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ティー・オー・エムの請求対処方法

ティー・オー・エムの請求対処方法

北海道札幌市の業者の取立てには注意しよう。

突然、怪しい業者から取り立てを受けたことはありませんか?
ここでご紹介する事案は、私どもNPO法人消費者サポートセンターにご相談に来られた方のお話です。

それは、北海道札幌市にある貸金業者「ティーオーエム」のことです。このティーオーエムは、所謂、サービサーではありませんが、消費者金融からの債権の債権の回収を行っているようです。

ティーオーエムの督促状

最初はティー・オー・エムから、「権利行使予告通知」「訪問予告通知」などというタイトルの書面が届きます。
続いて、「あすじゅうに かならず れんらく されたし」などと電報を打ってくることもあるようです。このようなことが数回続いた後に「ネットコミュニケーションズ」(Net Communications株式会社)という調査会社(興信所、探偵?)がティー・オー・エムから依頼を受けて取り立てのために訪問してきたそうです。
そして、通知配達担当者という者が、その場でティー・オー・エムへ連絡を入れるよう迫られるそうです。拒否すると、何時間でもその場を離れず、「帰ってくれと」といっても退去を拒ばみ、とても怖かったといっておられました。

実はこの様な取立てや債権回収は弁護士にのみ認められた行為であり、調査会社が代行して取立てを行うことは出来ません。また、特例として、「債権管理回収業に関する特別措置法」通称サービサー法にて法務大臣の許可を受けた株式会社のみが債権回収業務を行うことが出来ることになっていますが、プロマイズもティー・オー・エムもネットコミュニケーションズいずれもサービサーではないので、サービサー法違反にもなります。法務大臣の許可を受けずに債権回収を行うと3年以下の懲役または300万円以下の刑罰を科されることになります。

この様な例はタイヘイ・レタスカード・アエル・ナイス・日立信販・プライム等の業者からティー・オー・エムへ債権譲渡というパターンもあります。

消滅時効が完成している場合が多い。

このような請求を受けた場合は、支払う前にまずご相談下さい。既に消滅時効が完成している場合も多々ありますが、あせって一部でも支払ってしまうと時効を主張できなくなることを業者はよく知っているので、「交通費だけでも支払え」などといって、少額のお金を払わせようとします。
このような訪問を受けたときは「話すことは何もない」ときっぱりと言って、帰ってもらいましょう。それでも帰らないときは警察に通報して下さい。
そして、ぜひ消費者サポートセンターに相談して下さい。

NPOの専門相談員に聞いてみましょう。もちろん全てて無料です。借金と債務整理についてのご相談や質問、アドバイスを行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。直接の面談もOKです。

注意マークティーオーエム、および、Net Commuincations(株)からの取立案件が多発しています。知識不足の皆さんが直接交渉されるのは、様々なリスクがあると思われます。時効の放棄となるような発言を引き出したりもします。できることなら、応対はプロに任せる方が無難だと思われます。

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