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Q6: 任意整理のデメリットはなんですか?

Answer

任意整理とは、一般的に弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債権者と交渉します。
そして、違法な金利を支払っている場合には、利息制限法に則り利息の計算をし直して、支払うべき借金額を確定させます。その上で、遅延損害金のカットや将来利息を停止し、長期分割返済などの和解を締結するものです。

●必ず任意整理が成功するとは限らない
「任意整理」は、債権者と債務者が双方とも「任意」で返済方法などを話し合うと言うことです。「任意」とは、「自由意志」でと言うことであり、「任意」の反対語は、「強制」と言うことになります。

つまり、自由意志なので、相手側が了解すれば、どんな条件を付けても自由でよいと言うことなのですが、逆に法的整理のように「強制力」がないので、債権者か債務者のどちらかが承諾しなければ和解が成立しないことになるのです。

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債権者の中に、へそ曲がりで強硬な者がいたりすると任意整理の成立は困難を極めます。このように、まず第一番のデメリットは、必ずしも話がまとまるとは限らず、任意整理が成功しないこともあると言うことです。

また、債権者は1社だけではなく、複数社に対して和解交渉が必要です。
債権者全員の同意を取り付けることは至難の業であり、債務者本人が行なうことは、まず不可能でしょう。
そのため自分で交渉するのではなく、費用を支払って、専門家の弁護士や司法書士に依頼しなければならないというデメリットもあります。

●事故情報の記録で与信に影響がある
次に 任意整理をすると信用情報機関に事故情報として記録されます。
現在法律による指定情報機関が数社あり、新たな融資申し込みをすると、金融会社は、この信用情報を確認して、融資を行なうか否かを決定しています。
各信用情報機関は、情報を共有しているので、任意整理などを行なうと与信に影響を及ぼし、数年程度はローンやクレジットが組めなくなる可能性があるのです。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。

●高額商品の引き上げ
任意整理は、キャッシングでお金を借りた場合だけではなく、クレジットカードのショッピングや個別ローンにも手続きは可能です。しかし、高額の商品のローンを任意整理すると、ローン会社がその商品を引き上げる可能性が高いのです。
また、車のローンの場合は、まず引き上げ対象となり、住宅ローンの場合は競売の対象となります。これは契約上の規約であり拒否する事はできません。
ですから、債権者の中に、車のローンなどがある場合は、これを除外して任意整理を行なうことになります。

●任意整理の限界
自己破産や民事再生などの法的手続きとは異なり、利息制限法による引き直し後の残元金以上の減額は見込めません。
任意整理で解決できる範囲は無限ではありません。すべての多重債務者に適用できるオールラウンドの手続きではないのです。

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