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預金、スーパーのレジで引き出せる 金融庁が規制緩和へ


金融庁は、スーパーなどのレジでもキャッシュカードで口座から預金を引き出せるよう規制を緩和する。みずほ銀行などが2017年にもサービスを始める準備をしている。ATMがない店のレジや、宅配業者が持つ端末でも現金を引き出せるようにして、利便性を高める狙いだ。  

利用者は店員に金額を指定し、ボタンで暗証番号を入力する。レジの現金を受け取り、その分、口座の預金が減る仕組み。利用者の手数料は無料になる見通しだ。全国1100以上の金融機関が扱い、キャッシュカードで買い物ができる「J―デビット」に対応していれば、どの銀行のカードでも使える。  

買い物などのついでに現金を受け取れ、地方や郊外ではATMの少なさを補う役割も期待されている。宅配業者がカードによる着払いのため持ち歩いている携帯型端末を使えば、お年寄りなど移動が難しい人が自宅の玄関先で預金を引き出せるようになる。大手カード会社クレディセゾンによると、13年度の日本の個人消費に占める現金決済の割合は54・4%。クレジットカード(13・8%)やデビットカード(0・2%)などを大きく上回り、現金で支払う習慣は根強い。

2015/12/5 朝日新聞より

                                     


逃走の司法書士、出頭し逮捕 奈良地検、4千万円脱税容疑


 貸金業者に払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理人業務で得た報酬など約1億1千万円の所得を隠し、所得税4千万円余りを脱税したとして、奈良地検は10日、所得税法違反の疑いで、大阪司法書士会所属の司法書士、小林充春容疑者(63)=奈良市今在家町=を逮捕した。
 小林容疑者は、自宅などに対する地検と大阪国税局の家宅捜索が始まる直前の8日朝、自宅から逃走したとみられ、行方が分からなくなっていた。10日午後1時半すぎ、関係者とともに地検に出頭したという。
 地検は容疑の認否について、「今後の捜査に支障が出る」として明らかにしなかった。2日間にわたる逃走の経緯などについても、「差し控えたい」とした。
 逮捕容疑は、債務者から依頼された過払い金返還請求の代理人業務などで得た成功報酬の一部を売上金から除外する手口で、平成20年までの3年間に約1億1千万円の所得を隠し、所得税約4100万円を脱税したとしている。
 捜査関係者によると、小林容疑者はサラリーマンとして複数の会社を転々とした後、平成13年12月に司法書士の資格を取得。大阪市中央区南久宝寺町の雑居ビルに事務所を開いた。
 16年3月には、簡易裁判所で少額訴訟の代理人を務めることができる「認定司法書士」となり、多重債務者の債務整理を手がけていた。最高裁が「グレーゾーン金利」を事実上否定した18年以降は、過払い金返還請求の依頼が急増していたという。

2011年6月11日 MSN産経ニュース より

                                       



二重ローン:個人債務整理に調整役 金融庁が7月指針


 金融庁は22日、震災で被災した個人や企業が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、個人や中小企業が破産しなくても債権放棄手続きを進められる「私的整理ガイドライン」を7月中旬をめどに新設する方針を明らかにした。弁護士ら第三者の助言を受けながら、簡易な手続きで返済負担を軽減し、再建を支援する。

 ガイドラインは、住宅ローンを残したまま自宅を失った被災者の救済策の柱となる。自力での債務返済が困難な被災者や、一定程度再建の可能性のある個人事業主が対象。  弁護士や会計士などの第三者が「アドバイザー」となり、個人と金融機関の間で債務整理の調整役を担う。

 法人向け私的整理は、会社更生法など法的整理に比べ債権をより多く回収できる場合に限定しているため、倒産などのイメージを伴わない半面、企業の手元に残る財産は減るのが難点だった。このため個人向けでは、自己破産の時に再建のため手元に残せる資金(自由財産、現在は99万円)と同額を残す。政府・民主党は、被災者の再建可能性を高めるため、自由財産の増額も検討している。

 一方、被災した中小企業を対象とするガイドラインも設ける。従来の法人向けは3年以内の黒字化が求められるが、5年程度に延長。経営責任も求めない考えだ。

 7月初旬に学識経験者や金融関係者らによる研究会を設置し、具体策を詰める。

2011年6月23日 毎日新聞より

                                       



自己破産や民事再生手続きの原意ともなっている保証人問題を大きく取り上げて運動が行なわれています。

「保証被害対策会議設立集会」、大阪で7月24日に開催


自己破産や民事再生手続きの原意ともなっている保証人問題を大きく取り上げて運動が行なわれています。


「なくせ!連帯保証?保証人被害を生まない民法改正を目指して?」と題した集会が7月24日の午後1時から4時まで、大阪商工会議所(大阪市中央区本町橋2番8号)で開かれる。昨年高金利引き下げ・過剰融資規制等を定めた改正貸金業法が完全施行され、多重債務対策は大きく前進したが、多重債務や自殺の原因とされる保証(連帯保証・根保証)の規制は極めて不十分であり、残された課題となっている。現在、法制審で民法改正が審議中であり、保証制度も改正の対象となっている。
悲惨な保証被害をなくすための保証制度のあり方と今後の運動についてこの集会では考える。

アパート賃貸契約時の連帯保証人や就職時の身元保証人などを紹介する、いわゆる「保証人紹介業」をめぐるトラブルが頻発していることから、被害の根絶と予防を目的に「保証人紹介業問題被害者の会」(鈴木俊志代表)が2010年9月に結成された。

鈴木代表は就職に際し必要とされた保証人を保証人紹介業者を利用し、自らも多大な被害にあった。そこで、保証人紹介業者を相手に民事訴訟を起こし勝訴。口座差し押さえなどを行い、被害金額を取り戻した。そうした経験を活かし保証人業者による被害者救済のための活動を行っている。

今年3月に開催された全国クレジット・サラ金問題対策協議会関連団体「保証被害対策全国会議」第1回設立集会にも参加した鈴木代表は、そうした自身の体験を今月の7月24日開催される「保証被害対策会議設立集会(大阪)」でも報告する。そのほか、保証人紹介業者に名義を貸し、1000万円の被害に遭った2名が出席する予定だ。

2011年7月20日 PJニュース より
 
                                       



「現金化業者」を初めて摘発


多重債務などで融資を受けられなくなった人に、クレジットカードを使った買い物の形を装って現金を払い戻す手口で実質的に高金利で金を貸していたとして、警視庁は飲食店経営者の男を出資法違反の疑いで逮捕しました。クレジットカードを悪用して現金を融通する、いわゆる「現金化業者」が摘発されるのは初めてです。

逮捕されたのは、東京・板橋区の飲食店経営H容疑者(41)です。警視庁の調べによりますと、H容疑者は、去年3月上旬からことし1月中旬にかけて、会社員の女性ら4人に、法律が定めた上限のおよそ23倍の金利で現金を貸し付けたなどとして出資法違反の疑いが持たれています。会社員の女性は、100円程度のアクセサリーをクレジットカードで12万円余りで購入させられ、手数料を差し引いた10万円余りの払い戻しを受けていたということです。客は、クレジット会社に対して受け取った現金を上回る借金を抱える形になり、警視庁は実質的に高金利の貸し付けに当たると判断しました。調べに対し、H容疑者は「キャッシュバックをしたのは間違いないが、逮捕されるとは思っていなかった」と供述し、容疑を否認しているということです。去年6月に、年収の3分の1を超える貸し付けを原則として禁じる改正貸金業法が施行されて以降、クレジットカードを悪用して多重債務者などに現金を融通する、いわゆる「現金化業者」のトラブルが増えていましたが、摘発されるのは初めてです。

8月5日NHK news WEBより

                                       





消費者向け貸金業、準大手消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社、平成20年10月に商号変更)は26日、東京地方裁判所に自己破産を申請し、東京地方裁判所民事第20部において、破産手続開始決定を受けたと発表した。これにより、SFコーポレーションの破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に選任された当職に専属することになる。

 帝国データバンクによると、負債は、過払い金債務約1865億円を含む約1897億円。破産管財人は鈴木銀治郎弁護士。

 帝国データバンクによると、同社は、1975年(昭和50年)1月に三和ファイナンス(株)の商号で設立された準大手の消費者金融会社。2008年10月に現商号に変更。首都圏を中心に全国で約400店舗を擁し、キャラクターを使用した積極的な鉄道の車内広告やテレビ・ラジオのコマーシャルにより、一般消費者を対象に小口の融資を手がけ、2004年12月期には年収入高約459億8300万円を計上していた。

 しかし、改正貸金業法の成立に伴い、いわゆるグレー金利問題が持ち上がり、利用者数が減少。2007年4月には、金融庁が複数の店舗での違法な取り立てなど、全社的に法令順守意識が欠如していたとして、全店舗に対して43日から66日間の業務停止を命令していた。その後、大幅な人員削減や店舗の閉鎖、創業社長の交代などリストラを進めていた。

 さらに、2008年3月には、日本振興銀行から三和ファイナンスの顧客向けに債権譲渡を受けた旨を通知。動向が注目されるなか、同年5月には再度、金融庁からの行政処分が下され、今回は、利用者が過払い金の返還請求をしても非協力的であるとして、過払い金返還請求権を原債権とし、数次にわたり破産を申し立てられていた経緯があった。

 同年9月には、かざかファイナンス(株)(現ネオラインキャピタル)の傘下に入り、再建を図っていたものの、その後も過払い金債務の負担が大きく資金繰りが悪化、事業継続を断念し今回の事態に至った。

 なお、破産債権者に対する破産手続に関する連絡の発送は、現在準備作業中で、今年10月上旬を予定しているという。また、破産手続の進行等については、同社ウェブサイトにおいて逐次報告する予定。

2011/8/27  財経新聞より

                                     




クレカ現金化業者 ネット広告の削除要請 被害拡大防止へ 警察庁


資金繰りに苦しむ多重債務者らに、クレジットカードのショッピング枠を使わせて新たな借金をさせる「カード現金化業者」のインターネット上の広告に対して、警察庁が初の削除要請をしていたことが14日、分かった。

 カード現金化は、規制の決め手となる法律がないため、ネット上に広告などがあふれかえっており、被害が深刻化している。今回の削除要請は、被害拡大防止のための“応急措置”にすぎないが、摘発に向けた警察当局の姿勢を示したものと位置付けられそうだ。

 警察庁によると、削除要請されたのは所在地を「静岡市葵区」と表示していた業者のサイト。表示された場所を確認したところ道路上だったため、虚偽表示と判断。特定商取引法違反に基づいて今年5月、サイト運営会社に削除を要請した。会社側も応じ、サイトは閲覧できなくなった。

 カード現金化をめぐっては警視庁が8月、東京都台東区の現金化業者を法定外の利息をとる高利貸と認定。出資法違反容疑で、経営者を初めて逮捕したケースがあるが、その後の摘発は明らかになっていない。

 クレジットカードに関わる問題点や高利貸問題に詳しい及川智志弁護士は、「警察庁の広告削除要請や、警視庁が摘発の前例をつくったことは、捜査当局の姿勢を示すことになるはずで、業者への抑止効果は大きい」と話す。その上で、「より摘発しやすいよう法律の見直しを議論すべきではないか」と指摘している。

 ■カード現金化  カードで、実際には安価な商品を高額で買い取らせ、代金の一部をキャッシュバックする仕組み。例えば、客は100円の商品を50万円で購入し、40万円のキャッシュバックを受けたとする。現金化業者はほぼ10万円の利益を手にすることになる。客は40万円を手にするが、後日、クレジット会社から50万円の請求がくる。業者には、ヤミ金業からの暴力団関係者の流入が指摘されている。

2011年9月15日 産経ニュースより

                                     






「通帳詐欺」県内で横行 標的は多重債務者 


 他人への転売目的で預金口座を不正に開設する「通帳詐欺」が兵庫県内で横行している。資金繰りに困った多重債務4 件者が狙われ、「通帳を作れば融資が可能」などと持ち掛けられてヤミ金融業者に悪用されるケースが多い。改正貸金業法の施行による規制強化で、県内の正規業者は減少し、貸し手と借り手のバランスは崩れる一方。兵庫県警は「振り込め詐欺など別の犯罪を助長しかねない」として警戒を強めている。

 「正規の業者から借金できなくなり、ヤミ金業者から『通帳を作れば、融資枠を増やす』と言われ、やった」。今年9月、兵庫県警に詐欺容疑で逮捕された男(59)は調べにこう供述した。

 膨れ上がった借金は数千万円。正規業者に融資を断られ、インターネットで、東京のヤミ金融業者を頼った。ほかにも複数の口座を開設しており、捜査関係者は「こうした口座が転売され、振り込め詐欺に使われるケースもある」と指摘する。

 県内では、ここ数年、同じような通帳詐欺事件が相次ぐ。県警組織犯罪対策課によると、摘発件数は2009年に92件、10年に93件、今年も9月末までで60件に上る。

 通帳詐欺が減らない一因に法規制の強化と正規の貸金業者の減少がある。県によると、10年3月末に162社だったのが、今年8月末には80社と半減した。金利の引き下げや登録条件の規制強化が理由で、貸金業者の経営は厳しい。県内のある業者は「貸したくても貸せない」とこぼす。その結果、ヤミ金に流れた債務者が、知らぬ間に別の犯罪に加担している構図が生まれている。

 昨年6月の改正貸金業法施行後、多重債務4 件被害の相談は減ったとの声もあるが、多重債務4 件者支援団体「大阪いちょうの会」(大阪市)の前田勝範司法書士は「通帳詐欺が減らないのは、取り締まりが強化されてヤミ金業者も回収に躍起になっている影響では。犯罪に手を染める前に相談してほしい」と話す。

 また警察は08年の犯罪収益移転防止法の施行以降、金融機関などに対し、ヤミ金などの犯罪に絡む口座の凍結を積極的に要請。さらに金の出し入れが頻繁にあったり、架空名義の疑いのある口座が開設されたりするなどの不審な取引については届け出るよう求めている。

 兵庫県警は「被害の拡大防止と犯罪インフラ対策として、通帳詐欺の摘発に力を入れる」としている。

2011/10/18  神戸新聞ニュースより

                                      




「過払い金不当受領」 伏見区の男性が弁護士ら提訴 京都


多重債務整理を依頼した弁護士に過払い金を不当に受領されたとして京都市伏見区の男性(59)が1日、第二東京弁護士会所属の男性弁護士らに約240万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状などによると、平成20年4月ごろ、原告は消費者金融9社に約480万円の債務があり、男性弁護士の法律事務所に任意整理を依頼。22年6月ごろ、事務所から、別の法律事務所に引き継ぐとの内容の手紙が届き、今年9月にはこの事務所から契約終了などの書類が送られてきた。

 原告の代理人弁護士によると、男性弁護士は3社から過払い金約190万円を取り戻したが、原告に報告せず、報酬金を含む約120万円を受領したという。

2011年12月2日 産経ニュースより

                                      






消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。

 2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。

 過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。

 まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。

 業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。  今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。

 小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。

 ◇債務者側「返還、5700億円増に」  債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。

 今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。  男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べ、64万円の増額となるという。過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「借り主の苦労に報いた判決」と評価した。

 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。

毎日新聞 2011年12月2日より

                                     




多重債務者支援、まんさくの会休止 県内窓口整い、入会減る


多重債務者とその支援者でつくる「福井クレジット・サラ金・悪徳商法被害者の会(福井まんさくの会)」は25日、臨時総会を開いて会の活動休止を決定する。2007年の発足以降、約500人の多重債務9 件者が、払いすぎていた利息を貸金業者から取り返すなどして、生活再建への道筋をつけた。新たな入会者が減り、福井県内の相談窓口が充実したことなどから活動をいったん終え、会の在り方を見直す。(小林真也)  同会は、多重債務者の再起を支援しようと、県内の弁護士や司法書士の有志が07年1月に立ち上げた。
 週2回の相談会や月2回の勉強会に県内の多重債務9 件者が集い、知恵を出し合ったり、弁護士や司法書士から助言を受けたりして債務整理の方法を模索。利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」で貸金業者に払っていた利息を返すよう業者と交渉して取り戻すなどして、生活を立て直してきた。
 債務整理を終えた会員が増えるにつれて、相談会の参加者や新たな入会者は減った。10年にはグレーゾーン金利が撤廃され、自己破産など法的手続きによる解決が必要なケースが増えたという。
 福井弁護士会や県司法書士会の無料法律相談など、多重債務の相談窓口が充実したこともあり、相談会と勉強会の活動を休止して、福井市春山1丁目のビル一室に構えていた事務所を引き払うことにした。
 事務局次長の浅井(あざい)正勝司法書士は「当事者同士で相談したり勉強し合って、自分たちの力で問題を解決することが会の趣旨だが、グレーゾーン金利で借金していた人の割合が減り、当事者で助け合うことが少なくなった」と話す。「相談や入会者は減ってきているが、それでも年に100件の相談があり、多重債務9 件問題が解決したわけではない。当事者にどういう支援をしていくべきか、一度立ち止まって練り直したい」としている。

福井新聞より 2012年1月25日

                                      




「非弁活動」黙認の弁護士告発…大阪弁護士会

大阪弁護士会所属の男性弁護士(62)が、自らの法律事務所の運営を知人の経営コンサルタント会社社長の男性(49)に委ね、男性が弁護士でないにもかかわらず法律事務を行った「非弁活動」を黙認したとして、同会が、弁護士と男性を、弁護士法違反容疑で大阪府警天満署に告発したことがわかった。
 捜査関係者によると、男性は2010〜11年、弁護士でないのに、消費者金融などへの過払い金返還請求手続きを同事務所の事務員に行わせ、依頼者7人分の過払い金計約3300万円を回収、報酬を受け取った疑いが、弁護士は男性の非弁活動を黙認した「非弁提携」の疑いが、それぞれ持たれているという。
 過払い金返還請求を勧める同事務所の手紙が昨秋以降、複数の人に届き、「どこで情報を得ているのか」との苦情が同会に寄せられたため、同会が調査。
 関係者の証言などから、弁護士が入退院や通院を繰り返し、業務全般を把握できていなかった疑いが強いことや、男性が日頃から事務所に詰めていることが多く、弁護士に給与などの形で金を渡していたことなどが判明。同会は、事務所を取り仕切っているのは男性と判断し、3月、2人の告発状を提出した。
 弁護士は1983年に同会に登録し、87年に事務所を設立した。過去に同会から業務停止の懲戒処分を受けたことがある。 弁護士ら否定  弁護士は読売新聞の取材に、「社長には事務所の経営について相談に乗ってもらっており、弁護士会が誤解したのではないか。入院中も電話などで業務を指示しており、違法ではない」と主張。男性も「コンサルタント契約に基づき、人事教育のため事務員を指導しただけ。法律は素人で、非弁行為にあたるようなことは一切していない。過払い金返還請求を勧める営業をしたこともない」と反論している。
 非弁提携 弁護士が非弁活動を行う者から事件のあっせんを受けたり、こうした者に自己の名義を利用させたりすることで、弁護士法が禁じている。日本弁護士連合会によると、多重債務者の債務整理の紹介を弁護士が受けるケースが多く、こうした非弁提携で全国の弁護士会が処分した件数は、2009年までの5年間で20件に上った。

2012年5月1日 読売新聞より

                                           



東北6県の多重債務相談 震災関連が23%


東北財務局がまとめた平成23年度の多重債務相談の受け付け状況によると、東北6県の相談者総数は308人で、ほぼ4人に1人の71人が東日本大震災関連の相談だったことが11日、分かった。震災で家や財産、職を失い多重債務をどう返済していいか分からないという深刻な相談が多くを占めている。

 相談者総数は前年度同期に比べ、463人も減少した。一方で、新たに震災関連で多重債務を返済する困難さを訴える相談は、青森28人、宮城19人、福島14人、秋田6人、岩手3人、山形1人の計71人と全体の23%を占めている。

 例えば岩手県内の相談では、「震災で会社が被災し、失業して無収入になったので、多重債務を返済できなくなったが、どうすればいいのか」との悩みが寄せられた。財務局に寄せられた相談の6割以上は、弁護士などを紹介して、その多くは任意整理や自己破産など債務整理の方向に向かっているという。

 同局理財部金融監督第3課は「多重債務に関する法整備や震災後の一時的な返済猶予措置の影響で、相談件数そのものは前年度より減っているが、返済猶予措置の解除とともに今後、相談が増えてくることも考えられる」としている。

 同局は管内の全財務事務所に専門の相談員を配置して、相談窓口を開設した。窓口は宮城(電)022・266・5703▽青森(電)017・774・6488▽盛岡(新設)(電)019・622・1637▽秋田(電)018・862・4196▽山形(新設)(電)023・641・5201▽福島(電)024・533・0064。

2012/5/12  産経ニュースより

                                     




「生活メチャクチャにする」 被災者らに法定金利の最大950倍で貸し付け ヤミ金業者12人逮捕


無許可で高金利の「ヤミ金」を営んだとして、警視庁生活経済課と岩手県警の合同捜査本部は、出資法違反(高金利)と貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、千葉県柏市常盤台、元貸金業、M容疑者(29)ら男12人を逮捕した。
 同課によると、M容疑者らは今年1月からの3カ月間で、最大で法定金利(年利20%)の約950倍で全国約740人に計約5900万円を貸し付け、約5700万円の利息を得ていたとみられる。顧客の中には東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島に住む50人も含まれていたという。
 同課によると、12人中、M容疑者ら6人は容疑を認め、「ネットで買った他人名義の口座を使ってやっていた」などと供述。ほかの6人は否認しているという。
 逮捕容疑は、1〜2月、東京都千代田区に事務所を設け、無登録で貸金業を営み、福島県郡山市に住む会社経営の女性(45)ら7人に、計約116万円を法定金利の約40〜950倍で貸し付け、利息計約145万円を受け取ったとしている。
 同課によると、M容疑者らは4、5年前からヤミ金を営み、携帯電話のショートメールなどで勧誘。期日までに返金できない客に対して、「払わなければ、生活をメチャクチャにする」などと脅していた。同課と岩手県警に顧客が相談し発覚した。

2012年7月9日 産経新聞より

                                     




「ヤミ金」容疑で男を逮捕 法定利息の6〜12倍で融資


勧誘から取り立てまで・・・「ひとりヤミ金」逮捕

 不法な高金利で貸し付けヤミ金を営み、違法収益を隠していたとして、警視庁組織犯罪対策総務課は、貸金業法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)などの疑いで、川崎市宮前区平、無職、K容疑者(33)を逮捕した。
 同課によると、K容疑者は平成19年ごろから携帯電話で依頼を受ける手口で顧客に貸し付けていたとみられる。客は全国で計86人が確認されているという。調べに対し、「否認はしないが、ノーコメント」と供述している。
 逮捕容疑は、平成23年9月〜今年7月、無登録で自宅で貸金業を営み、27〜44歳の男女7人に法定利息の6〜12倍の金利で融資。利子と返済金を他人名義の銀行口座に振り込ませるなどして、違法収益約2400万円を隠したとしている。

2012年9月28日 産経新聞より

                                    



奨学金制度のブラックリスト 厳しい取り立ても


学生生活を支えるはずの奨学金に苦しんでいる人たちが増えている。大学卒業後も正規雇用に簡単に就けない中、厳しい回収が始まる。

 この不況下、卒業しても奨学金を簡単に返済できない人もいる。大卒でも非正規雇用が珍しくないという状況。11年度だと、滞納者は約33万人、滞納額は876億円。数字の上では、滞納者は全体の11%弱に過ぎないが、無理して返済している人も少なからずいるだろう。

 もちろん、救済策は用意されている。例えば、最長5年までの返還猶予。昨年からは、返還年数を最大で30年まで延ばし、回当たりの返済額を減らす「減額返還制度」も始まった。12度以降の利用者には、1種に限り、年収によって返還を猶予される「所得連動返還」制度も新設された。障害などによる就労不能者には返還免除も用意されている。

 問題なのは、それが機能しているとは言い難いことだ。奨学金ホットラインを設けた首都圏なかまユニオン相談員の伴幸生(ばん さちお)さんは説明する。

「例えば、返還猶予制度は当初、機構のホームページにも載っていなかった。細かい字がぎっしりの内規の文書に載っていたのを07年に私たちが見つけて仲間とともに機構に訴え、やっとネットで周知されるようになったのです」

 猶予にも問題はある。5年を超えての適用がされないことだ。それを補うために、機構は昨年、減額返還制度を設立したが、延滞金のある人は利用できないのである。

 もう一つの問題点は、厳しい回収制度にある。

「特に、10年度から始まったブラックリスト登録はひどい」

 こう訴えるのは、支援機構労働組合の岡村稔・書記次長だ。

「まず3カ月連続の滞納で、返還者は民間金融機関などが多重債務者対策などに用いる個人信用情報機関に登録されます。これでクレジットカードが持ちにくくなる。滞納3カ月から8カ月目までは回収業務が民間サービサーに委託され、滞納が9カ月続くと、機構が一括払いを求める『支払督促』を送付し、それでも応じない場合は給与の差し押さえや提訴が実施されます」

AERA 2012年12月10日号より

                                      


「偽装質屋」が問題化


上限年利109・5%の高金利で金を貸すことができる質屋を装って貸金業を違法に営む「偽装質屋」が、問題化している。数百円の価値の低い担保で数万円を貸す一方、返済できなくても「質流れ」を認めず、元金や利息を取り立て続ける。熊本地裁では昨年10月、熊本市内で同様の貸し付けをしたとして、県内の12人が4業者に計約720万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。

◇違法に貸金業/金利年96%以上

 質屋は、利用者が持参してきた一定の価値のある品物を担保に金を貸す。期限内に金を返せなかった場合、「質流れ」となり、質入れした物の所有権が質屋に移ってしまう。

 これに対し、「偽装質屋」は、はさみや雑誌の付録など形だけの担保で金を借りることができる。実質は貸金業だ。

 同訴訟で原告らは、4店の「質屋」が事実上は貸金業者で、改正貸金業法が上限年利を15〜20%に規制しているのに、年利96%以上で金を貸したとして損害賠償を請求。「大柄な男が自宅に取り立てに来て怖かった」、「(返済で)生活が非常に苦しかった」などと主張している。月内に10〜20人が第2陣として原告に加わるという。弁護団の青山定聖弁護士は「高金利で金を貸し、搾り取る。切羽詰まった人を狙い打ちしており、許せない」と批判する。

 これに対し、被告の1人は「違法性は認識していなかった。銀行や消費者金融で金を借りられず困っている人もいるから営業していた」としている。

     ◇
 青山弁護士によると、「偽装質屋」が現れた背景には、改正貸金業法が2010年に完全施行され、上限年利が29・2%から20%に引き下げられるなどしたことがある。撤退する貸金業者が相次ぎ、一部業者が高金利で金を貸すことができる質屋に着目したという。

 質屋営業法で高金利が認められているのは、質物の鑑定に高い技術が必要なことや、質物の保管に空調などコストがかかるためだという。

 県消費生活センターに被害相談が寄せられたのは11年11月以降。「質流れが認められない」、「高金利で返済が大変」といった内容で、12年度(1月末現在)の相談件数は27件。前年度に比べて22件増えた。

 「熊本市質屋組合」(15店、小山茂組合長)にも苦情の電話が寄せられている。組合は同年9月、「このままでは(質屋が)ヤミ金の隠れみのになる」と、取り締まりや指導の強化を求める要望書を熊本北署に提出した。

 小山組合長(65)は「質屋を名乗るなら、法律を順守して本来の営業をするべきだ」と訴えている。

◇県センターに相談、民事訴訟も

 「偽装質屋」を巡っては民事訴訟で原告が勝訴した事例があるほか、刑事事件も起きている。

 昨年11月には大分県警が、北九州市の質屋の経営者ら3人を出資法違反(超高金利受領)と貸金業法違反(無登録営業)容疑で逮捕。今年1月には、年金を担保に取られた福岡市の女性が質屋などを訴えた損害賠償訴訟で、福岡簡裁が約69万円の支払いを命じた。

 熊本県警生活環境課は「あらゆる法令を適用して取り締まる」としたうえで、「悪質な業者に金を借りず、経済的に困ったら公的機関などに相談してほしい」と呼び掛けている。

 県は、多重債務者の立ち直りを図る事業を「グリーンコープ生協くまもと」に委託。同生協は収入や支出、負債状況などを確認しながら債務整理や就業についてアドバイスする。また債務整理を始めたか、終えた人には「生活再生貸付金」(年利9・5%)も用意している。

 同生協は「早めの相談が解決の糸口になる。被害が拡大する前に相談してもらいたい」と話している。問い合わせはグリーンコープ生活再生相談室(096・243・2100)へ。

2013年2月10日 読売新聞より

                                       




奈良・南都銀行の行員がサラ金への返済などのため2億2900万円を私的流用


南都銀行(本店・奈良県奈良市)は8月23日、複数の顧客から集金した現金を私的に流用したとして、橿原支店(同県橿原市)に勤務していた男性行員を、懲戒解雇処分(8日付)にしたと発表した。

 同行によると、元行員は橿原支店で集金を担当。11年9月〜今年3月、複数の顧客から現金数10万円〜560万円を預かり、数日〜15日間日付をずらして入金する手口を計171回繰り返し、穴埋めを続けていた。流用額は約2億2900万円に上る。

 今年7月の店内定期検査で、現金の預かり日と入金日が違うことなどから発覚した。また、本件流用とは別に、顧客1人から個人的に200万円を預かっていたことも判明した。

 元行員は流用した金を、クレジットカードや消費者金融ローンの返済などに充てていたといい、同行の調べに対し、「生活がだんだんと派手になったが、借金をやめられなかった」と説明しているという。

 元行員は家族からの借り入れなどで、すでに全額を弁済。個人的に顧客から預かった金も、流用発覚後に返済を済ませている。

 同行では元行員から流用金が弁済され、取引内容を適正に処理し、結果的に顧客側の損失はなかったため、刑事告訴は見送る方針。

 同行は「信用を第一とする金融機関といたしまして、このような事態を招いたことを役職員一同、深く反省いたしております」と謝罪。

 今後の対応については、「当行は今回の事態を厳粛に受け止め、内部管理態勢の問題点を洗い出し、不祥事件の再発防止及び信頼回復に向け、事務管理、人事管理、コンプライアンス態勢の強化に全役職員が一丸となって全力で取り組んでまいります」とコメントしている。

2013年 8月26日 リアルライブより

                                        

 

悪質業者 許さない NPO法人桐生ひまわりの会「適格団体」設立へ


消費者問題の被害者に代わって業者に対し差し止め請求訴訟を起こせる「適格消費者団体」の設立に向けて、県内の消費者団体や弁護士らが準備を進めている。設立すれば北関東では初めて。二十六日に総会を開き、設立準備団体となるNPO法人を発足させる。

 新しいNPO法人は、多重債務者支援に取り組んできたNPO法人桐生ひまわりの会(桐生市)に弁護士や司法書士、学者が加わる形で再出発し、適格消費者団体を目指す。

 国に適格消費者団体として認定されるには、業者の不正是正や啓発活動など二年間の実績が必要。認定後は業者の不正に対し、差し止め請求を起こすことができる。差し止めが認められた場合、業者は是正を迫られ、公開される。

 差し止めの対象となるのは、法定基準より多い違約金や消費者契約法に違反する免責条項など。

 適格消費者団体は、全国に十一あるが北関東にはない。高崎市の舟木諒弁護士(31)は「消費者被害の防止と正常な企業活動の促進につなげたい」と話している。事務局は、電0277(55)1400。

 十九日午後一時半からは、適格消費者団体の意義を解説するシンポジウムが前橋市のベイシア文化ホールで開かれる。元日弁連会長の宇都宮健児弁護士が基調講演する。関東弁護士会連合会と群馬弁護士会の共催。参加無料。

2014年4月19日 東京新聞より

                                       



本多良男さん死去 多重債務者の救済に尽力


本多良男さん(ほんだ・よしお=全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の元事務局長)が14日、消化器がんで死去、73歳。葬儀は近親者で行った。喪主は妻ミヨ子さん。お別れの会は同協議会などが主催し、8月9日午後1時から東京都大田区南蒲田1の20の20の区産業プラザPiOで。

 都内の法律事務所に勤めていた1984年、サラ金問題の相談にのる「太陽の会」を設立。同協議会の事務局長を98年から2013年まで務め、多重債務問題の原因となっていたグレーゾーン金利の撤廃などに向けた活動に尽力した。

2014年5月30日 朝日新聞より

                                      



ヤミ金対応頼んだら、料金高すぎ 行政書士法人を提訴


ヤミ金業者からの取り立てへの対応を依頼したところ、ヤミ金業者並みに悪質な料金の取り立てを受けたなどとして、関東地方に住む6人が、東京都内の行政書士法人などを相手に東京地裁に集団提訴した。
14日、第1回口頭弁論があった。この行政書士法人をめぐっては1月ごろから被害を訴える相談が増え、被害対策弁護団が結成された。
ほかにも複数の訴訟が起こされている。

 6人が訴えたのは、行政書士法人「鷹悠(たかゆう)会」(解散)と、同会から委託されて取り立てなどをしていたとされる3社など。支払った料金の返還と慰謝料など計約860万円を求めている。この日の弁論で被告側はいずれも請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

 訴状によると、東京都の50代男性は、ヤミ金5社からの21万円の借金が返せず、昨年12月、インターネットで見つけた鷹悠会に電話で相談。
「必ず解決する。料金は21万円だが分割でもよい」などと言われた。
料金が借金と同額であることに不審を覚えたが「ヤミ金の取り立てがとまるのなら」と対応を依頼、分割で14万円を支払った。

2014年11月14日 朝日新聞より

                                      


多重債務者、ピーク時の10分の1に 9月末16万人


借金を重ねる多重債務者が減っている。金融庁のまとめでは、借り入れが5件以上ある多重債務者は9月末時点で16万人と3月末から1万人減った。最も多かった2007年2月(177万人)の10分の1以下になった。10年6月に完全施行した改正貸金業法で消費者金融会社の貸出総額に制限がかかり、解消が進んでいる。

 金融庁が個人の債務情報などを管理する日本信用情報機構のデータをまとめた。1人当たりの借入残高は52万4000円で過去最低になった。

 改正貸金業法は消費者金融各社に個人への貸出総額を年収の3分の1までに制限するよう義務付けた。消費者金融各社は個人から借り入れの申し出があっても、すでにいくら借り入れがあるか照会しなければならず、融資しにくくなった。この規制強化で複数から借り入れする人が減ったとみられる。

2014/12/3 日本経済新聞より

                                      




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