◆小規模個人再生とは/個人再生◆

個人再生
住宅を守れるのが最大のメリットです。

■利用できる条件
破産のおそれがある。
負債総額が3000万円以内である。(ただし、住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンを除く負債総額が3000万円以内であること)
将来において継続的な、または反復した収入の見込みがある。
個人債務者に限られる。
 
■弁済について
弁済期間 :再生計画決定後、3年間(最長5年)
弁済方法 :3ヶ月に1回以上の分割弁済
最低弁済額 :確定債権総額の5分の1、または100万円のいずれか多い額

 
■他の手続きについて
開始決定がなされると、強制執行等手続き(給料差押え等)はできなくなり、
すでになされていた強制執行等手続きは中止されます。

個人再生について
個人再生のデメリット
個人再生のメリット
給与所得者等再生とは


無料電話相談
TEL:06-6782-5811
AM9:00〜PM9:00
土日祭日もOK

相談員が直接ご相談を
お聞きします。

メール相談
24時間受付中

無料相談会予定


借金・債務相談
相談方法
無料メール相談
借金減額/引直計算
借金の時効
自己破産
自己破産の流れ
個人再生
任意整理
特定調停
TOPへ