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Q20: 自己破産をしたことが会社に知られてしまいますか?

Answer

自己破産をすると、官報という国が発行している新聞の様なものに氏名・住所が記載されますが、会社が官報を見ることはまずありません。
また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんから自己破産したことが会社に知られる可能性はほとんどありません。

ただし、会社に借入れをしている場合は会社へも裁判所から通知が行くことになりますので会社に知られてしまうことになります。
また、ヤミ金などを利用した場合は、勤務先にも容赦なく取り立ての電話が入るので、会社には事情を話さざるを得ませんので注意が必要です。

勤務先の会社イメージ

勤務先の共済会からの融資制度を利用していたり、労金からの借入があると、一般的には給与からの天引きとなっていることがあります。返済金の支払いが免除されると勤務先へ天引きの停止を通知されるので、場合によっては、何らかの事情を察知される可能性もない訳ではありません。

※消費者金融業者・クレジット会社・裁判所・代理人弁護士から個人情報が漏れることは、まずありません。万一にも会社に自己破産をしたことが知られるようなことがあったとしても、それをもって会社を辞める必要もなければ解雇されることもありません。(会社が解雇するような場合は権利の乱用となります。)

その他にも、例外として会社に知られてしまう理由として考えられるのは、

●給与の差押さえをされている。
自己破産前に、既に借金返済が長期間延滞しており、債権者から裁判を起こされて判決が出ているような場合は、給与の差押さえをされる場合があります。破産が開始されると差押さえは停止されますが、当然、会社には知られてしまいます。

●弁護士等に依頼せず、本人申請をする場合
弁護士や司法書士に依頼しないで、自分で自己破産の申立てを行なう場合は、債権者から勤務先の会社に連絡が入る可能性があります。
弁護士等に依頼をした場合、直ちに全債権者に受任通知書が送付され、その通知書には、今後、自己破産の申立てを行なうことの通知と債権額の確認の書類提出を依頼します。債権者は通知書を受け取った以降、債務者本人への直接請求は出来なくなります。
他方、本人申立ての場合は、裁判所に自己破産の申立所を受理してもらうまで、債権者の取立ては止まりません。
本人申立ての場合は、まず債権額を確定するために返済を自ら停止することになります。その上で、申立てに必要な書類を作成したり、添付書類を取り寄せたりするのですが、かなりボリュームがあります。債権調査も自らが行なう必要があるのでそれなりに手間がかかり、申立てが完了するまでに日数も経過してしまいます。
その間も、債権者からの取立ては止まらないので、気が滅入ってしまい、債権者から連絡があっても無視してしまうことが多々見受けられます。
債権者は債務者と連絡が長期間取れないと、止むを得ず、勤務先に連絡が入ることがあるのです。
自己破産が会社に知られるかどうかは別として、少なくとも借金の延滞は知られてしまうことになります。

●悪質な業者に借入がある
ヤミ金や一部の悪質な業者に借入がある場合、弁護士や司法書士に依頼しても、すぐには取立ては止まらず、必ずと言っても良いほど勤務先に連絡が入ります。
また、個人からの借入の場合は、弁護士等が通知を出しても、取立てをやめず、会社にも平気で連絡をしてくる場合があります。

●退職金見込額証明書提出が必要
自己破産の申立てに添付する書類に「退職金見込額証明書」があります。退職金がでない場合でも証明書は必要です。
勤務先に証明書を依頼するときに「自己破産します」というと知られてしまいますので、他の理由をつけるしかありません。
どうしても勤務先に話しづらい場合は、弁護士等にお願いして、 就業規則などをもとに退職金計算書を作成してもらうことになります。

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