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マルチ商法、ネットワーク商法、ねずみ講などの被害

マルチ商法、ネットワーク商法、ねずみ講などの被害

「 おいしい話がある」 などとはっきりと目的を告げづに、 「説明会」 や 「イベント」 に来るよう誘われたら、 注意しましょう。 よく言われる言葉は「 画期的な流通システム」 や 「新しい販売システム」 なとどというセルフです。 儲かる話と聞いたら気をつけてください。入会してしまうと被害者となってしまう事はもちろん、自分自身が加害者になり、新たな被害者を生み出す可能性もあるのです。 友人や知人を自分の利益のために勧誘することになるので、 大切な人間関係まで壊れることも多々あります。
友人や先輩の誘いであると、 断りにくいのがポイントとなり、その弱みに付け込み高額の商品などを販売することになってしまうということです。

◆マルチ商法=違法ではありませんが・・・・・

マルチ商法を取り締まる法律は「訪問販売等に関する法律」の連鎖販売取引に分類され、 とてもトラブルがおきやすい取引方法です。 一応、マルチ商法は、正しい運営管理の下で商材を販売していけば、破綻しないことから、違法行為ではない。とされています。 確かに良質の商品をまじめに販売している企業もあることは否めませんが、ただ、そうは言っても、ほんの一部の人たちしか利益が取れず、また、各ディストリビューター(会員)が自己利益のために、過大に話を展開し、被害者が絶えないというのが現状です。

■クーリングオフ、中途解約制度で対抗しよう

連鎖販売取引にはクーリングオフ制度が定められいます。 法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間は、クーリングオフができます。特定の理由は必要ありません。また賠償金や違約金を支払うこともなく、商品の引き取りに必要な費用も全て販売業者の負担となります。頭金などを支払っている場合は、返還されます。
この 20日間を過ぎてしまうとクーリングオフは使えませんが、平成16年11月11日に特定商取引法が改正され、連鎖販売組織に入会後 1年を経過しない会員が一定の条件の範囲でいつでも解約ができるようになりました。
また、上記条件に当てはまらない場合であっても、契約書面不交付や虚偽による勧誘等違反行為があると契約自体を取り消すこともできます。
クーリングオフや中途解約は法的対抗手段を整備した書面を内容証明郵便などの証拠能力のある措置を講じる必要があります。

詳しくは、当会メール相談を利用するか、弁護士司法書士に相談された方が無難と思います。

なおマルチ商法の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。

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