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法テラス:開設1年 もっと悩み照らしたい 相談、「多重債務」が最多


◇相談1日2〜3件、「多重債務」最多
 日本司法支援センター(法テラス)の開設1周年を迎えた11日、盛岡市大通の岩手地方事務所(法テラス岩手)が10月に運用開始して以降の半年間の業務状況を発表した。
 法テラスは、悩み事を抱えた人に適切な法的手段を教える情報提供業務や、民事裁判を起こす資金がない人を援助する民事法律扶助などを行う。
 同事務所の調べでは、昨年10月から今年3月までの相談件数は面談151件、電話181件の計332件だった。相談内容の内訳は「多重債務・ヤミ金」が87件で最多。離婚が35件、相続・遺産分割が27件と続いた。
 1日最大12件の面談まで対応できる体制で臨んだが、実際は1日平均2〜3件だった。弁護士の佐々木良博所長は「法テラスを知らない人も相当数いるはず。法的な問題か行政上の問題かもわからず、悩んでいる人が対象だ」と呼びかけている。
2007/04/13

                                (毎日新聞より)

                                         







全市町村に相談体制整備=多重債務者対策、20日に決定−政府


 政府の多重債務者対策本部(本部長・山本有二金融・再チャレンジ担当相)は20日、第2回会合を開き、消費者金融などからの多額の借金に苦しむ人の救済を目的とする「多重債務問題改善プログラム(仮称)」を決定する。2009年中に全市町村で相談体制を整備するほか、安易な借り入れを控える意識を養うために高校家庭科で多重債務問題を扱うことや、違法なヤミ金融業者の徹底排除などを盛り込む。 2007/4/19
(時事通信より)

                                         









<保釈保証金>「立て替えは貸金業」金融庁が業者に登録指導


 刑事被告人が保釈の際に裁判所に納める「保釈保証金」の立て替えが急増している問題で、金融庁が、先駆的に業務を始めている有限責任中間法人「日本保釈支援協会」(東京都中央区)に対し、貸金業登録するよう指導していることが分かった。「立て替え」の仕組みが、金銭消費貸借に当たると判断した。日弁連は保釈を認めない「人質司法」を打破する運動に乗り出しているが、保釈支援事業の妥当性とあり方は、法曹界での論議も求められている。
 同協会は、被告親族らから「手数料」を受け取り、被告弁護人を受取人にして500万円まで立て替え金を支給する。弁護人はこれを裁判所へ納付し保釈を認めてもらう。判決後は、裁判所から返還された保証金を協会に返納する。被告が逃亡するなどして保釈金が没収されると、申請者が協会に弁済する。  同協会は「この制度は貸し付けではなく立て替え。貸金業ではない」との立場だが、金融庁は「被告親族、弁護人と協会の間の金銭のやり取りは金銭消費貸借に該当し、貸金業規制法の適用を受ける」との見解だ。  基本の立て替え期間を2カ月間とし、150万円までは手数料4万9000円、200万円までは6万6000円など、50万円ごとに段階的に手数料を引き上げている。この手数料を金利として計算すると、年利が20%近くなり、「年利15%」(元本100万円以上)とする利息制限法の上限を超える。
 同協会は「利用者の増加に伴って手数料を値下げしてきたし、将来はさらに下げたい。しかし、資金面からさらなる値下げはすぐには難しい。利益目的でやっていないことを分かってもらいたい」と困惑している。
 同協会は、非公益で非営利目的の法人格である有限責任中間法人として04年4月に設立。登記簿によると▽保釈保証金の立て替えおよび代納▽被告人の基本的人権擁護の啓発とPR活動――などを目的にしている。役員には弁護士らが名前を連ねている。
 立て替え件数は04年度の55件が05年度は314件、昨年度は823件と急増している。他の業者も同協会の立て替えの仕組みを参考にしており、金融庁の判断はこれらの業者にも影響を与えそうだ。
2007/4/17
 (毎日新聞より)



                                                  






クレサラ被害一斉提訴 きょう県内608人


 県内の多重債務者ら608人が15日午前、大手クレジット会社や消費者金融業者の34社を相手に、利息制限法を超えた利息分の支払いは無効として、過払い金の返還などを求めた訴えを那覇地裁や県内の各簡裁に一斉提訴する。業者には過払い金に対する経過利息分(年5%)の支払いも求める。  債務者を支援する沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会(石原浩代表幹事)の取り組みで、今回で6回目。請求金額は約7億320万円で、前年より約2億3千万円増、原告数は最大だった2005年より88人増え、いずれも過去最大規模となる。  全国第四次一斉提訴も同日行われる。全国組織の全国クレジットサラ金被害者連絡協議会によると、原告は26都道府県の計約1800人で、約140社に、総額約22億円の返還を請求する。
2007/5/15
(琉球新聞より)

                                          





弁護士名義借り11人逮捕=整理屋グループ摘発−警視庁


 弁護士から名義を借り、多重債務者の債務整理をしたとして、警視庁保安課と築地署は30日、弁護士法違反容疑で、千葉県松戸市松戸新田、無職津田勝容疑者(62)ら整理屋グループ11人を逮捕した。弁護士についても、同法違反容疑で書類送検を視野に捜査する。  第2東京弁護士会によると、名義を貸したのは小谷恒雄弁護士で、昨年12月に78歳で病死。1998年ごろから約700件で提携し、債務者から預かった返済金や手数料を債務整理に充てず、不正流用した疑いがあるという。  調べに対し、全員が容疑を認めているという。 
2007/5/30
(時事通信より)
                                           







カードローン訴訟 過払い金で充当可能 最高裁が初判断


カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15〜20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であり、甲斐中辰夫裁判長は「充当は可能」との初判断を示した。会社側の上告を退け、過払い金約225万円の支払いなどを命じた2審・広島高裁判決が確定した。  判決理由で甲斐中裁判長は「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と判示。両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」とした。  2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。平成16年に、それまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
2007/6/8
(産経新聞より)

                                          







<自殺対策>政府が「大綱」決定 16年までに2割減目指す


 政府は8日、2016年までに「自殺死亡率」を現状より20%以上減らす「自殺総合対策大綱」を閣議決定した。警察庁の調べで、98年以降9年連続で自殺者が年間3万人を超える異常事態が続いているが、政府として初めての総合的な対策となる。内閣府は同日中にも、都道府県と政令市に大綱内容を通知し、具体的な取り組みを促していく方針。国をあげての自殺対策がようやくスタートラインについたが、実態解明など課題は多い。  大綱は昨年10月に施行した自殺対策基本法を受けて策定された。内閣府が4月27日に素案を発表し、一般から意見を募集。当初は自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)の削減目標を24.2人(05年)から20%減の19.4人としていた。しかし、民間団体から「目標が低い」との反発もあり、「20%以上」に修正した。また、うつ病などの精神疾患について、かかりつけ医の治療技術の向上などを施策に付け加えた。  大綱は、多くの自殺は本人の自由な意思や選択ではなく、社会的な問題などが複雑に関係して、心理的に追い込まれた末の死と位置づけた。失業や倒産、多重債務、長時間労働など社会的な要因による自殺は、制度や慣行の見直し、相談・支援体制の整備を通じ、防ぐことが可能とした。  また、自殺を考えている人は何らかのサインを発しており、周囲が早く気づくことを課題にあげる。その上で当面の重点施策として自殺の実態解明や自殺者の遺族支援、民間団体との連携強化など9項目を掲げている。  警察庁によると、06年の自殺者は3万2155人(前年比1.2%減)。同年の交通事故死者6352人の約5倍に上る。自殺死亡率は米国の約2倍、英国の約3倍に達している。
2007/6/8
(毎日新聞より)

                                          







生活保護問題対策全国会議:弁護士ら設立集会 「貧困と格差解決を」京都


◇生活保護制度の充実訴え  生活困窮者が生活保護を申請しても受け付けられず、餓死や自殺に追い込まれる事件が相次ぐ中、全国の弁護士らが「生活保護問題対策全国会議」(代表幹事、尾藤廣喜・弁護士)を設立。記念集会が3日、中京区で開かれた。生活保護を受けられれば多重債務者にならずに済んだ人もいることから、同会にはサラ金被害者の救済に取り組んできた弁護士も参加。出席者は「貧困と格差を解決しないと、多重債務も根本解決にはならない」と、生活保護制度の充実を訴えた。  生活保護は病気などで働けなくなった時に、国が必要最低限の生活費を出す制度。だが生活保護の申請に対し、自治体の窓口で、「働ける世代は適用外だ」などと嘘(うそ)をついて追い返す事態が横行しているとされる。受給者に対しては「働かずに怠けている」といった偏見も根強い。  同会議は、全国の弁護士や司法書士ら約100人で組織。貧困の実態調査に取り組み、制度の改善を目指す。  集会では、病気のため生活保護を受ける愛媛県の男性が「今日、明日の生活に困っているのに申請をなかなか受け付けてくれなかった。死ねと言っているようなものだった」と悔しさをあらわにした。  全国生活保護裁判連絡会事務局長の竹下義樹・弁護士は、基調講演で「生活保護に対する暗いイメージは(受給抑制のため)国が作り出した。温かい制度に変えていこう」と呼びかけた
2007/6/4
(毎日新聞より)

                                          







多重債務者:支援へ連携 県が対策協設置−−弁護士会など十数機関で /滋賀


 多重債務者の支援のあり方を考えるため、県は県警や滋賀弁護士会、県司法書士会など十数機関で作る「多重債務問題対策協議会」を設置し、27日に大津市松本1の県合同庁舎で、第1回会合を開く。弁護士ら支援者は「行政が多重債務を個人的問題としてではなく、社会全体で取り組む姿勢になった第一歩」といい、支援の輪の広がりを期待する。【蒔田備憲、豊田将志】
 県は03年、関係機関と「ヤミ金・サラ金連絡調整会議」を設け、街頭のサラ金のチラシをはがすなどしたが、04年10月、「支援の一定の仕組みができた」として、第7回会合を最後に活動を休止した。
 しかし、昨年12月に貸金業法が改正され、国の多重債務問題対策本部が「改善プログラム」で「各都道府県で協議会設置を」と提言。これを受け、滋賀弁護士会と司法書士会が今年4月、「全国で230万人いる多重債務者の中で、相談に話を持ち込むことができるのはごく一部。専門家、行政が連携して、支援に取り組む必要がある」と県に設置を要望していた。
 協議会には、県関係課と県教委のほか、社会福祉協議会、日本司法支援センター(法テラス)滋賀地方事務所などが参加。第1回会合では各団体が取り組みを報告し、今後の対策を検討する。
 県民生活課によると、05年4月〜06年3月に県消費生活センターに寄せられた多重債務の相談は950件。各市町では消費生活相談員だけが対応している場合が多く、担当部署の垣根を越えた取り組みが期待される。
 多重債務問題に詳しい土井裕明弁護士は「1年間に全国で破産する人は20万人いるとされるが、相談に来るのは、ごく一部。例えば、市営住宅の家賃が払えない人は借金に悩んでいる可能性が高い。協議会を通じ、解決策を共に考え、被害者の声をすくい上げる態勢を整えてほしい」と話した。
2007年6月8日
(毎日新聞より)

                                           






自宅担保融資総量規制枠内に 改正貸金業法細則案


 年末にも本格施行される改正貸金業法の細則となる政令・内閣府令案が19日、明らかになった。改正貸金業法は、借り手の年収の3分の1を超える貸し付けを禁じる総量規制を定めており、細則で、自宅を担保にしたとしても、消費者金融など貸金業者が総量規制の枠を超えて貸し付けることは認めないと明記した。ただ、自宅以外の投資信託や株式、土地などは担保価値を認め、総量規制を超えて貸し付けることが可能になる。金融庁は同日午後の自民党の部会に提示する。  自宅を担保にした貸金業者の融資はいわゆる「おまとめローン」などで知られている。借り手の給与等の範囲内では返済できなかった場合に、住居の売却によって返済させることを目的としており、一部で問題化していた。

2007年6月19日 読売新聞より

                                           






多重債務の悩み、相談多数 京丹後市 「自殺やめて」弁護士と連携


多重債務問題に対処するため、京都府京丹後市が4月に開設した「多重債務相談・支援室」に多くの相談が寄せられている。同市の専任職員が弁護士らと連携して救済に取り組んでおり、担当職員は「人命にかかわるので、少しでも早い解決を目指したい」と話している。  同市は自殺予防対策を重要課題とし、多重債務者の把握と救済を目指している。同室の設置はこの一環で、府内の自治体では初めての試み。鹿児島県奄美市で市職員と弁護士らが連携して債務整理や過払い金の取り戻しに当たり、成果を収めている例を参考にした。  相談・支援室は大宮庁舎1階に設けられ市民課の西垣善太郎主幹が常駐している。相談件数は19日現在で市内外から52件。男女比はほぼ同じで年齢層は20−70代と幅広い。相談者から直接あるいは市の税務課、生活福祉課などを通しても寄せられている。  相談手順は、2、3時間かけて貸付金額や家族構成など基本的な事柄に加え、多重債務に絡んだ問題も聞き取る。内容に応じて弁護士やケースワーカーらに連絡。弁護士事務所には最低2回は同行し相談内容を説明、債務整理などにつなげる。  西垣さんによると、この2カ月半の間に自殺を踏みとどまった相談者もいたといい、「生活基盤の確立が何よりも大事。相談室の一層の周知を図りたい。1人で悩まずに、まず相談に来てほしい」と呼び掛けている。相談無料。同室TEL0772(69)0219。緊急時は携帯電話090(5120)9356へ。

2007/6月22日   (京都新聞より)

                                           







ヤミ金事件:収入1億円うち、なっちの追っかけに2000万円 /神奈川


 ◇組織犯罪処罰法違反容疑などで再逮捕の横浜の42歳男
 横浜市保土ケ谷区川辺町、無職、青木一幸被告(42)=出資法違反罪などで起訴=が逮捕されたヤミ金事件で、県警生活経済課などは19日、青木被告を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益などの隠匿)容疑などで再逮捕した。
 調べでは、青木容疑者は04年4月〜今年2月、計107万円を貸し付けた秦野市の無職女性(46)に法定金利を超える利子と元本計161万1000円を他人名義の3口座に振り込ませ、犯罪収益を隠した疑い。口座は業者から購入し、「他人名義の口座を使えば捕まりにくいと思った」と容疑を認めているという。
 青木容疑者は他人名義の口座からいったん引き出して自分の口座に預金していた。「(元モーニング娘。の)安倍なつみさんのファンでコンサートなどで家を空けることが多く、タンス預金では危ないので口座預金にした」と供述しているという。青木容疑者は違法に荒稼ぎした約1億円のうち約2000万円を安倍さんの追っかけに使い、昨冬にハワイであった安倍さんのクリスマスコンサートにも約35万円払い参加していた。
 青木容疑者は六つの他人名義口座を持ち、02年6月〜今年2月に計313人から1億4000万円の入金があった。

2007年6月20日  (毎日新聞より)

                                           







多重債務問題の解決へ 滋賀県など、対策協が初会合


 滋賀県や県警、滋賀弁護士会など17団体でつくる「多重債務問題対策協議会」の初会合が27日、大津市松本1丁目の県大津合同庁舎であった。多重債務問題の解決に向け、全市町に相談窓口を置いたり、ヤミ金融のチラシはがしなどを行うことを決めた。  初会合は非公開で、関係団体のメンバー26人が出席。県県民生活課の水野潔課長補佐が、多重債務に関する県内の相談件数は2004年度以来2年連続で減少していたが、昨年度に急増して1288件に上ったことを報告した。  この後、▽全市町に相談窓口を設置するために市町職員を対象にした研修会の開催▽ヤミ金融から従業員を守るよう経済団体への要請▽高校生を対象にした多重債務問題に関する講演会開催−など今後の取り組みを確認した。  同協議会は、国の要請を受けて今月12日に発足した。

2007年6月27日  (京都新聞より)

                                          






商工ローン 過払い金差し押さえ 神奈川県、県税滞納整理で初


 県税の滞納整理のために神奈川県が、滞納者が商工ローンに法定利息を超えて払ったいわゆるグレーゾーン金利分の差し押さえを執行したことが4日、分かった。県税務課によると、金利過払い分を金融業者から返還させ、滞納整理に成功したのは全国で初めてという。

 県南県税事務所が今年3月から4月にかけて執行。横浜市内の中古車販売業者が商工ローン4社に、過大に支払った利子約1400万円を差し押さえた。

 この業者は商工ローンへの返済のため、県税の自動車税約1000万円の納税が滞っていたほか、家賃や光熱費などの生活費にも困窮していたという。

 県は差し押さえで得た1400万円から滞納額を差し引き、残る約400万円を中古車販売業者に返還した。県税務課は「今後も滞納を整理する手法の一つとして活用していく」としている。

 グレーゾーン金利は利息制限法の上限(20%)と、出資法の上限金利(29・2%)の中間にあたる金利。最高裁はグレーゾーン金利を無効とする判断を示しているほか、貸金業関連法が改正され撤廃が決まっている。

2007年7月5日 (産経新聞より)
                                          






<プロミス>グレーゾーン金利全廃検討 既存契約分も含め


 消費者金融大手のプロミスが、利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の上限(29.2%)の間の灰色(グレーゾーン)金利を、既存契約分も含め全廃する方向で検討していることが6日、分かった。全廃しても黒字が確保できる見通しがつけば、年内にも全契約者の金利の上限を年20%以下に下げる。消費者金融大手各社は、新規契約分から上限金利を引き下げているが、既存契約者も含めた引き下げは初めて。  貸金業規制法の改正に伴う3年後の灰色金利の禁止に、前倒しで対応したもの。プロミスの上限金利は現在年25.55%。優良顧客には20%以下の金利を適用しているが、平均は約21%。  灰色金利は3年間認められているが、消費者金融やカード会社は優良顧客の囲い込みなどで上限金利を前倒しで引き下げている。他社は、新規契約者と一部の優良顧客に対象を限定しているが、プロミスは「新規契約者だけ下げれば、今まできちんと返済してきた既存契約者の反発を買い、顧客離れにつながりかねない」(同社首脳)と判断した。  プロミスは利息制限法の上限金利を超えて受け取った「過払い利息」の返還請求が増え、07年3月期連結決算は上場来初の赤字となったが、08年3月期連結決算はリストラなどで140億円の黒字を見込んでいる。08年3月期決算が赤字に陥る可能性があれば、金利引き下げは先送りする。

2007年7月7日 (毎日新聞より)

                                          




グレーゾーン金利過払い返還 原則、利息上乗せ 最高裁初判断


 利息制限法の上限(残元本に応じ年15〜20%)を超えた「グレーゾーン金利」で貸金業者に支払った過払い金が借り手に返還される際、どのような基準で貸金業者に利息(年5%)の上乗せを求められるか−が争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長はグレーゾーン金利の適用が認められない場合には「貸金業者は特段の事情がない限り、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘し、原則的に利息を上乗せしなければならないとの初判断を示した。  2審・東京高裁判決によると、東京都新宿区の女性は平成7年10月から16年4月まで、貸金業者「エイワ」(横浜市)との間で、グレーゾーン金利で借り入れと返済を繰り返した。女性は同月時点で過払い金約36万円が発生していたとし、返済を求めて提訴していた。  貸金業法では金銭の貸し付けと返済時に、必要事項を記した書面の交付を貸金業者に義務づけている。グレーゾーン金利でも、書面が交付されていれば返済は有効とみなすと規定している。  エイワは書面の一部を交付していなかったが、1審・東京地裁と2審はいずれも「過払い金の発生を知っていたとは認められない」と指摘。過払い金の発生を知っていた場合に上乗せする利息の支払いは認めず、過払い金の返還のみを命じていた。  判決理由で今井裁判長は「エイワへの返済にグレーゾーン金利の適用は認められず、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘。2審判決を破棄し、グレーゾーン金利が適用されると認識した事情の有無を調べるため、審理を同高裁に差し戻した。

7/14  (産経新聞より)

                                          






CM削減や返済最長5年、貸金業者・信販の自主規制案判明


改正貸金業法が年内に本格施行されるのに合わせ、消費者金融などの貸金業者や信販会社が実施する自主規制ルール案が22日、明らかになった。  若者らの安易な借り入れを防ぐため、テレビコマーシャル(CM)の放映時間を大幅に制限する。パチンコ店や公営ギャンブル場近くに自動契約機を新設することも禁じる。  改正貸金業法は貸金業者らに、各社が加盟する新しい協会を設け、自主規制ルールを作ることを義務付けた。これを受け、大手消費者金融などが中心となってルール案を検討していた。協会は年内にも発足する。  ルール案によると、視聴者が多い午前7〜9時と午後5〜10時の時間帯はテレビCMを放映しない。午後10時〜午前0時の間は、関東や近畿など放送地域ごとに1業者あたり月間100本までとする。大手消費者金融7社は昨年4月からの自主規制で同様の制限を行い、放映時間を約6割減らした。大手はこれを時限的な措置と想定していたが、今後も続けることになる。

2007年7月23日 (読売新聞より)

                                          







<ヤミ金融>罰則強化で検挙も227件に増加 上半期


 警察庁は26日、今年上半期(1〜6月)のヤミ金融事犯の検挙状況をまとめた。罰則を重くした改正貸金業規制法などの今年1月施行に伴う取り締まり強化で、検挙事件は227事件(昨年同期比79件増)、検挙人数は431人(同78人増)と増えた。このうち法改正で「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金」に罰則が強化された無登録営業の検挙事件は60件、出資法に新設された年利109.5%を超える著しい高金利の罪では76件を検挙した。  一方、被害者数は7万7850人(同3万8003人減)、被害額は112億5170万円(同14億8286万円減)でいずれも減少した。同庁は「取り締まりの強化の影響などで全般に1件当たりの被害額が減少する傾向にある」と分析している。  暴力団組員または準構成員が容疑者だった事件は69事件で全体の3割を占め、暴力団がヤミ金融に深くかかわっていることをうかがわせた。

2007年7月26日 読売新聞より

                                          
                                           






多重債務者問題:支援2団体、県警にヤミ金業者情報を提供−−被害防止求め /静岡


 ◇全国ヤミ金対策会議が呼びかけ
 多重債務者を支援する「静岡ふじみの会」と県青年司法書士協議会は26日、ヤミ金融など悪質業者の情報を県警に提供し、業者が使っている金融機関口座や携帯電話を停止させるよう求めた。
 全国ヤミ金融対策会議の呼びかけで、10都府県で県内2団体を含む14団体が各地の警察に業者を告発したり、業者についての情報を提供した。
 提供した情報は、業者の屋号や携帯電話番号、金融機関の口座番号など。ヤミ金以外の融資保証金の詐欺業者なども含め、計110業者。
 「誰でもヤミ金の被害者になる可能性はある」と県中部の男性(52)は体験から警告する。昨春、知人男性がヤミ金から借りた1万5000円を肩代わりした。利息を含めて3万円を振り込み、返済は終わったと思ったが、その後も毎日のように電話で「負債者リストから名前を消すのに3万円振り込め」などと取り立てられた。毎週3万〜10万円を振り込んだが電話はやまず、会社に電話がかかり、同僚も脅された。結局1年間で数百万円を払った。
 ヤミ金とのトラブルが知られるのがいやで、司法書士に相談するまで1年近くかかった。今は取り立てはない。「勇気がいるが、もっと早く相談していれば楽になれた」と話し、被害で苦しむ人に一刻も早い相談を呼びかけている。

2007年7月27日 毎日新聞より

                                          






多重債務:「自死をなくす会」設立して5カ月 電話相談1000件超す /兵庫


 ◇来月、神戸でつどい
 今年3月、借金苦による自殺防止や遺族支援を目的に設立された市民グループ「多重債務による自死をなくす会」(事務局・神戸市中央区)が9月23日、初めてのつどい「秋桜(コスモス)」を開く。会の設立以降、電話相談の件数は既に1000件を超えた。母を亡くした経験を持つ同会代表幹事の弘中照美さん(46)=伊丹市=は「解決の道は絶対にある。解決しない借金はない。お金のために死ぬことはない」と訴えている。
 弘中さんは、前夫の事業が失敗し、消費者金融に頼って苦しんだ経験から、多重債務の相談に応じるボランティア活動をしていた。しかし、04年8月に母が突然、自殺。母が病気の兄の治療費を消費者金融業者から工面していたことが遺品から分かった。「なぜ気付けなかったのか」と自責の念にかられ、食欲はなくなり眠れぬ日々が続いた。
 そうした中、業者が、団体生命保険金請求のため母の死亡診断書の提出を求めてきた。貸借契約書などを調べると、保険について詳しく説明した書類はなく、利息も過払いだった。「命を担保に取られていたのか」という怒りが込み上げた。06年3月、業者を相手取って保険金請求権の不存在確認などを求める訴訟を神戸地裁に起こした。
 訴訟は業者が請求権を放棄したため訴えが却下されたが、弘中さんは「各地で裁判が起こされたことで世の中は変わった」と確信する。消費者金融各社は「消費者信用団体生命保険」の解約を相次いで表明し、昨年末に成立した貸金業法には、借り手の自殺で保険金が支払われる保険契約の禁止が盛り込まれた。
 警察庁の統計では、06年の3万2155人の自殺者のうち「経済生活問題」が原因なのは6969人で、約2割を占める。弘中さんは「金銭問題や自殺を恥ととらえ、身近な人に話せず苦しむ人や遺族は多い」と話す。「誰にも話せず追い込まれる人の心に少しでも寄り添っていきたい」と訴えた。
 会には弁護士や司法書士らが参加。電話相談は080・6159・4730、同4733、同4741――の3回線で、原則午前9時から午後8時まで。「秋桜」は9月23日、神戸市中央区の神戸クリスタルタワーで午後2時半から開かれる。

8月3日 毎日新聞より

                                           






ヤミ金:県内外の42の業者を告発−−高松あすなろの会


ヤミ金:県内外の42の業者を告発−−高松あすなろの会 /香川 8月3日17時6分配信 毎日新聞  無登録の貸金業者がダイレクトメールを送ったり、電柱などに広告を張っているのは違法だとして、多重債務者を支援している「高松あすなろの会」(鍋谷健一事務局長)は2日、貸金業法違反容疑で県内外の42のヤミ金業者を告発した。先月26日に約4000業者を告発した全国一斉のヤミ金業者告発の一環。県に対しても、悪質な業者については知事登録を取り消すことなどを求める要望書を提出した。

8月3日 毎日新聞より

                                            











                                                                         
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