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任意整理

任意整理とは

任意整理とは

「借金返済が困難なので月の返済を減額してほしい」「利息だけでも少しだけ下げてほしい」などと消費者金融に直接お願いしたことのある皆さんも多いと思われます。
でも、消費者金融は聞く耳を持たずに、かえって返済を強よく求めるようになったりすることもあります。

業者からの取立てに困まって、別の業者から借入をしても返済に充てるしかないと思い、雪だるま式に増えていく様な悪循環が起こってしまい、その結果、普段の生活も成り立たなくなることがあります。

消費者金融やクレジット会社等は、貸付や取立て専門として仕事をしているのですから、一般消費者の皆さんに比べれば、もちろん多くの知識を持っています。 残念ながら、このような業者と冷静にかつ優位に話し合うには、弁護士や司法書士等の専門家を代理人として任意整理をするしかありません。

任意整理が有効な場合とは

借金総額が比較的少ない場合で、利息のカットや月々の返済がある程度減額できれば返済が可能な場合に有効です。

任意整理は債務者本人(ほとんどの場合は、弁護士や司法書士が代理して行う)と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。

任意整理は、裁判所を通すことなく債権者との直接交渉によって解決する私的整理なので、 その手続や弁済条件等につき、特に法律上の制限は存在しないため、非常に融通の利く柔軟性のある方法といえます。

一般的には、債権者との任意交渉を弁護士や認定司法書士に依頼して、利息制限法に基づく引き直し計算や毎月の返済条件の変更、今後発生する利息や遅延損害金の減免を交渉することによって、現状の収入から返済可能な条件で各債権者と和解交渉を行なう訳です。

他方、任意整理では、債権者に裁判所の後ろ盾のない状況で交渉を進める必要があります。また、法的強制力がない手続きなので、必ずしも和解が成立するとは限らないという不安定な部分も少なからず存在します。

任意整理手続き詳細

●弁護士、司法書士に手続き委任

弁護士や司法書士に依頼すると「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、この受任通知によって業者の督促・取立は止まります)。
また、貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引き直しもスムーズにできると考えます。

支払い条件においては、一般的に支払い期間を3~5年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。

弁護士、司法書士が行なう任意整理の手続きの手順は下記のようになります。

  • ①任意整理を行なう旨の受任通知
  • ②取引履歴の開示請求
  • ③超過利息の引き直し計算
  • ④引き直し計算の上、残元金が存在する場合は、和解案を策定し、弁済方法を交渉
  • ⑤過払い金が発生している場合は過払い金返還請求書の発送
  • ⑥残債務の支払い合意、過払い金返還についての合意

◆返済条件等、任意整理の処理基準

借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。

任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。

(A)「利息制限法」の引きなおし計算後の借金残額
(B)毎月の返済可能額 × 36回

※毎月の返済可能額 = 給与等の収入 - 生活費

(A) ≦ (B) 任意整理 可能
(A) > (B) 任意整理 不可能

事情によっては、3年を超える返済期間での和解案を提示せざるを得ない場合もありますが、返済期間が3年を超える長期間になると、債権者が分割返済での和解に応じない可能性が高くなること、また任意整理は債務者にもギリギリの生活を強いる場合があるなど、返済期間が長期に及ぶと途中で破綻するリスクがかなり高くなることから、一般的には任意整理での分割返済は3年間が限度であると考えられています。
また、債務者としても長期に渡って返済する事に不安を感じるなら、むしろ自己破産等を選んだ方がよい場合もあるでしょう。

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