債権者自ら自己銀行口座に債務者名で振り込み、消滅時効の中断を装う悪質業者、支払った覚えがないのに訴訟で敗訴。

業者が顧客名で送金、時効中断?

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借金の弁済は時効の中断事由となります。

これまでにも繰り返し申し上げましたが、借金の返済について、その一部でも返済したり、利息などを支払うと消滅時効は中断し、時効の進行は阻止されてしまい、それまで進行していた時効の期間は無意味となってしまい、改めてそこから時効の進行が始まります。

それは民法という法律によって、時効が中断する出来事として、消滅時効と取得時効とに共通する「法定中断」というものがあり、@請求(訴訟・支払督促等)、A差押え(仮差押え・仮処分も含む)B承認があります。
返済や利息の支払いは、「承認」となります。承認の具体例として判例は、大判大8.12.26(一部の弁済は債権全額の承認となる。)、大判昭3.3.24(利息の支払いは元本債権の承認となる。)、大判昭 2.1.31(支払猶予の懇請は債権全額の承認となる。)があります。

時効の援用阻止と訴状

まったく覚えのない弁済で時効中断していた。

さて、ここ最近の話ですが、ある相談者に訴状が届いたのですが、訴状を見ると7年ぐらい支払をしていなかった大阪にある老舗的街金業者からの訴えられたものでした。
そこで、相談者は、当サイトを見て消滅時効のことを知り、既に時効が完成しているはずだと診断したそうです。

そして、当サイトを参考にして答弁書で商事時効の5年が既に経過しているので、時効の援用をし主張したのですが、原告の街金業者からは、最終の支払日からは2年しか経過していないと反論されました。たしかに、訴状に記載されていた取引履歴には最後の支払から5年が経過する寸前から毎月5000円ずつ、6ヶ月間支払されてたことになっており、相談者はまったく覚えのない支払いだったのです。

消滅時効を阻止するための犯罪的工作である。

5000円ずつの支払にはまったく覚えがない旨を準備書面で主張したそうですが、原告からは振込のあった銀行通帳が証拠として提出され、相談者はどうしてよいのか分からず、その後は為す術もなく、何の反論もせずに諦めてしまったそうです。

私どもの法に相談されたときには、既に判決が確定している時期で、もちろん控訴もできなかったのです。
他にも、同様の相談が続出しましたが、すべて同じ街金業者でした。
相談者の話を総合して検討すると、まず間違いなく、業者が消滅時効を阻止するために、自ら債務者名義で業者の銀行口座に振込を行ったとしか考えられません。
正に、時効の進行を不正に阻止するために、業者が犯罪的な工作を行っているということに他なりません。

今後の対策として、工作された銀行振込が債務者が行ったものではないことの証明する必要があります。
いかにして証明する行うかを弁護士、司法書士に検討してもらっているところです。

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