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Q36: 自己破産すると、一生借入が出来ないのでしょうか?

Answer

破産手続きには、何かとネガティブなイメージがつきまといます。
確かに、他人に知られると体裁が悪いというマイナス面が存在するでしょう。
しかし、自己破産手続きで債権者からの催促や取り立てから解放されることになり、さらに免責を受けることで、借金の支払い義務が免除されるという解決へ向けてのステップを踏み出すことができ、新しい生活へのきっかけとなるメリットがあります。

現在の破産制度では、今後の生活に支障の出るような大きなデメリットは存在しません。 設問のように「一生借入が出来ない」という事実はありませんが、通常、金融機関が貸し付けを行う際、「個人信用情報機関」の情報により審査を行っていることから、自己破産手続きを行うと最低でも5年間は情報として登録されるために、新たな借入やローン、クレジットカード作成などの審査が通らないということがあります。

個人信用情報機関の登録情報とは、いわゆるブラックリスト(特に事故情報などネガティブ情報)のことで、内閣総理大臣により指定された指定情報機関として「(株)日本信用情報機構」および「(株)シー・アイ・シー」の2社が存在します。
また、全国銀行協会が設置運営している個人信用情報機関で「全国銀行個人信用情報センター」が存在し、銀行や信用金庫、信用組合、農協、労働金庫、政府系金融機関などの信用情報が登録されています。
ここでは官報情報というものが存在し、破産の情報は10年間登録されています。
この3機関は一部情報を相互に共有しています。
しかし、これらにアクセスできるのは加盟金融機関と本人に限られ、一般に情報は公開されていません。 ※詳しくはブラックリストについてを参照

自己破産をしても、5年~10年経つと情報が消去され、その時点の収入状況にもよりますが、借入はできるようになるでしょう。
しかしながら、自己破産をせざるを得ない状況において、借金ができなくなることを心配すること自体に問題があるように感じます。
破産に至った経緯は様々でしょうけれども、やはり借入のない生活が一番です。
自己破産手続きをされる皆さんには、借金をしない生活を原則とするよう心がけて頂きたいと考えます。 これを機に、大きくライフスタイルを改善していきましょう。

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