◆給与所得者等再生とは/個人再生◆

個人再生
住宅を守れるのが最大のメリットです。

■利用できる条件
小規模個人再生の対象者のうち、給与、または定期的収入の見込みがある。   収入額の変動の幅が小さい。(年収単位で、5分の1に満たない変動)   過去10年間に破産免責を受けていないこと等。
 
■弁済について
弁済期間:再生計画決定後、3年間(最長5年間)
弁済方法 :3ヵ月に1回以上の分割弁済
最低弁済額 :債務者の可処分所得の2年分以上、
  または確定債権総額の5分の1(100万円以上)のいずれか多い額
 
■他の手続きについて
開始決定がなされると、強制執行等手続き(給料差押え等)はできなくなり、
すでになされていた強制執行等手続きは中止されます。

個人再生について
個人再生のデメリット
個人再生のメリット
小規模個人再生とは


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