」と会の意義を話す。活動当初と比べ、貸金業法の上限金利の引き下げなど近年では法制度が改正されてきたことに触れながら、「まだなお金利は高い。ヤミ金融の実態は表面化にしくく、巧妙化している」と指摘する。
 10周年の記念集会を24日午後2時から左京区のみやこめっせで開く。弁護士や司法書士、被害者が多重債務問題の対策について議論する。参加無料。問い合わせは「平安の会」TEL075(212)2300。

2008年8月24日 京都新聞より

                                    






「090金融」で2億円荒稼ぎ、10人逮捕


 携帯電話を使って無登録で金融業を営んだなどとして、警視庁生活経済課と長崎県警の合同捜査本部は、貸金業法違反などの疑いで、いわゆる「090金融」の経営者らヤミ金グループ9人を逮捕、出資法違反幇助の疑いで名簿屋の男を逮捕した。返済金や利息は他人名義の口座に振り込まれており、平成19年4月から今年5月までに、のべ5500人に貸し付け約2億円の収益を得ていたとみられる。

 逮捕されたのは、神奈川県横須賀市の元貸金業経営、K容疑者(30)ら10人。K容疑者は埼玉県内に「ラベンダー」(旧グッドライフ)、「四ツ葉信販」(旧セイワファイナンス)、「クレスト」の名前で事務所3カ所を開設。19年10月下旬から今年6月中旬までに、7人に172万円5000円を貸し付け、法定金利を330万1690円上回る374万3000円を受け取った疑い。

 K容疑者らは、名簿屋のS容疑者(33)=東京都中野区新井=から多重債務者3300人分の住所、氏名を印刷したダイレクトメール用のあて名シールを約4万5000円で購入。債務者の銀行口座などを買い取り、返済金の振込口座にしていた。

9月10日 産経新聞より

                                     







多重債務者ら、三和ファイナンスの「破産」申し立て


 消費者金融中堅「三和ファイナンス」(東京)から法定金利を超える違法な返済を迫られ、過払い状態になっている全国の多重債務者ら598人が12日、「過払い金が回収できない」として、同社の破産を東京地裁に申し立てた。

 申し立て側弁護団によると、全国展開している消費者金融に対し、多重債務者が破産を申し立てるのは異例という。

 申し立てたのは、同社から借り入れし、利息制限法の上限(年15~20%)を超える違法な金利で返済に応じた人たち。弁護団によると、過払い金の総額は計約3億2000万円に上るが、今年2月ごろから、同社は賠償を命じる判決や裁判上の和解も無視して、支払いに応じていないという。

2008年9月12日読売新聞より

                                     





五菱会ヤミ金控訴審 「損害は返済額全額」


 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金事件で、被害者176人がヤミ金グループの最高責任者だった梶山進受刑者に計約5億3000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。藤村啓裁判長は「損害は元本を含めた返済額全額」として157人の請求を認め、計約2億9000万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告158人の請求を認め、計約2億8474万円の支払いを命じた。

 ヤミ金被害者の損害額に、元本を含めるかどうかについてはこれまで、各地の地裁、高裁で判断が分かれていたが、最高裁は今年6月、利息だけではなく、元本も含めた返済額全額を損害額とする初判断を示した。藤村裁判長は最高裁の判断枠組みを踏襲して、「元本を損害額から控除すべきではない」と述べ、損害は返済額全額とした。

 一方で、1審では損害額の約3割としていた慰謝料を、2審では上限300万円としたため、全体の支払額が減額となった。

9月30日 産経新聞より

                                       






「多重債務」倍増 市消費生活センター相談 30歳代、4割占める


 名古屋市消費生活センター(中区栄)に昨年度寄せられた相談のうち、「多重債務」が前年度比で約1・8倍の1924件に達し、今年度も8月末現在で889件と前年同期の2倍と、さらに増える傾向にあることが14日、わかった。
 昨年度、同センターに寄せられた多重債務についての相談で、相談者の平均債務額は4業者から計298万円。年齢では30歳代が778件と全体の約4割を占めた。住宅ローンを含み1000万円を超える債務を抱えた人も41人いた。
 同センターによると、借金のきっかけは「給料が減り住宅ローンが払えない」「子どもの塾代が必要」など、生活費を補うためのものが目立つという。同センターは、「一人で悩まず相談してほしい」と呼びかけている。
 市では、弁護士や司法書士による無料相談「サラ金・多重債務特別相談窓口」口を開設している。電話番号は052・223・3160。

2008年10月15日 読売新聞より

                                       

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