消費者金融『クレディア』再生手続き・・多重債務者、クレサラ被害の悩みを解決救済、無料相談実施中
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なくせ多重債務:公的な支援が必要−−クレ・サラ被害をなくす会・吉田会長 /熊本


◇改正貸金業法の完全施行は歓迎「ヤミ金使わず借金解決を」

 NPO法人「熊本クレ・サラ被害をなくす会」は約15年前から多重債務をはじめとする相談に応じている。吉田洋一会長は、先月から年収の3分の1を超える新たな借り入れを禁じる改正貸金業法が完全施行されたことを歓迎する一方で、公的な支援などでさらなる課題があると指摘している。
 被害をなくす会には年間約500件の相談がある。吉田会長は自らも相談員として多重債務者と話をしてきた。その中で返済能力がない人に無制限に金が貸されて借金漬けにされる実態を目の当たりにした。改正貸金業法完全施行は「際限ない貸し付けに歯止めをかけることになるという意味で多重債務問題の解決に向けたステップの一つとして評価したい」と話す。
 法改正で消費者金融から借りれらなくなった人が違法なヤミ金業者に走るのではないかという指摘があるが「ヤミ金業者は、違法という理由で金を返してもらえないことや取り締まりの強化などで厳しい状況にある。現実的にヤミ金が増えることはないのではないか」と疑問を投げかける。「ヤミ金を利用しても結局金は返せない。借金の整理をするなど解決できる方法はいくらでもある」と注意を呼びかける。
 実際に教育や医療などで緊急に金が必要になる場合もある。「現状では公的な機関から低利で借りるには返済のめどや保証人などの条件が厳しく使い勝手が悪い。1、2%程度の低利で間口を広く貸し付ける制度が必要だ」と訴える。
 吉田会長は「多重債務問題の背景には社会的な貧困の問題がある」と指摘。一方で「相談者の約3割がギャンブル依存症。ヤミ金に流れる人も多く、病気として認識し対処する必要がある。重要なのは早期に相談すること」と話している。問い合わせは同会096・351・7400。

2010年7月16日 毎日新聞より

                                      




橋下「貸金特区」構想に黄信号 「被害を拡大」強まる逆風


大阪府が7月に政府に提案した改正貸金業法の規制を一部緩和する貸金特区構想の実現に「黄信号」が灯っている。橋下徹知事は「肝は債務者を救うこと」と訴えるが、政府の一次回答は、意見聴取の必要性を理由に、通常の手続きからすると異例の「判断保留」とされた。担当大臣が否定的見解を示し、日本弁護士連合会(日弁連)や多重債務者の支援団体なども相次いで反対声明を出すなど、府にとっては四面楚歌(しめんそか)ともいえる状況の中で政府の判断を待つ。
 6月に完全施行された改正貸金業法では、個人の無担保借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制を導入。貸し出しの金利の上限も年29・2%から年20%に引き下げられた。
 府の構想では、1年以内の貸し付けと20万円以下の少額に限って上限金利を改正前の29・2%とし、総量規制についても返済能力があると認められた場合は条件を緩和する。融資を受けられなくなった中小企業や個人がヤミ金融など違法な業者に流れるのを防ぐねらいがある。
2010/8/15 産経新聞より

                                      





ヤミ金融相談36%増、貸金業法の改正以降


 多重債務問題の解決を目的に6月に施行された改正貸金業法に関して、日本貸金業協会(東京)でヤミ金融に絡む相談が増えている。消費者金融などからの借入残高を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が改正法の柱だが、規制により新たな借金をできなくなった人がヤミ金融に流れているとみられる。
 「3万円の融資を申し込んだが、振り込まれたのは2万円で1万円は利息の前払いと説明された。利息は1週間で2割。借金は瞬く間に増えて返済できなくなると別の業者を紹介された」。ヤミ金融業者から借りた県内の会社員男性(30)は、借金地獄に陥った経験を振り返った。
 男性は昨年12月、法改正を見越した消費者金融から新規融資を断られ、ヤミ金融に手を出した。最終的に消費者金融から150万円、ヤミ金融から30万円を借り、月収を超える毎月約30万円の利息を請求された。6月、県の相談窓口を通じて弁護士に相談し、債務整理に乗り出した。「自分が甘かった」と後悔している。
 日本貸金業協会に寄せられた6月の相談件数は、前月比21・5%増の4531件。「ヤミ金融からの借金を返せない」といったヤミ金融に関する相談は213件で前月比36・5%増だった。
 貸金業者の利用者情報を管理する日本信用情報機構(東京)によると、消費者金融などを利用しているのは全国で1538万人(6月30日現在)。日本貸金業協会によると、このうち約半数が法改正により新たな借り入れができなくなり、さらにその半数は「生活維持のために新たな借り入れが必要」と答えている。
 同協会は「こうした人々が今後、ヤミ金融から借金をする危険がある」として警戒を強めている。同協会では、法改正の影響について、9月をめどに貸金業者や借入者を対象にしたアンケートを実施し、実態把握に努める。
 全国クレジット・サラ金問題対策協議会の事務局次長を務める辰巳裕規弁護士は「返済不能に陥った人は一刻も早く専門家に債務を整理してもらい、生活再建への助言を受けることが重要」としている。

2010年8月18日 読売新聞より

                                         



090金融業者20人摘発=返済認めず、追加利息要求−警視庁


 携帯電話を使った「090金融」を無登録で営業した上、法定金利の最大84倍の利息を受け取ったとして、警視庁生活経済課と長野県警は3日、出資法違反容疑などで、東京都荒川区荒川、韓国籍で会社役員のG容疑者(35)ら5人を逮捕した。これまで15人が逮捕、起訴されるなどしている。
 同課によると、G容疑者らは都内で2店舗を経営。2008年10月から09年9月にかけ、多重債務者ら約3400人に貸し付け、約1億7000万円の違法な利息を受け取ったとみられる。  返済期限は10日間で、貸付金の3割を利息として天引き。返済前日に電話するよう要求した上、意図的に電話に出ないなどして期限を延長し、追加利息を要求していた。
 同容疑者ら5人は容疑を否認しているという。
 5人の逮捕容疑は昨年1月中旬から9月上旬にかけ、66回にわたり、横浜市の女性会社員(35)ら5人に無登録で金を貸し、法定利息を約122万円上回る約129万円を受け取った疑い。

2010年 9月3日 時事通信より

                                         



「貸金特区構想」にNO 反対市民集会で問題点指摘


 改正貸金業法の規制を一部緩和する大阪府の貸金特区構想について反対する市民集会が2日、大阪市中央区のエル・大阪で開かれた。専門家による構想の問題点や多重債務被害の実態が報告された。
 集会は、府の構想に反対する大阪弁護士会や大阪司法書士会、多重債務者支援団体などが共催。弁護士をはじめ、司法書士、市民ら約170人が参加した。
 府の構想では、1年以内の貸し付けと20万円以下の少額に限って上限金利を改正前の29・2%とし、総量規制についても返済能力があると認められた場合は条件を緩和する。府は7月、内閣府に特区構想を提案した。
 集会では、弁護士が、府の構想の概要や問題点などを解説。「ヤミ金被害を防ぐ法改正が骨抜きになるだけ。過剰融資により全国的に新たな多重債務者を発生させる恐れが高い」などと指摘した。
 また、多重債務者支援団体の「大阪クレジット・サラ金被害者の会」(大阪いちょうの会)の川内泰雄事務局長は「行政がヤミ金なみの金利を認めるのはおかしい。構想に強く反対し、撤回を求めていく」と訴えた。

2010年 9月3日 産経関西より

                                        




多重債務者救済、ソウルで集会 日韓の専門家ら


 日本と韓国で消費者金融やクレジット会社をめぐる多重債務問題に取り組む両国の弁護士らが28日、ソウル市内で集会を共催し、多重債務者の救済策などについて話し合った。韓国は貸金業者に対する法規制が日本より甘く、日本の取り組みについて韓国側関係者が説明を受けるのが目的の一つとしている。
 韓国側主催者によると、韓国では2007年末の統計で、人口の約5%に当たる240万人が銀行ローンなども含め返済に行き詰まっており、多重債務者も増加しているという。
 集会には、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(東京)の弁護士や市民団体の関係者など、日本から約30人が参加し、これまでの活動を紹介。韓国からも約50人が集まり、日韓の元多重債務541件者が自らの体験を語った。
 同協議会の木村達也弁護士(大阪弁護士会)は「韓国では、多重債務541件は社会問題として認識されていない。消費者問題として解決に当たるべきだ」と指摘。日本の法規制強化により、貸金業者が韓国へ進出していることなどから「韓国側との連携を強め、新たな法整備と債務者救済を進めることが必要だ」と話した。

2010年8月28日 共同通信より

                                       






法律家 問われるモラル


 愛媛県松山市にある多重債務者の支援団体「松山たちばなの会」には、今年に入り、「弁護士による債務整理で、ますます暮らしが大変になった」という相談が寄せられるようになった。同会の相談員、青野貴美子さんは「債務整理の目的である生活再生の視点が欠けている。法律家の信用問題だ」と嘆く。
 松山市の男性(38)は昨年6月、インターネットで見つけた東京の弁護士に、消費者金融4社から借りた約69万円の債務整理を依頼した。その結果、和解額が3万円減の66万円、弁護士報酬が17万円だった。合計額は83万円。男性は「債務を整理した意味がない」と訴える。
 昨年2月、東京の弁護士に債務整理を依頼した県内の主婦(36)は200万円を超える過払い金(貸金業者に払いすぎた利息)を取り戻した。しかし、弁護士とのやり取りは電子メールと書類のみ。「夫に知られたくない」との思いから、夫名義やヤミ金からの借金計5件は弁護士に告げなかった。
 過払い金は、ヤミ金に言われるがままの額を一括返済したり、滞納していた税金の支払いや生活費にあてたりしているとなくなった。まもなく完済しきれなかった夫名義の借金の返済が滞り、再びヤミ金からの借金が始まった。借り入れた5万円の利息は、1週間で5万円。
 ヤミ金への返済をヤミ金からの借金で賄う自転車操業に陥り、返済に窮すると、ヤミ金の指示で携帯電話を女性名義で購入したり、銀行口座を作ったりという詐欺行為に手を染めた。1年後には約270万円の借金を抱えることになってしまった。  たちばなの会から連絡を受けた地元弁護士は「多重債務者は後ろめたさや恥ずかしさで、簡単にはすべての問題を明かさない。根気強く問題点を聞き取って解決に導く弁護士としての職務を怠り、女性の立ち直りを遅らせた」と、面談なしで処理した東京の弁護士に疑問を呈する。

 法律家による債務整理が、生活再生に結び付かないケースが顕在化している。  多重債務問題を巡っては、2006年1月に最高裁が利息制限法と出資法の上限金利の間の「グレーゾーン金利」を認めない判決を出して以降、過払い金の返還を求める動きが活発化。債務整理を手がける法律家が急増した。
 一方で目につき始めたのが、「過払い金が戻ってこない」「報酬が高くて支払えない」といった法律家への苦情や相談だ。テレビやインターネット広告を見て、遠隔地の弁護士に依頼し、コミュニケーション不足でトラブルになる例もみられる。
 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男さんは「法律家のもうけ本位が目に余る。潜在的な被害はもっとあるはずだ」と指摘。今後、各地の被害者団体から情報を集め、悪質事例については、各地の弁護士会などへ苦情を申し立てる考えだ。

 トラブルの増加を受け、日本弁護士連合会は7月、直接面談を原則とすること、他の債務の存在を知りながら過払い金返還請求のみを引き受けないことなどを求める指針をまとめた。
 弁護士で、全国クレジット・サラ金問題対策協議会(神戸市)代表幹事の木村達也さんは「指針の内容は極めて当然のこと。法律家にも厳しい目が向けられており、自らの役割と責任を再認識する必要がある」と話している。
2009年9月11日 読売新聞より

                                       




武富士:法的整理へ 過払い金大幅カットに怒り・不安 200万人に請求権利


<追跡>
 消費者金融大手の武富士が27日、一両日中に東京地裁に会社更生法適用を申請する方針を固めた。利用者が過去に払いすぎた利息を返還する「過払い金返還」は年間1000億円前後に達しているが、請求していない人も含めると、過払い金の対象は潜在的に200万人程度に上るとみられる。法的処理に入れば、未払いの過払い金は銀行からの借入金や社債などと同率の大幅カットが避けられない見通しで、返還を待つ利用者の間には怒りと不安が渦巻いた。
 「ようやく取り戻せると思ったのに」。近く武富士を相手に過払い金返還訴訟を起こす予定だった首都圏に住む女性介護福祉士(53)は困惑を隠さない。
 女手一つで2人の娘を育てなければならず、どうしても生活費が足りなくなり、92年に武富士から20万円を借りた。学費の支払いなどで借り入れを重ねるうちに、借金は一時100万円に達した。
 当時は、利息制限法(15〜20%)と出資法の上限金利(29・2%)の間のグレーゾーン金利が認められていた。女性も30%近い高金利で借り、返済のために他の消費者金融大手にも手を出さざるを得ない時期さえあった。
 最高裁が06年1月、「利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーン金利は無効」との判断を示したため、払いすぎた利息の返還を求める人が急増。今年6月の改正貸金業法完全施行で、グレーゾーン金利は撤廃された。
 女性は2人の娘に大学を卒業させるため、三つの仕事を掛け持ち。借入金利が少しずつ下がったこともあり、昨年ようやく完済した。その後、過払い金が返還されることを知り、同社から取引履歴を入手したところ、34万円の過払い金があると知った。
 だが、武富士が法的処理されると、女性が受け取るはずの過払い金も、大幅カットは避けられない見通し。実際、07年9月に民事再生法の適用を申請したクレディアは、スポンサーがついたものの、過払い金は原則6割もカットされた。昨年11月に会社更生法適用を申請した商工ローン大手のロプロ(旧日栄)は97%もカットされた。
 資金繰りに窮した武富士は、法的処理によって過払い金返還の負担を軽減し、早期の再生を目指す。女性は「ひたすら金利を払い続けてきた。過払い金は老後の資金にでも、と思っていたのに」と声を詰まらせた。
 都内の60代の男性は、すでに同社を相手に75万円の返還訴訟を起こして勝訴した。だが、まだ一円も返還されないままだ。男性は「いつまで返還を引き延ばすつもりなのか。創業一族に財産隠しがないかも調査してほしい」と憤る。
 多重債務問題に詳しい新里宏二弁護士は「対象になる人の約9割が自分に過払い金があると気づいていない」と強調。武富士の過払い金返還が大幅カットされた場合、他社でも借り手が相次いで請求に動き出すとの見方が強まっている。

2010年9月28日 毎日新聞より

                                      




武富士:更生法申請 利用者対象に相談会


消費者金融大手の武富士が9月に会社更生法の適用を申請したことを受け、多重債務問題に取り組む弁護士らが24日、武富士利用者を対象に東京都内で緊急相談会を開く。長年利用する借り手は、利息に関する法律の上限を超えて払い過ぎた分(過払い金)を取り戻すことができるが、今回の経営破綻(はたん)で取り戻せなくなる不安が広がっている。「過払い金はどうなるのか」「債務整理はできるか」などの相談に応じる。 相談会は24日午前10時〜午後1時、東京都千代田区六番町16の主婦会館で。問い合わせは全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協、電話03・5207・5507)。

2010-10-23 毎日新聞より

                                      




ヤミ金被害 減少傾向 貸金業法改正から4カ月余


2010年11月6日 「ヤミ金は増えたか?」をテーマに開いたシンポジウム=福島市杉妻町の杉妻会館で  消費者金融などからの借金の総量を年収の三分の一までに規制した六月の貸金業法改正は、「借りられなくなった多重債務者が、非合法の『ヤミ金』の被害に遭うのではないか」と危惧(きぐ)する声が相次いだ。被害は増えているのか。現場の声を聞いた。

 「ヤミ金についての相談は横ばいの状態」。司法書士や被害者でつくる「全国ヤミ金融対策会議」が十月に福島市で開いたシンポジウム。事務局長の木村裕二弁護士はこう報告した。

 木村弁護士が、東京の三つの弁護士会が都内三カ所に設置する法律相談センターに寄せられた多重債務相談のうち、ヤミ金に関する相談を集計したところ、五月に五十二件だった相談は、改正のあった六月に六十八件と若干増えたものの、七〜九月は再び月五十件台で推移しているという。

 多重債務相談窓口を設ける名古屋市消費生活センターでも、ヤミ金の相談は九月末現在の概数で前年同期の半分以下。担当者も「増えている印象はありません」と語る。
 そもそも、改正前から消費者金融業者は貸し出しを減らしていた。金融庁によると、大手四社にあった新規申し込みのうち、実際に貸し出した「成約率」は、二〇〇六年四〜六月は58・9%だったが、一〇年四〜六月は30・7%まで下落。〇六年三月末に五・五兆円あった大手四社の消費者向け無担保貸し付けの残高は、一〇年六月末には二・七五兆円と半減した。

 一方で、警察の取り締まりや借金の相談窓口で啓発した効果もあり、ヤミ金の被害者も減っている。警察庁のまとめでは、被害者数は〇六年の十五万四千五百十一人が、〇九年には九万四千二百十一人に減少。さらに一〇年上半期は三万三千三十四人と、前年同期比で約四割減少した。木村弁護士は「ヤミ金のターゲットは多重債務者や自己破産者。多重債務者を増やさない仕組みをつくったことが根本的なヤミ金対策になった」と指摘する。

かつてのヤミ金は、年1000%を超える金利や暴力的な取り立てが社会問題化した。最近は年利40%程度で、取り立ても厳しくない“ソフトヤミ金”が広がったといわれ、「被害が潜在化した」との指摘もある。貸金業法改正による総量規制の抜け穴として、クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者も、繁華街などで看板が目に付くようになった。
 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男事務局長は、ソフトヤミ金について「暴力的な態度を取らず、債務者と長く付き合うタイプのヤミ金は昔からいた」と指摘。その上で、こうした業者やショッピング枠の現金化を利用している債務者の相談はほとんどないとして、「いずれもピーク時のヤミ金のような問題になることはないのでは」と語る。
 ただ、被害者が潜在化している可能性は残る。同協議会などが今月二十七、二十八日、岐阜市で開く「全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会」では、ヤミ金問題の分科会を企画。被害者の掘り起こし策なども議論する。事務局を務める水谷英二司法書士は「相談窓口は充実しつつある。いかに窓口に来てもらえるようにするか、具体的な方策を考えたい」と話す。

2010-11-10  東京新聞より

                                            



多重債務の解決策探る 岐阜市で被害者交流集会


 多重債務6件問題などについて話し合う「第30回全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜」が27日、岐阜市長良福光の長良川国際会議場をメーン会場に始まった。28日まで。

 全国クレジット・サラ金問題対策協議会などが毎年1回、各地で開く全国集会。多重債務問題に取り組む弁護士や司法書士、多重債務被害者ら約1500人が参加した。

 記念講演では、日弁連の宇都宮健児会長が多重債務6件問題に早くから取り組んだ自身の弁護士人生を振り返り、「サラ金の厳しい取り立てを受けた相談者から話を聞いて、人の命が懸かる重大な人権問題だと知った」などと語った。

 28日は、反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さん、社民党の福島瑞穂党首らを招いたパネルディスカッションを行い、貧困や自殺につながる多重債務問題の解決策について意見を交わす。

2010年11月28日 岐阜新聞より

                                                                         



弁護士法違反容疑で司法書士ら書類送検


多重債務者の過払い金請求のテレビCMで知られる司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」(大阪市中央区)の職員らが無資格で法律業務をしていたとして、大阪府警は8日、同事務所の運営法人と代表者の司法書士、事務員ら5人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で書類送検した。
 同事務所は2007〜09年、事務員らに司法書士の名義を使わせて多重債務者の債務整理を担当させ、報酬を得た疑いがあるとして、今年3月に大阪弁護士会から告発されていた。
 運営法人は、これまでの読売新聞の取材に「事務員が補助者として(債務整理の)事務作業をすることはあるが、法律判断については司法書士の判断を仰いでいる」と説明している。

2010年12月9日 読売新聞より

                                        

ヤミ金新手口 多重債務対策団体 「手軽」「相談抑止」警戒


今回の平成22年6月に行なわれた改正貸金業の総量規制により、新たな借入が出来なくなった債務者を狙ったヤミ金業者が増大するのでは懸念されている。
そこで新たな手口として表れ、話題となっている所謂「ソフトヤミ金」のニュースである。
ヤミ金であるので当然に一貫としてソフトなわけではありません。最初の入り口としてはソフトではあるが、支払いが怠ったりすると豹変するのがヤミ金である。
そこには何のルールもない。そもそも犯罪集団である。それを忘れてはいけない。
ヤミ金はどこまでいってもヤミ金である。
下記のニュースは多機能の携帯電話。新機種電話と交換に貸付を行なうというもののようです。


携帯新機種と交換で融資 物腰柔らかに生活相談も

 違法な高金利で金を貸す「ヤミ金」の手口が多様化している。携帯電話の新機種と交換で融資したり、金銭関係以外の人生相談にも応じたりと、従来のイメージからはほど遠い。法規制が強化されて半年。多重債務対策などを進める団体は、手軽に借金させる一方、弁護士らに相談させない狙いがある、と警戒している。

 県東部の40歳代の女性は昨年秋、インターネットで見つけた東京都内の金融業者に連絡すると、こう言われた。「指定場所に携帯電話の新機種を送ってください」。1台約5万円の人気新機種4台を10万円で買い取るという。携帯電話をクレジットカードで購入しておけば、まとまった金がすぐ手元に入る。女性は業者の指示通りに送った。しかし、実際にもらったのは3万5000円だった。

 女性から相談を受けた多重債務対策のNPO法人「さやま・あすなろ会」(狭山市)は業者と交渉、携帯電話の解約手数料を業者が負担することで合意した。会の担当者は「同様の手口は最近増えつつある」と指摘。業者は、携帯電話をインターネットオークションなどで転売し、利益を得ているとみられるという。

 物腰の柔らかい新タイプの業者も現れている。

 県内の30歳代の男性は昨年、ダイレクトメールを送ってきたヤミ金融業者に連絡。融資を受けたが、返済が遅れがちになった。業者からは返済を催促する電話がかかってきた。

 しかし、担当者の口調はソフト。脅しもどう喝もなく、数時間、借金と無関係な生活相談にも応じたという。相談を受けた司法書士は「相手に恐怖感を与えて相談に駆け込まれるより、少しずつでも回収した方が良いと考えているのではないか」と推測する。  多重債務者の相談に応じている「夜明けの会」(桶川市)の吉田豊樹事務局次長も「手口の多様化は、借りやすいイメージをつくり、弁護士や司法書士らに相談することを抑止するためでは」とみる。同会へのヤミ金に関する相談は、2003年の5814件をピークに減少傾向にあり、10年は12月上旬時点で376件。しかし、相談者の中心は働き盛りの40〜50歳代で、少額の生活費の借金が200万円近くに膨れ上がった例もあった。悪質なケースが後を絶たないのが現状だ。

 10年6月に完全施行された改正貸金業法で、上限金利の引き下げや、個人の借り入れ総額を年収の3分の1までとする総量規制が導入されたが、「正規業者から借りられない人がヤミ金に流れる」と懸念する関係者も少なくない。吉田事務局次長は「借金に困ったらすぐ、行政窓口や、弁護士ら専門家に相談してほしい」と呼びかけている。

2011年1月20日 読売新聞より

                                         



多重債務対策で表彰制度 金融相


 自見圧三郎金融相は12日、多重債務問題の解決に向けて優れた取り組みをしている金融機関を表彰する考えを明らかしにした。昨年6月に改正貸金業法が完全施行されたことを踏まえ、多重債務相談と組み合わせて消費者ローンを展開している地域金融機関等が対象にな見通し。3月に表彰する。金融庁は法改正で苦しい消費者金融に代わり銀行や信用金庫などが消費者ローンの主要な担い手になることを期待しており、表彰はそうした取り組みを促す一環。

2011年1月27日 日本経済新聞より

                                         




武富士:「過払い金」返還 手続き期限は今月末 100万人近くが請求権失う恐れ


 会社更生法を適用申請して経営破綻した消費者金融大手「武富士」の利用者が、過去に払い過ぎた「過払い金」を取り戻すための債権届け出手続きの締め切りが、今月28日に迫っている。過払いの可能性がある利用者のうち1月末までに届け出たのはわずか2割弱。このまま期限が過ぎると100万人近い人が請求権を失いかねない。心当たりのある人は手続きを急いだほうがよさそうだ。

 12年前から武富士と取引がある東京都渋谷区の男性(38)は昨年10月、テレビで同社の破綻を知った。「返済中の借金はどうなるのか」と、多重債務者の自助・支援団体「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(被連協)に相談したところ、「利息を払い過ぎている可能性がある」と指摘された。

 武富士のコールセンターに連絡すると、後日、取引履歴と債権届け出書類が届いた。書類には、武富士が正しい利率で計算し直す「引き直し計算」をして割り出した過払い金が約145万円あると書かれ、本来なら3年前に完済していたことも分かった。男性は「自分に過払い金があるなんて思ってもいなかった」と話す。

      *

 被連協事務局の本多良男さんは「7年以上取引経験がある人は、完済した人も返済中の人も過払いを確認した方がいい」と忠告する。過払い金があれば、現在の借金が減額されたり返済が不要になるだけでなく、過払い金が戻ってくる可能性がある。

 過払い金の有無を確かめるには、武富士か同社と提携している現金自動受払機(ATM)に行って、取引画面や取引明細書を見るのが手っ取り早い。武富士は全利用者の引き直し計算を行い、昨年11月ごろから、借金残高から過払い金額を差し引いた額をATMで表示している。戻ってくる過払い金がある場合は、コールセンターに連絡するよう表示が出る。

 また、過払いの可能性がある人には、管財人の小畑英一弁護士名ではがきが送付されている。外見は武富士からと分からないが、はがきを開くと、コールセンターの電話番号などが記載されている。問い合わせて氏名や住所を伝えると、債権届け出書類が送られてくる。過払い金があれば、あらかじめ金額が記載されているので、必要事項を記入し、早めに返送する。

 武富士は8日、届け出書類の発送に2〜3週間かかっているため、28日までに発送を依頼すれば、期限後に届け出書類が届いても債権者として認める見解を発表した。ただし、利用者は書類が届いてから2週間以内に発送する必要がある。  武富士は過払い金がある利用者を約200万人と推計している。過払い金がある可能性を伝えるはがきを約135万人に送付したほか、約40万件の電話連絡などを行った。それでも、債権届け出書を提出したのは1月31日現在で約33万人で、全体の2割弱にとどまっている。また、過払い金があることを知らず、まだ借金があると思いこみ、武富士に振り込みを続けている人もいるという。

 管財人が7月15日までに裁判所に提出する更生計画案には、過払い金をどの程度返還できるかの「弁済率」や、返還時期のメドが盛り込まれる見通しだ。09年に会社更生法の適用を申請した「ロプロ」(旧・日栄)のケースでは、弁済率は3%。過払い金は97%もカットされた。武富士の場合も全額返還は期待できないが、多重債務問題などに詳しい及川智志弁護士は「過払い金は本来払わなくてよかったお金。大幅に減るとしても債権を届け出た方がいい」と強く勧めている。

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 ◇過払い金  本来、支払う必要がなかった利息を指す。貸金業者の多くは利息制限法の利率上限20%と、出資法の定める上限29.2%の間の金利で融資してきたが、06年1月、利息制限法を超える金利は本来払う必要がないとの最高裁判決が出たため、利用者は業者に「過払い金」として返還を求めることができるようになった。過払い金は請求しないと戻ってこない。経営破綻した武富士に対しては、債権として届け出る必要がある。

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 <武富士関連の問い合わせ先>

▽武富士本社コールセンター
 電話0120・938・685
  電話0120・390・302
 月〜金(祝日除く)午前8時半〜午後7時
▽全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
 電話03・5207・5507
 月〜金(祝日除く)午後1〜6時
▽各地の弁護士会や司法書士会

毎日新聞 2011年2月17日 東京朝刊より

                                      




武富士、今度は法人税の巨額還付請求 被害者救済に充当予定も国税当局判断不明


最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。

 「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。  武富士は過去に、利息制限法(15〜20%)の上限を超える「グレーゾーン金利」で貸し付け、多額の利益を計上した。しかし、平成18年の最高裁判決で、グレーゾーン金利部分が無効と判断され、利息の返還請求が相次ぎ、経営が急速に悪化した。
 それまではグレーゾーン部分も含めて、法人税を払っていたため、グレーゾーン部分が「違法」ということになれば、その部分の法人税は払いすぎたことになると主張。過去10年さかのぼって払い戻しを求めている。還付請求額は公表されていないが、「1千億円規模になる可能性がある」(業界関係者)という。

2011年3月8日 産経新聞ニュースより

                                     




法テラス認知度アップの街頭啓発活動


法的なトラブルの相談を受け付ける法テラス大分が設立5周年を迎えることから、9日、JR大分駅でパンフレットを配りました。法テラスは、多重債務や離婚、相続など法的なトラブルの相談を受け付ける、国が設立した公的な法人です。法テラス大分では、設立5周年に合わせ、より多くの人に業務内容を知ってもらおうと、9日、JR大分駅でパンフレットを500枚配りました。昨年度、県内で法テラスに寄せられた相談件数は6460件で、前の年に比べて、およそ1000件増えています。また、相談内容で最も多かったのは多重債務問題で、全体の25パーセント、次いで男女・夫婦問題が21パーセントを占めています。法テラス大分では、今月15日と22日に無料法律相談会を実施します。

2011年4月9日大分放送より

                                     




大震災後の新たな「多重債務者問題」を考える - 28日に東京でシンポジウム


マイコミジャーナルによると、5月28日、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)が主催で東日本大震災の被災者復興支援のシンポジウム『大震災後の多重債務者問題を考える』を開催するそうです。場所は東京都大田区の大田区消費者生活センターで参加費は無料で先着180人です。

NACSは、今年4月1日に公益社団法人化。シンポジウムは、経済産業省、消費者庁、大田区が後援する(予定)。 シンポジウムは、東日本大震災により新たに浮上した「生活困窮・多重債務問題」について、その実態を少しでも早く把握することで、問題解決への糸口を産業界・行政機関・有識者とともに考え、提言を行っていくことを目的としている。 弁護士の宇都宮健児氏が基調講演。その後、経済ジャーナリスト・アナウンサーの浜田節子氏が司会となり、NACS東北支部の会員(予定)、NACS理事 消費者相談・ADR委員会委員長の唯根妙子氏、金融庁 監督局総務課 金融会社室課長補佐の松井正人氏、経済産業省 商務流通グループ取引信用課課長補佐の相川祐太氏、オリックス 法務・コンプライアンス部長の小池正昭氏、日本臨床心理士会 千葉県臨床心理士会幹事の石川雅子氏が、パネルディスカッションを行う。ディスカッション終了後は、会場との質疑・意見交換もある。

マイコミジャーナルより
2011/5/11
                                    




クレサラ実務研究会in京都2011開催


2007年に京都宝ヶ池にてクレサラ実務研究会in京都2007が行なわれましたが、その後神戸で開催されるようになって久しいですが、ことしは京都で行なわれることになりました。
今年も皆さん積極的に参加しましょう。
2011年6月25日(土)10時00分〜17時30分
グランドプリンスホテル京都 プリンスホール

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