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サービサー(債権回収会社)とは<

サービサー(債権回収会社)とは

金融機関を助けるためのサービサー法

1999年(平成11年)2月1日に通称サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)が施行されました。

この法律は金融機関にとって画期的な法律なのです。
なぜ画期的かというと、サービサーは銀行などの金融機関から「不良債権」を買い取り債務者から回収する会社なのですが、銀行側は「不良債権」をサービサーに売却することにより、無税償却が可能となったのです。

一見、どうということのないように思えるかも知れませんが、実は金融機関にとってはとても大事なことなのです。
銀行は関連会社のサービサーに二束三文の価格で「不良債権」を譲渡しますが、実際に貸し出した債権(債権の簿価)と譲渡した債権の売却価格との差額は「売却損」として計上し、無税償却にて帳簿から消せることになります。

サービサー構造図

例えば、住宅ローンが支払えなくなった顧客に対して、通常は「任意売却」か「競売」が行われます。しかし、ここで問題となるのは、不動産の売却額が住宅ローンの残高に到底及ばず住宅ローンが支払い切れずに相当高額な残債が残ることです。

競売や任意売却後の残債は、無担保の債務となり、年14%ほどの遅延損害金が残金に対して付加されていきます。
住宅ローンの残金が1000万円だとすると利息だけで月々約115,000円にもなってしまうため、一般的なサラリーマンの家計で支払える可能性は少ないと思われます。
ですから通常は自己破産手続きを行って残債務の免責を受ければ、銀行も損金として計上出来るので助かります。
しかしながら、世の中にはなぜだか債務者の意思で破産手続きを行わずに、高額な残債をそのまま放置している方がたくさんおられるのです。

こうなると、銀行にとって、無資力な債務者から回収することは難しく、かといって毎月数万円では利息にもならず、不良債権を抱えながら何十年もかけて回収する能力など銀行にはありません。 だから競売などで回収した残りは、さっさと債権放棄(借金の棒引き)してしまい、銀行の帳簿から不良債権を消してしまいたいのが銀行の本音なのです。 しかし、税制がネックとなって、事実上、債権放棄が出来ないのです。
つまり、回収不能となった債権を放棄すると、放棄した金額に対して約70%ほどが課税されて国に納めなければならない仕組みがあります。それが銀行の不良債権処理を阻んでいた原因だったのです。

そこで、このサービサー法の成立により、銀行は国税局の顔色を気にせずに、自己判断でサービサーに売却できることになりました。 もちろん、債務者の了解もいりませんし、価格をいくらで売却したのか、債務者に知らせる必要はありません。

そもそも、回収困難な債権ですから、例えば1000万円の債権をサービーサーに対して100万円で売っても10万円で売ってもかまわないのです。
仮に1000万円の債権を10万円で売却したなら990万円損したことになり、自動的に売却損として事務処理が出来てしまうのです。 つまり、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)は銀行救済のための法律なのです。

サービサーまたは債権回収会社と名乗る者から請求を受けた場合の相談を無料で受け付けています。

サービサーはどのように回収するのか?

さて、サービサー法が銀行にとって、メリットの大きいことは解りましたが、回収困難な債権を買い取った側のサービサーは、この債権をどのように回収するのでしょうか? そして、債務者にたいしてはどのような対応をしてくるのかが気になります。

では、実際にサービサーは銀行から、いくらぐらいで債権を買っているのでしょうか?
銀行はこのような不良債権を多数の不良債権と一緒にパッケージ化して、サービサーや投資ファンドに一括して売却する場合がほとんどです。

それは買う方にとっても、さまざまな債務者の債権を一括して購入すると、リスクの分散が可能なので、個別利債権譲渡よりもよく活用されています。
これをバルクセールと呼びますが、金融機関の不良債権問題を抜本的に解消すべく、不良債権化した貸出債権をサービサーに売却し、完全にオフバランス化してしまうのが「バルクセール」です。 そして、バルクセールは債権の売買ですから、債権の額面ではなく、時価で取引されることになりますので、およそ額面の3%~5%程度で売却されているといわれています。

※オフバランスとは、バランス・シート(貸借対照表)から不良債権を消す処理のこと。

仮に100万円の額面の債権なら3万円~5万円で買い取ることになりますが、当然、額面の請求権があるので、100万円を請求すれば大きな利益になりますし、たとえ10万円だけしか回収できなくとも利益が出るので、それなりのメリットがあります。

もともとは、政府による不良債権削減の大号令のもと、不良債権の半減を約束させられた銀行を助けるためのサービサー法だったわけですから、銀行が出資して関連会社としてサービザーを設立して、どんどん不良債権を売却して損を出して、バランス・シートから不良債権を外すことが目的です。
だから、サービサーはそれほど利益を求める必要もなく、これを、誤解を恐れず言い放つと、第一段階として、サービサーは銀行(金融機関)の産業廃棄物処理場としての役目を果たせば良かったのです。

故に、サービサー法施行からしばらくの間は、サービサーが低廉な価格で債権を購入していることから、一定額の返済を支払うことにより極端な残債権のカットの交渉も可能だったのです。
例えば、住宅競売後の残債務が1000万円あったとしても、サービサーは30万円~50万円で債権を買っているので、100万円支払えば残りはカットしてくれることも実際にありました。

しかし、現在では、少々事情が変わってきています。
銀行は、これまで、損得に関係なく担保付債権を積極的に売却していましたが、それは、不良債権の処理を急がされていた銀行が、お金で時間を買ったということです。そして不良債権の処理が一段落した銀行は、これ以上不良債権処理を急ぐ必要がなくなり、バルクセールは一段落してしまいました。
サービサーの意味合いも変わって行き、例えば金融機関もいちいち競売手続きをしていると手間暇とお金が掛かってしまうので、不動産担保付きでサービサーに売却するようになってきました。これにより産業廃棄物処理場もお金になる債権が転がり込むようになってきました。また、サービサー法の改正により、貸金業者等の有する債権もサービサーへ譲渡することが出来るようになりました。
特にファンド系のサービサーは、利益を上げるために担保付きの債権を買い漁ることも行いました。
また、消滅時効を迎えた債権も買い漁り、債務者や保証人に請求や訴訟をどんどん行っています。
債権に消滅時効のある債務者等は、サービサーからの減額や分割の和解を受けることによって、本来、時効の援用を行えば済んてしまうものが、また生き返ってしまうのです。このようなことが日常茶飯事に起こっています。

サービサーから請求を受けたり、訴訟を起こされた場合は、連絡をされる前に、ぜひ、ご相談して下さい。

※サービサーとは、日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。

現在、法務大臣が許可しているサービサーの一覧

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