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ヤミ金被害者と民法90条

ヤミ金被害者と民法90条

■民法90条 (公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする

出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反し民法90条違反で契約は無効です。
無効である以上金銭消費貸借契約そのものが成立せず元金を含め一円も支払う義務はありません。
また、支払うべきではありません。新たな犯罪行為の財源となるだけです。

やみ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!

無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は、 出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です。

■ヤミ金の弱点は犯罪を行っていることである。

ヤミ金への最大の防御は、絶対に手を出さないことです。
しかし、手を出してしまったらどうすればいいのでしょうか?

万一やみ金融に借りてしまっても恐れることはありません。
何故かというと、彼らが行う行為は犯罪行為であり、契約は無効なので支払義務も無く、彼らの正体が発覚すると犯罪であるが故にヤミ金融行為として検挙されるからです。
ヤミ金は絶対に検挙されたくないので、電話で脅す以外、何も出来ないからです。

電話や電報、FAX等を利用して暴力的脅迫的に取立を行いますが、それ以上何も出来ません。
ヤミ金は、被害者が脅えれば脅えるほど取立が効果的だと考えて、取立をエスカレートしていきます。

これらを踏まえ、被害者はヤミ金に対し、決して恐れず、強い気持ちを持って毅然とした態度を示す必要があります。
そうすることにより、今度はこちらが優位に立てるのです。ヤミ金は自ら犯罪者であることが弱点であり、謙虚を恐れているので、被害者に対して脅しがきかないと知ると、自ら取立を諦めるのです。

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