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給料の差押はどの様に行われるの?<

給料の差押はどの様に行われるのか?

給与の差押えその2

借金延滞による強制執行の中でも一番の問題は「給料の差押え」です。 賞与(ボーナス)も同じ扱いとして差し押さえられるので、給与の差押えともいいます。

給与の差押えにもルールがありますので、借金が支払えないからといってもいきなり差押えされるわけではなく、それなりに、その前兆というものがあります。
給料の差押えを行うには、裁判などを行って債務名義というものが必要であることは『強制執行とは何だろう!』でも解説しています。

給与の差押えで思わず口に手をやるショックを受けた男性

ですから、裁判を起こされたり、支払督促手続きが裁判所から送達されると、そろそろ給料が差し押さえられるかもしれないと腹をくくる必要があります。
また、支払える可能性が少しでもあるなら差押えされる前に和解する必要があります。
どうしても支払えない状況でも、給料の差押えを回避したいなら、少なくともこの時点で対処しなくてはなりません。
着手するのが遅れると差押えは避けられなくなっていきますので、早急にご相談頂きたいと考えます。

■給料・賃金・俸給・退職金・賞与など

給料でも賃金でも名目はともかくも扱いは殆ど同じです。
もちろんパートであろうとアルバイトであろうと差押えは可能。

債務者が勤め人なら給与の差押えが効果的なので多様されています。
しかし、給与や退職金は生活していく上で唯一の糧です。
ですから、法律で全てを取り上げることが出来ないように差押えの範囲が決められています。→給料の差押禁止範囲

■会社に給与の差押えの通知が行きます。

裁判で判決が出ても、債権者が、あなたの勤務先を知らなければ給料の差押えをされることはありません。

金融会社から借り入れの申し入れをするときには、連絡先や勤務先を記載した融資申込書を提出するのが一般的ですが、返済途中で転職されることもあります。
その場合、金融会社はその時点であなたの勤務先は知らないのですから、こちらから報告さえしなければ給料を差押えされることはないということです。

債権者(金融会社)が債務者の勤務先を直接調べることは、ほぼ不可能だと思われます。 どうしても調べるとなれば興信所や調査会社などを利用して調べる以外ありません。
調査会社も勤務先を調べるには、債務者の通勤時に尾行して突き止めるしかありません。
もちろん、イリーガルな方法によって調査することは可能だと思われますが、それ相当の多額な費用が掛かるので、一般的に金融会社が自ら調査をすることは、まずあり得ません。

もし、借金の返済が滞って、給与の差押えを回避したいなら、絶対に勤務先を相手方の金融会社には伝えないことも対処方法の一つです。

給料を差し押さえられるときは、会社(債務者の勤務先)に、『給与差押命令』が送達されます。
その際、債権者は第三債務者に対する「陳述催告の申立て」を同時に行うことが一般的です。
陳述催告の申立とは、差押の対象債権が現実に存在するかどうか、第三債務者に対して、その有無や金額などについて回答を求める申立のことで、 裁判所は、この申し立てにより、勤務先を第三債務者として本人に支払う給与が存在するのかの調査をします。

勤務先は調査内容を陳述書に記載して裁判所に提出するのですが、既に辞めている様な場合には、支払うべき給与はないのですから、陳述書に「既に退職したので支払うべき給与は存在しない」と記載すれば、差押えは取り下げられます。

しかし、勤務先の社長さんが従業員である本人を庇って虚偽の報告をしてしまうと、それが発覚した場合、これにより生じた損害賠償しなければならないとされています。(民事執行法147条2項:第三債務者は、この催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。)

※第三債務者とは・・簡単にいうと債務者の債務者のことです。例えば、Aさんから、あなたがお金を借りている場合、Aさんが『債権者』で、あなたは『債務者』です。そして、あなたがBさんにお金を貸している場合、あなたから見るとBさんは『債務者』ですが、Aさんから見ると、債務者の債務者なので、これを『第三債務者』といいます。

とはいっても、中小零細企業なら、実際に社長さんが従業員を庇って嘘の報告をしていることはあると思います。
でもその場合は、債権者からは損害賠償を請求されることを覚悟でして下さい。 また、可能性は少ないですが、『強制執行妨害罪』(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になる可能性も0ではありませんので、お勧めは出来ません。

※なお、最高裁判所 昭和55年5月12日判決によると、陳述書による回答は、単なる事実報告とされ、陳述の記載内容について、第三債務者を法的に拘束する効果は生じないとされています。

また、勤務先が差押命令を受けたにもかかわらず、債権者からの取り立てに協力せず、支払もしないといった場合は、裁判所の差押命令を無視することにはなるのですが、善悪は別にして、勤務先に対しては特に罰則はありません。

ただし、債権者から今度は勤務先の会社に対して直接『取立訴訟』を行われる可能性はあります。

勤務先としては、二重払いのリスクもあるので、このような対処は関心できません。

給与の差押えに関して、下手な対処をする前にぜひ相談して下さい。NPO法人が強制執行や給与の差押解除の検討や対処方法の相談・アドバイスを無料で行なっています。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター

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:給料差押えを受けても、途中で退職したらどうなるの?

:途中で退職すると、もはや差押えは出来ません。
勤務先は本人が辞めたことを裁判所に報告して終わりです。
転職の場合も債権者には転職先が解らないので、それで終わりです。

:給料日なので銀行に行くと全額引き出せませんでした。
給料の差押えは4分の1だと聞いたのですがどうなっているのでしょうか?

:これは給与の差押えではなく、預金債権の差押えです。
給与差押えは勤務先を第三債務者として執行しますが、預金債権の場合は銀行の預金を差し押さえます。
預金債権の場合は、差押えの範囲に4分の1という制限はありません。注意が必要です。
なお、差し押えられた預金の原資が明らかに給与たど解る場合は、差押えられる範囲の変更が可能な可能性があります。是非ご相談下さい。

NPO法人が強制執行に関する対処方法の相談やアドバイスを無料で行なっています。 ご遠慮なくお電話下さい。

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