■消滅時効の援用■
06-6782-5811
時効期間が過ぎたからと言って、放っておくと普段どおり請求が来ます。時効は援用を行わないと効果がありません。
時効の援用とは、「もう、時効だから支払わないよ!」と借入先に主張することです。主張は口頭でも法律上いいのですが、証拠として残らないので、必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要です。
また、せっかく時効が成立したのに、返済の一部、たとえ1円でも支払うとその効果がなくなります。支払をしなくても、支払の約束をするなどの行為も同じです。
誤魔化すつもりで「ちょっと、返済を待ってください」なんて絶対に言わないこと!
内容証明郵便とは