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三菱UFJニコス、過払い利息返還漏れ最大4万6千件


 クレジットカード大手の三菱UFJニコスは30日、カードローンやキャッシングと呼ばれる貸し付けの利用者から過去の払いすぎた利息の返還請求を受けた際、利用履歴がないと答えたにもかかわらず、実際には履歴が存在するケースが見つかったと発表した。

 開示漏れの履歴は、最大で計約4万6000件に上るという。ニコスは履歴を再調査し、該当者が払いすぎた利息を返還する。

 利息返還の対象である1991年9月から95年7月までの履歴を、管理システムが認識していなかったことなどが原因とみられるという。

 「マイベスト」の商品名のカードローン利用者などが対象になる。

 最高裁判決で利息制限法の上限を上回る「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断が示され、消費者金融会社などに対し、利用者から過去の過払い利息の返還を求める請求が急増している。ニコスには05年7月以降、約40万件の請求が寄せられているという。

2007年12月1日 読売新聞より

                   

                                         







<多重債務者>「5件以上」の借り入れ減少 139万人に


 金融庁は4日、消費者金融などから5件以上の借り入れのある多重債務者が10月末現在で139万人になったと発表した。今年2月末の177万人から38万人減少した。債務整理が進んだほか改正貸金業法の成立で消費者金融の新規顧客が減ったためとみられる。

 ただ、借り入れが4件ある人は111万人で2月末の116万人からほとんど減っていない。3件の借り入れがある人は150万人程度で横ばいの状態だという。

 多重債務問題の解決には債務整理が重要なことから、政府の多重債務者対策本部は10〜16日を「全国一斉多重債務者相談ウイーク」として、全国450カ所で債務整理などの無料相談を弁護士と司法書士計1400人が受け付ける。詳しくは各都道府県へ。

2007年12月4日 毎日新聞より

                                          







ヤミ金接触者 東京情報大アンケート 平均残高232万円に 『親族、友人に借金』4割


消費者金融の現在利用者のうち、ヤミ金(違法業者)接触者の約四割が親族や友人から借入残高があることが、東京情報大の「堂下・内田研究グループ」のアンケートで分かった。香川県坂出市で起きた祖母孫殺人事件でも背景に親族間での借金をめぐるトラブルが指摘されたが、貸金業者から貸し渋りを受けた利用者の多くが、必要な資金を親族や友人に依存している実態が浮き彫りとなった。 

 アンケートは同大の堂下浩、内田治の両准教授が今年五月、インターネットで回答のあった約一万六千人を対象に実施。貸金業法改正が利用者にどのような影響を及ぼしているかを探った。

 アンケートでは、「消費者金融現在利用者」「ヤミ金非接触者」「ヤミ金接触者」の三グループに分類し、親族・友人からの借入利用率と親族・友人からの借入平均残高を比較、分析した。

 その結果、「消費者金融現在利用者」で25%、「ヤミ金非接触者」で22%、「ヤミ金接触者」で42%が親族・友人からの借り入れがあることが判明。親族・友人からの借り入れのある場合、その平均借入残高は「消費者金融現在利用者」で「ヤミ金接触者」が二百三十二万円で、「消費者金融現在利用者」が消費者金融会社からの借入額(百十六万円)の二倍にのぼった。

 金融庁によると、消費者金融などから五件以上の借り入れがある多重債務者は十月末で約百三十八万人と、二月末と比べて二割減少。同庁は貸金市場への規制強化により肥大化した市場規模が適正化に向かうとみているが、実態は借入先を貸金業者から親族・友人へ移し替えているだけ、との指摘もある。

 「グレーゾーン(灰色)金利」や総量規制を盛り込んだ改正貸金業法が昨年十二月に成立。零細事業主や派遣社員など信用リスクの高い利用者を中心に貸し渋りが浸透している。

2007年12月7日 東京新聞より

                                          








利息過払いで賠償認定=「無知乗じた違法行為」−プロミスに支払い命令・神戸地裁


 兵庫県淡路市の女性が、大手消費者金融プロミスを相手に利息制限法の上限を超えた過払い金など約93万7000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が損害賠償としてほぼ全額の支払いを命じていたことが11日、分かった。不当利得返還請求は時効(10年)が経過したとして退けた。
 原告側弁護士によると、同種訴訟で損害賠償として支払いを命じたのは全国初という。判決は11月13日。プロミス側は上告せず、確定した。
 判決によると、女性は1981年ごろ、プロミスから50万円を年利約36〜47%で借り入れ。90年9月までに弁済金として、約145万円を支払った。
 橋詰裁判長は、貸借契約が貸金業法施行前で、設定金利が有効な利息とみなされる余地はなかったと指摘。利息制限法を超えた過払い分について「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為だ」と認定し、過払い分を含む約91万4000円の支払いを命じた。 

2007年12月11日 時事通信より

                                         






75歳父親、ヤミ金苦で自殺か 長男に借金取り立て


 大阪市住之江区で今年8月、長男の借金をめぐり、ヤミ金業者から取り立てを受けていた父親の無職男性(75)が、自宅マンションから飛び降り自殺していたことがわかった。自殺直前、家族に「もう疲れた。死にたい」と話していたといい、大阪府警は父親が悪質な取り立てを受けて自殺したとみて、貸金業規制法違反などの容疑で業者の特定を急いでいる。

 生活経済課の調べでは、複数のヤミ金業者と携帯電話でやり取りして借金をしていた大阪府岸和田市に住む長男(48)が8月上旬、岸和田署に、「(口座に勝手に金を振り込まれる)押し貸しの被害に遭った。父親らに取り立てが来て困っている」と相談。同署は長男が借り入れをしていた業者に取り立てをやめるよう、着信のあった電話番号にかけて警告していた。しかし、業者はその後も父親宅に押しかけたり、近所に「あいつは今家にいるのか」と威圧的な電話をかけたりするなどしていたという。

 同月中旬には、父親が暮らすマンションの住人から住之江署に「関係のない家にまで取り立ての電話がきている」との苦情も寄せられていた。その直後に父親が自殺したという。

2007年12月13日 朝日新聞より

                                         







改正貸金業法きょう本格施行 総量規制を業界前倒し 全国単位の団体発足


多重債務問題の解決を目指す改正貸金業法が十九日、本格施行される。現在年率29・2%に設定されている上限金利の同20%への引き下げや、貸付総額を年収の三分の一以内に抑える総量規制が二○一○年六月までに導入されるなど、規制が段階的に強化される。消費者金融などは全国単位の業界団体を同日新たに立ち上げて、総量規制導入を前倒しで実施する。

 同法は昨年十二月に成立。今年一月には第一段として、無登録営業などに対する罰則が強化された。十九日からの本格施行では、借り手の迷惑になる執拗(しつよう)な回収を夜間や早朝だけではなく、日中も禁止する。さらに○九年六月までには第三弾として貸金業者の参入規制も強化する。

 また都道府県単位で設けられていた業界団体は十八日に解散し、日本貸金業協会が十九日新たに発足する。同協会は法令順守の姿勢を示すため、総量規制導入の前倒しを会員各社に要請しており、過剰な貸し付けによる多重債務者の発生を食い止める構えだ。

 ただ、同協会には業者の三割強しか加盟しない見通し。上限金利の引き下げや総量規制の導入に加えて、最低純資産額の増額を求められるなど、経営環境は厳しさを増す。

 本格施行をきっかけに廃業を選択する業者も少なくなく、これまで融資を受けられた個人や企業が必要な資金を借りられなくなる弊害も指摘されている。

2007年12月19日 北海道新聞より

                                          







借金「おまとめローン」ご注意 詐欺被害5千件


 大手金融機関の関連会社を装い、多重債務者に対し「借金を一本化する」と融資を持ちかけ、入会金や保証金名目で金をだまし取る「おまとめローン」詐欺の被害が増え始めている。警察庁によると、こうした保証金名目の詐欺は、今年は約5000件発生し、被害総額は約32億円(10月末現在)と高い水準で推移している。詐欺グループは所在を突き止められることを恐れ、だまし取った金の送付先として事務代行業者を利用するなど手口が巧妙化しており、摘発が困難になっている。

 複数の貸金業者から計250万円の借金を抱えていた大阪府内の30代女性は、借り入れを一本化しようと、携帯電話のインターネットサイトで知った業者に電話で連絡を取った。「他からの借り入れができなくても、預かり金を入金すれば信用があるとみなして融資する」と言われ、指定された場所に現金50万円を郵送したが、その後連絡がとれなくなった。だまされたと気づいた女性は、11月に大阪府消費生活センターに相談、「教育費に困り、せっぱ詰まっていた」と話したという。

 警察庁などによると、「おまとめローン」をかたった手口は以前からある「保証金詐欺」「貸します詐欺」の一種で、「ニコス信販」「みずほファイナンス」などと実在の金融機関の関連会社のように装うことが多いという。

 詐欺グループは最近では、だまし取る金の送金先として、引き出し時に証拠が残りやすい銀行口座などへの振り込みではなく、事務代行業者を利用して郵送させるケースが増えているという。関係者によると、被害者からだまし取った現金を事務代行業者に送らせ、さらにバイク便を利用してグループが指定する場所に届けさせて受け取るという。

 警察庁の調べで詐欺グループが送付先として指定している場所は6都府県で38カ所あることが判明。大阪市内には4カ所あり、その中の一つの同市西区のマンションの一室には、やはり事務代行業者が入居していた。

 詐欺グループが送付先に指定していることについて、責任者とみられる男性は「契約しているのはほとんど個人なので、詐欺グループが顧客にいるとは思わなかった。犯罪には加担していない」と話している。

 こうした手口にくわしい「大阪クレジット・サラ金被害者の会」(大阪市)の田中祥晃事務局長は、「事務代行業者を使えば足がつきにくい。不正に口座を開設して振り込ませるより、リスクが少ない」と分析する。

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 〈キーワード〉おまとめローン詐欺 多重債務者に対し「借金を借り換えて一本化し、金利負担を軽くする」と数百万円単位での融資を持ちかけ、入会金や保証金と称して請求し、数万円〜数十万円をだまし取る。ダイレクトメールなどで「超低金利0.7%!」と巧みに勧誘し、多重債務者をさらに追い込む手口として顕在化した。正規の金融機関のおまとめローンと異なり、より低金利をうたって借りやすさを強調するケースが多い。ヤミ金業者が関与しているとの指摘もある。

2007年12月28日 朝日コムより

                                        











                                                                         
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