■改正前の利息法制 | ■改正後の利息法制 | 金利規制の強化 | ||||||||||||||||
○利息制限法 | ○出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。 | |||||||||||||||||
10万円未満 20% | ○利息制限法の制限金利(年15〜20%)を超える利息の | |||||||||||||||||
契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする | ||||||||||||||||||
10万円以上100万円未満 18% | ||||||||||||||||||
○貸金業規制法43条のみなし弁済規定 | ||||||||||||||||||
100万円以上 15% | (グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。 | |||||||||||||||||
○出資法による制限 29, 2%を超える金利 | ||||||||||||||||||
< 改正前 > | < 改正後 > | |||||||||||||||||
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