◆任意整理のデメリット◆

任意整理
裁判手続ほど借金の減額ができない

●任意整理のデメリット
・任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなる場合があります。
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任意整理メリット

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