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Q16: ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?

Answer

任意整理は、当事者同士(通常は弁護士または司法書士が代理して手続きをします。)が話し合って解決する事になります。 弁護士等の代理人が債権者に任意整理を行なう旨を通知し、借金の総額を確定した後に、整理案を作成した上で、その整理案に債権者が同意承諾すると任意整理が決定します。

パチンコギャンブル任意整理の目的は、借金の総額や利息など、月々の返済額を減らして負担を減らすことですから、作成する整理案は、今までの返済分も利息制限法によ利計算し直し、過払い分は元金に充当します。そして将来利息の免除や返済期間の延長などを債権者側に求めるのですが、自己破産手続きのように裁判所を利用する手続きとは違い、債権者との交渉は全て弁護士または司法書士の間で行なわれるので、たとえ借金の原因がギャンブルや浪費であっても特に問題はありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産手続きとは異なります。

但し借金を作った原因がギャンブルのような場合は任意整理をして毎月の支払額が減っても、繰り返し借金をしてしまう可能性があります。 再び返済の遅延や返済不能の状態に陥ることのないよう、厳にギャンブルは慎むべきです。

ギャンブルや浪費による借金を繰り返す場合は、ギャンブル依存症や買い物依存症などの疑いもあります。
特にギャンブル依存所は、 社会問題にもなっており、重大な病気なのです。
もはや本人の努力だけでは解決することはできませんし、家族や周りの方も、本人を責めるだけでは解決しないことを理解する必要があります。
早急に自助団体への参加や専門家のカウンセリングを受けるべきでしょう。

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