■借金問題解決法■

借金問題を解決するには下記の方法があります。

■自己破産

裁判所を通じて、借金を免除してもらう、生活再建を目的とした手続です。
・原則的に全ての借金が免除される
・家族への影響が無い
・住民票や戸籍等への記載は無い
・生活必需品は勿論、裁判所が認めた場合、99万円までの資産が残せます。

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■個人再生
必要な生活費を確保しながら原則3年で返済する 個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
・借金を大幅に減額
→最低返済額100万円
・資格制限無し
・仕事継続可
・資産を守る事が可能
・免責不許可事由無し

そして最大のメリットは、「住宅ローン特則」がありローン中の住宅を残したまま、それ以外の借金を大幅減額出来るので、大切な住宅を守りながら生活を再建できる優れた手続きです。
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■任意整理
借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し
合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。
・借金の減額
→利息制限法で再計算
・将来利息を0%にカット
・3年で元本のみの分割払い

毎月の収支から、安定した返済金額が見込める方や長期間の取引をされていた方には、柔軟な整理方法と言えます。
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■特定調停
特定調停は裁判所が間に入って債務者本人と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
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■過払い請求
そもそも法的に支払う必要の無い利息、グレーゾーン金利で「払い過ぎた利息」を取り戻す手続きを言います。

・すでに完済済みの方
・7年以上取引のある方
・特定調停で債務不存在和解をされた方。

上記の場合、過払金が発生していると言えます。
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