■こんな取立行為は犯罪です!■

●悪質な取立てに怯えているだけでは何も解決しません。 下記に記載した行為は犯罪です。その場で直ぐに警察に通報しましょう。

■取立行為
勝手に家の中に入ってきた。
■罪状
刑法第130条 住居侵入罪
■条文
正当な理由がないのに、住居に浸入した者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。


■取立行為
「帰ってくれ」と言ったのに居座る。
■罪状
刑法第130条
不退去罪
■条文
正当な理由がないのに、住居に浸入し、または要求を受けたのにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。


■取立行為
「殺す」「家に火をつける」などと脅してきた。
■罪状
刑法第222条1項
脅迫罪
■条文
生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。


■取立行為
家族に危害を加えると脅してきた。
■罪状
刑法第222条2項
脅迫罪
■条文
親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したも者も、前項と同様とする。


■取立行為
殴られるなど暴力をふるわれた。
■罪状
刑法第208条
暴行罪
■条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。


■取立行為
ヤミ金の事務所などに閉じ込められた。
■罪状
刑法第220条
監禁罪
■条文
不法に人を逮捕し、または監禁した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。

ご相談は下記までお願いします。
消費者サポートセンター
06-6782-5811


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