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個人再生は有用な手続きです。

個人再生は有用な手続きです。

自己破産ではない法的手続き!

■使い勝手のよい手続きである。

「個人再生」とは、民事再生法に定める個人専用につくられた債務整理手続きの通称です。
任意整理や特定調停では大きな減額は見込めない場合があり、支払能力などによっては、どうしても、裁判所が介在する法的手続きにより、強制的に減額や免責をしてもらう必要があります。

これまでは、債務整理の手続きの中で、法的手続きと言えば「破産手続き」しかありませんでしたが、破産手続きでは、手持ちの財産を清算して弁済に充てる必要がありますので、自宅や車などの資産がある場合は全て手放すこととなります。

ただし、破産者の生存権保護の見地から、自由財産とされているものや、時価20万円に満たない財産に関しては原則として精算義務は負いません。 また、自由財産の拡張により処分しなくてもよい場合もあります。

夫婦で話し合っている様子

そのため、自宅や一定の資産を手放したくない方にとっては、必ずしも破産手続きが適切な手続きとも言い難い場合があるのは当然です。

そこで、新たな法的手続きとして、多重債務を負っていても、自宅や一定の資産を残せる可能性のある債務整理が個人再生なのです。

■退職金が問題になる場合

自己破産手続きより、個人再生が有用である例として如実なことがあります。
大手や公務員の場合、勤務された期間によっては、退職金の見込額が高額となる場合があります。

これといった資産がなく、破産手続きが適当であると思われる場合であっても、自己破産の場合は、退職金の見込額が1,000万円あると、その8分の1の125万円が財産として評価される扱いとなっています。(大坂地裁の場合)
この退職金の見込額の金額とは、将来、退職した場合に受けつる金額ではなく、破産手続開始時点に退職したらいくらもらえるのかということが基準となっています。

しかし、実際には退職していないのですから、125万円を拠出しようとすれば、会社を退職するか、退職金の一部の前払いしてもらうしかありません。
しかし、破産者が会社を退職してしまうと収入を失ってしまい、生活が出来なきなってしまいます。
また、勤務先の会社に退職金の前払いなどと、中々話できるものでありません。

そこで、個人再生の場合は、破産とは違い、財産の処分義務はない換わりに、将来の収入の中から自分の資産額以上の金額を分割で弁済することになります。 個人再生手続きでは、これを「清算価値保障要件」と言います。

このように退職金見込み額が高額になる場合は、個人再生手続きにより、退職することを回避することが出来るのです。

生命保険や学資保険の場合

生命保険には、死亡保険、養老保険、終身保険がセットなになっている場合がほとんどで、中でも養老保険、終身保険の部分については貯蓄の要素があって、途中解約をしても、既に積み上がっている貯蓄部分については、解約返戻金として相当の金額を受け取ることになります。

また、学資保険の場合は、将来の子供の教育資金を貯蓄する手段として利用されています。生命保険以上に貯蓄性の高い保険なので、解約返戻金は高額になる場合が殆どです。

自己破産の場合は、このような保険の場合、解約返戻金の合計が20万円を超えると、その全額が財産として評価されます。
ですから、保険を解約するか、相当額を別に拠出して保険を残すかの選択に迫られる場合があります。

しかし、解約してしまうと何の保障もなくなることになり、また現在の年齢や健康状態によっては、再度保険に加入することが出来ない場合があります。他方、学資保険の場合は、せっかくこれまで積み立ててきたことが無駄になったり、場合によっては子供の進学をあきらめざるを得ないこともあります。

このようなときも、退職金の場合と同じく、個人再生手続きなら、将来の収入の中から分割で弁済することが可能です。

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他にも個人再生には多くのメリットがあります。
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