掲示板過去の書き込み2005年分その1
任意整理について
投稿者: ぷらこ 投稿日:11月 1日(火)00時25分48秒
両親が消費者金融・銀行など4社から約220万の借金をしています。父は現在58歳で、現在1年ずつの契約社員なので、長くても60歳までしか働けない見込みです。母は58歳で年齢制限などでなかなかパートも見つからず、現在無職です。今後3年間、安定した収入が得られそうに無い場合は、任意整理は難しいのでしょうか?(あと2年は安定した収入ありますが…)
>任意整理について ぶらこさんへの回答
投稿者: 相談員 投稿日:2005年11月 1日(火)02時18分35秒
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。 基本的には利息制限法上限利息への引き直しをします。 詳しくはこちらを つまり、借入期間が長ければ長いほど減額が多く、期間が短い場合はあまり効果が ありません。 また、銀行借り入れの場合は利率が元々利息制限内の利率である場合は減額できません。 目安としては、利息29.2%、借入期間7〜8年ぐらいで過払いが発生する可能性があります。 任意整理は、安定した収入があることが前提となりますので、今回の場合難しい可能性もあります。
任意整理について投稿者: リサ 投稿日:10月26日(水)20時36分55秒
自己破産の場合、本籍地の役場にリストが配られると書いてあったのですが、
任意整理の場合も同じでしょうか?
よろしくお願いします。
>任意整理について リサさんへの回答
投稿者: 相談員 投稿日:2005年10月27日(木)00時29分8秒
自己破産の場合、免責決定が出るまでは一部の職業の制限などがあるので、 本籍地むの役所が交付する身分証明に記載されまたは身分証明が発行でき ない状態になります。 例えば、不動産業や風俗経営などの届出には身分証明が必要です。 ご質問の「任意整理」にはそのようなことはありません。 任意整理以外に民事再生や特定調停にもありません。

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