◆個人再生◆

個人再生は民事再生手続の一種で、給与所得者や定期的な収入のある方、個人事業を営む方で、住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の方が利用できます。
住宅を守れるのが最大のメリットです。

この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金は減額できます。これは、かなり大幅な減額が可能です。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
 このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。浪費やギャンブルの借金で自己破産しても免責が許可されない可能性のある方にも有効です。

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