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Q12: 保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?

Answer

弁護士や司法書士が任意整理を受任した旨の通知を送ると、各債権者は保証人に請求することができます。
通常、任意整理は、一旦支払いを停止し、当初の約定とは異なる返済を依頼するものですから、債権者は本来支払われるはずだった返済を保証人に求めることができますし、場合によっては一括請求も可能です。

実際に保証人に請求が行くかは、債権者が任意で決めます。保証人に迷惑を掛けたくなければ、保証人のついている債務は除外して、他の債務だけを任意整理するしかありません。

しかし、一部の債権者だけの任意整理では効果が期待できず、返済原資の関係で、実際に支払い可能な弁済可能額での和解案を策定するためには、全債権者に対して任意整理せざるを得ないもともあります。その場合には、あらかじめ保証人に事情を説明し、保証人と連名で任意整理をする方法が考えられます。
主債務者である本人が任意整理で決定した和解契約どおり返済を履行できれば、保証人には特段の問題は生じないと思われます。

保証人としては、自分が保証している債務には手をつけてほしくないところですが、主債務者が任意整理を諦めて、自己破産や個人再生などの手続きに移行した場合は、元も子もありません。保証人が債務の肩代わりをすることになってしまいます。
それよりも、保証人が積極的に協力する方が良い場合もあるでしょう。
債権者や取引内容によっては、大幅に債務を減額できる場合や、過払いが発生している状態も存在します。結果として、返済期間が短縮されて、保証人のリスクも軽減されると思われます。

※任意整理は、でき得る限り、全ての債権者をまとめて行なう方が効果的な場合が多く、安易に一部債権者を除外するのではなく、専門家である弁護士や司法書士とよく相談して決めましょう。

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