破産制度は、 多重債務者に陥った方の生活再建のための最終的手段です。債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算する手続きであるとともに、 債務者に経済的再起の機会を与える清算型の倒産手続です。
したがって本来の趣旨としては、破産開始決定と同時に破産管財人が選任され、 破産者の財産(破産財団と言います)と債務が確定されます。そして財産を換価(お金に換えて)が行なわれ、 債権者平等の原則に従って配当されます。
この間、債務者は破産者として財産の処分権を失い、 通信の秘密の制約や一定の資格制限を受けます。
この様に、 管財人が選任される破産事件を管財事件と呼びます。
一方、管財手続きにかかる最低限の費用も確保できないほどに窮境にある者が、 管財費用を調達できないために窮境から脱却できないというのでは妥当ではありません。
そこで破産法では、管財人を選任せず、 破産手続きの開始決定と同時に破産手続きの廃止を決定する「同時廃止」の手続きを定めています。
要するに同時廃止とは債務者にめぼしい財産ない場合に、 いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで管財人を選任せず、その財産の換価、 債権者への配当もすることなく、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。
これに対して、一応財産を調査する必要があると考えられたものの、配分する財産がなく、 結果として、破産手続きを続行する必要がない場合には破産開始決定と「廃止」が同時になされないので異時廃止といわれています。
不動産を所有している場合、 原則として破産管財人が選任され配当手続きが行われる管財事件となります。 しかしその不動産の時価よりも相当多額の担保権(抵当権など)が設定されている場合は同時廃止が認められる場合もあります。
※会社などの法人については同時廃止は認めていません。 また、 法人の代表者や個人の事業者についても、原則として同時廃止は認めていません。
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