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消滅時効の恩恵と善悪

消滅時効の恩恵と善悪

■法律のルールに従って手続きを行う

債権は、一定期間債権者が行使しないと時効にかかることはこれまで何度もお話ししました。
この制度は、一定期間ある状態が継続した場合に、法律がそれに特別な効果を認めたものですが、このサイトでは特に消滅時効を詳しくお話ししています。

消滅時効という制度は、債務者としては、もはやその債務は弁済しなくてもよいという事ですから、考え方によっては、法律が借金を踏み倒すことを認めているようなものですから、道義上の問題として考えるとあまり関心は出来きません。

法律がなぜこのようなことを認めるかというのは、時効制度の存在理由のページで詳しく記しました。
簡単にいうと、実際に支払った者でも、長期間経ってしまうとそれを証明することが難しくなるからという立証の困難の救済などの理由でした。

しかし、この消滅時効という制度によって、実際には支払っていない債務者にも恩恵を受けることになり、また、最初から支払をする意思がなくとも時効が完成しすればその恩恵を受けてしまうのです。
本来はそのような債務者を保護する趣旨ではなかったのでしょうが、制度上やむを得ないということでしょう。

消滅時効に善悪の概念を入れると非常にややこしくなります。
そもそも借金問題には債務者の責任を問う「情緒論」は述べるべきではなく、ただ、現在、支払えない状況にあるならば、法律のルールに従って粛々と手続きを行う。それだけなのです。

■時効の利益は放棄することができる。

だからといって、実際に支払を指定ない者にまで、法律は、「時効になったからもう借金は支払ってはいけません。」とまで言っている訳ではありません。

消滅時効が完成した後にでも、債務者が債権者に弁済することは自由です。
借りたものは返すべきだと考えて、返済しなければ納得できないし気持ち悪いと言うなら支払うことはかまわないのです。
これを時効利益の放棄といって、時効が完成しても、それによる権利の発生・義務の消滅といった利益を受けるかどうかは、債務者の意思に委ねられています。
ただし、時効利益を放棄すると、以後、時効を援用することができなくなるので注意が必要です。

金融業者は消滅時効から債務を守ろうとしています。
言葉巧みに、消滅時効間近の債務者に対して、一部の支払だけでもさせようとします。
たとえ1円でも支払うと時効は中断されて、最初からカウントされてしまう事は、これまでお話をしてきましたとおりです。

しかし、時効完成後に支払を行うと時効の中断の問題ではなく、今後は援用をすることが出来なくなるので要注意です。

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