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ヤミ金被害者と民法708条

ヤミ金被害者と民法708条

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は違法な契約であり、請求する権利は無い 。従ってヤミ金から借ても元金を含め一円も支払う義務は無い

ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!

無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は、 出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です

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