クーリングオフ(Cooling off)とは、訪問販売やマルチ商法、キャッチセールスや電話勧誘など、トラブルの多い商法から消費者を守る強い武器として制定されました。
業者と交わした契約を一定期間内であれば理由や相手の同意など必要なく無条件に、一方的に解除できる制度です。(消費者は、なんの責任も負いません。解約にかかる費用なども業者の負担となります。)
クーリング・オフの名称は「頭を冷やす」などの意味を持ち、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。
支払った代金は全額返還されます。 原則として損害賠償や違約金を請求されるこもありません。また相手業者の費用で原状回復を請求できます。(商品の引き取り、工事などの場合は元の状態に戻す)
クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですが、全ての場合にクーリングオフができるわけではありません
●法定のクーリングオフ⇒法定事項
●業界の自主規制としてのクーリングオフを規定している場合
●業者が任意で自主的ににクーリングオフを規定している場合
上記以外の場合であっても、詐欺や 錯誤、 未成年者などの法的に正当な理由があれば、契約を解除することは可能です。または、業者の同意があれば合意による解約ができます。このような場合は、クーリングオフのように理由なしで一方的に契約を解除することはできません。
なお、元々契約が成立していない場合や、契約が 無効の場合は、法律上のクーリングオフ制度がない場合でも契約は解消できます。
●現金取引であって3000円未満で収まるもの
●消耗品(販売員が使用を勧め場合を除く)
●政令で定められたもので連鎖販売取引または業務提供誘引販売で購入したものでないもの(動植物の加工品で人が摂取するもので医薬品や一般の食品でないもの、不織布または幅が13Cm以上の織物、コンドーム及び生理用品、防・殺虫剤、防・脱臭剤で医薬品でないもの、洗剤や化粧品、履物や壁紙など)
●クーリングオフ期間が過ぎたもの
●店舗で買ったもの
●通信販売で購入し返品の特約が無いもの
クーリングオフができる期間
訪問販売(キャッチセールス・アポイントセールス含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステテックサロン、語学教室など)
8日間
業務提供誘引販売(内職、モニター商法など)
20日間
なおクーリングオフの相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。
悪質な業者はクーリングオフされることも想定の上で、クーリングオフに対抗して妨害を図ります。こういう業者はもともと違法な行為は平気な業者ですから一筋縄では解決できません。こういうときに弁護士や司法書士などの法律家や、行政書士や消費者サポートセンターの相談員のような専門家が関与することで簡単に妨害を防止することが出来ます。
なぜなら、法に触れる行為をしている悪質業者は法律に詳しい人物がとても苦手だからです。
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