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生活保護受給により給料差押え解除

生活保護受給により給料差押え解除

給与(給料)の差押えその5

私ども消費者サポートセンターへ相談にお越しになった方の話ですが、既に給料が差押えされていた状態でお話を聞きました。 給料を差し押さえられた状態では収入が極端に少なくなって、通常の生活が出来ない状況であったのです。

差押命令が出される前で、かつ、既に債務名義が存在しており、給料の差押えをされるには時間の問題というケースでは、自己破産を至急に申し立てて、差押えを回避するという方法も有効な場合が多いのですが、既に差押えがされている状態では、悠長なことは言っていられません。

みあげる夫婦

また、既に差押えがされている状態で破産手続きの開始決定まで至ったとしても、債権者が取り立てできないだけで、差し押さえられている給与部分は差し引かれたままです。この状態は債権者が差押えを取り下げるか、または免責を受けるまで続きます。

そこで当時、その相談者の破産手続きを担当されることになった弁護士から聞いた話ですが、「生活保護を受給すれば、給与の差押えは止められる。」というものでした。

もちろん、相談者ご本人は会社勤務をされていますので、差押えをされたために、生活保護が受給される程度の収入になってしまったということです。ですから、給料が支払われた上で足らない部分の保護費が支払われることになるのです。

そして、一部でも生活保護を受給すると収入全部について差押えが禁止されるというのですが、現実にその相談者の給料差押えは取り消されました。

公課禁止(第57条)、差押禁止(第58条)では、公課禁止と差押禁止が明示されています。
最低限度の生活である以上、論理的にも租税の余地はないし、民事上の債務の返済をすることが予定されてはいません。保護の必要性からも生活保護受給者の財産は差押禁止財産であります。

そもそも、生活保護の支給は、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としているのです。
それにも拘わらず生活保護受給者に対して行われた給料の差押えは、最低限度の生活を脅かす結果とならざるを得ず、生活保護受給権の差押えを禁じた生活保護法第58条の精神にも反するためこれを取り消すことが出来るのです。

また、民事執行法第153条では、差押禁止債権の範囲の変更とあり、「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。」となっていますので、生活保護受給に限らず、給料差押えにより生活が困窮する恐れがある場合は差押禁止債権の範囲の変更が可能であると考えられます。

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給料が差し押さえられた場合の手取り収入が、生活保護法で保障される金額より少なくなってしまうことは実際にあります。
差押命令が出される前なら、早急に破産手続開始決定を得ることで差押えを回避します。自己破産の申立で解除参照
既に差押えされているならば生活保護費の受給決定を取り付ける方が早いと思われます。

なお、これらは、生活保護を受けられれば、当たり前のように給料の差押えが取り消されるわけではありません。生活保護費受給決定書の写しを提出すれば取り下げてくれる場合もあれば、裁判所の差押命令を取り消してもらう必要があることも考えられます。是非、ご相談下さい。
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