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グレーゾーン金利廃止 大手寡占で廃業続出必至


金融庁の有識者懇談会が貸金業のグレーゾーン金利廃止と出資法の上限金利引き下げを打ち出したことに、東北の貸金業者が反発している。規制緩和は利用者のメリットが大きいとされるが、業者でつくる貸金業協会の一部は業者の廃業で存続が難しくなると解散も覚悟。金利を引き下げれば融資条件は厳しくなるとみられ、「ヤミ金融に流れる客が増えかねない」と懸念している。

 「地方の業者は客と対面し、個別の相談に乗りながら柔軟に対応してきた。そこが大手との大きな違いだ」
 宮城県貸金業協会の粟野芳邦会長は、小規模業者ならではの利点を強調する。同協会は金融庁に上限金利引き下げ反対の決議文を送付した。

 大手の出店攻勢で、地方の業者は既に「体力勝負」を強いられているという。貸金業者数は1999年度末の約3万から2005年度末には約1万8000に減少。東北では岩手がピーク時から半減、宮城も4割減少した。地方の業者が減少すれば、さらに大手の寡占化が進むとみられる。

 仙台市のある業者は、小規模業者の平均的な貸出金利を「現在の上限に近い27%程度」と明かした上で、「貸出総額が少なく、上限が20%程度に下がれば、廃業が続出する」と見通す。

 岩手県貸金業協会は金利引き下げで会員減少が続いた場合、解散する方針を決めた。大泉衆一会長は「金利が下がれば貸し出し条件は厳しくなり、借金が多い人には貸せなくなる。結果的にヤミ金利用者や路頭に迷う人が増える」と指摘する。

 業界の反発に対し、日弁連の「上限金利引き下げ実現本部」事務局長を務める新里宏二弁護士(仙台弁護士会)は「中小貸金業の利用者は多重債務者が多い。過剰融資が債務者をさらに苦しめている」と批判。「業界と消費者、どちらの利益を守るかが問われている」と指摘している。

[グレーゾーン金利]民事上の上限金利(年15―20%)を定めた利息制限法と、刑事罰の対象金利を定めた出資法の上限金利(29.2%)との間の金利。貸金業法は必要な書面を交換して顧客が任意に支払う意思を示せば、グレーゾーン金利の融資を有効としている。有識者懇談会は4月、多重債務問題の解消などを目的に、グレーゾーン金利を廃止し、出資法の上限金利を利息制限法の上限まで引き下げることを中間報告に明記した。

                                2006/6/27 (河北新報より)


                                  



「クレ・サラの高金利下げを」 京で集会、デモ行進


 消費者金融による多重債務者問題の解決を目指す「クレ・サラの高金利引き下げ早期実現!京都集会」が15日、京都市中京区のラボール京都であり、約300人が市内をデモ行進した。
 集会は京都労働者福祉協議会の主催。消費者金融など貸金業者への規制を強化する貸金業規制法等改正案の国会への提出を受け、高金利撤廃に向けて関係団体に呼び掛けて開いた。
 集会では、同協議会の木戸美一会長が「我々の取り組みが法案につながったが、3年後のグレーゾーン金利撤廃など問題が多く、改悪の危険性もある」と活動の継続を呼び掛けた。デモ行進には京都弁護士会、京都司法書士会、労働組合員が参加し、のぼり旗を掲げて「グレーゾーン金利の早期撤廃を」と訴えながら町を練り歩いた。
2006-11-16
                                 (京都新聞より)


                                                  



日銀の元役職員5人、消費者金融大手4社に「天下り」


 日本銀行の水野創理事は7日の参院財政金融委員会で、大手消費者金融4社に日銀の元役職員5人が、再就職していたことを明らかにした。

 民主党の大久保勉議員の質問に答えた。

 過去5年間分の有価証券報告書を調べたところ、元日銀理事の佃亮二氏が三洋信販の取締役に就いているほか、プロミスで2人、アコム、アイフルで1人ずつが専務などの役員を務めていることがわかった。

 水野理事は「再就職先企業のために不当な便宜を図ることはまったくない」と述べた。
2006/12/06
                                   (読売新聞より)

                                         






<リボ払い>買い物50万円、返済総額125万円超に


大手クレジット会社と加盟店契約を結ぶデパートのショッピングカードを利用した北海道の無職の女性(54)が、リボルビング払い(リボ払い)契約で、50万円の買い物をしたところ、約24年間で125万円以上支払わなければならない状態に陥った。リボ払いは借金漬けをうみやすいとの批判があり、消費者金融大手は今年7月から返済期限を5年以内とする自主規制を始めたが、クレジット業界ではほとんど対策が講じられていないのが現状だ。
 女性は1人暮らし。22年前、デパート勤務の親族に頼まれカードを作った。当初の利用限度額は30万円で、毎月の支払額のコースから5000円を選んだ。途中で限度額が50万円に上がった。洋服などを購入し、12年前、限度額に達したためカードの利用をやめた。
 女性の銀行口座からは自動引き落としで毎月5000円がクレジット会社に支払われ続けた。今年2月に会社をリストラされたことをきっかけに、請求書を改めて見ると、12年間で約70万円払ったのに元本は10万円も減っていなかった。返済のほとんどが手数料(元本の年約10%)に回されていたからだ。
 「いつまで払えばいいのか」。クレジット会社に電話したが、「契約の変更はできない。残金を一括で払うか、これまで通り月5000円を支払うしかない」と言われた。今年8月、弁護士に相談。支払総額を試算すると、50万円を完済するにはあと12年間払い続け、計約125万円超を支払わなければならないと判明した。手数料の総額は75万円、買い物した50万円の1・5倍にもなる。
 クレジット会社とデパートは契約時、支払総額や返済回数を女性に示していなかった。女性は「こんなに長い期間払わなくてはいけないなんて、全く知らなかった」と言葉を詰まらせる。
 毎日新聞の調べでは、大手信販5社のうち、ショッピングでリボ払いをする利用者に対し、支払総額や返済回数を明示しているのは1社しかない。
 女性の相談を受けた今瞭美(こんあけみ)弁護士は「50万円の買い物に75万円もの手数料がかかる契約は常識外れ。消費者が支払い計画を理解しにくいリボ払いそのものに問題がある」と指摘する。
 リボルビング払い 利用限度額と毎月の返済額を決め、限度額内で自由に買い物ができる契約。月々の返済額が比較的低額なため利用しやすい半面、元本が減らず返済が長期化し、支払いが膨らむ。返済回数や総額を告げられないことも多く、残った債務額が分からないまま利用を繰り返し、返済額を膨らませるとの批判も強い。消費者金融では、同様の借り入れが政府・与党の規制強化論議で問題視され対策が始まったが、クレジット業界の対応は遅れている。
2006年11月22日
                                      (毎日新聞より)

                                           






自民党小委、グレーゾーン廃止後の上限金利水準は結論出ず


自民党・金融調査会の「貸金業制度等に関する小委員会」(増原義剛委員長)は27日に開いた会合で、上限金利問題について議論した。
 会合では、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15─20%)との間の「グレーゾーン金利」を廃止する方向で意見が一致したものの、廃止後の上限金利水準については結論を次回以降に持ち越した。
 これまでの会合では、出資法の上限金利を利息制限法の上限まで引き下げるべきとの意見が多かったが、自民党内には引き下げに慎重な意見も依然として根強い。
                               2006/7/1(ロイター通信より)

                                           




「貸金業」改正案、取りまとめ見送り…特例集約できず


自民党は11日、貸金業制度小委員会などの合同部会を開き、貸金業規制法の改正案について、無担保・無審査で融資できる上限を100万円とすることで、ほぼ一致した。

 貸金業者の参入要件も厳格化し、登録業者には、5000万円以上の純資産を求めることで大筋合意した。

 最大の焦点で、出資法の上限金利(年29・2%)引き下げ後に、少額・短期のものに限って認める「特例高金利」の適用期間は、当初の5年から3年に短縮する方向は固まった。ただ、最終的な意見集約はできず、取りまとめは見送った。

 自民党は週内に公明党と協議したうえで、合同部会を開き、貸金業規制法改正案の取りまとめを目指す。
2006.9.11
                                    (読売新聞より)

                                          



弁護士法違反:多重債務者から多額の手数料、ヤミ整理屋を告訴へ


 ◇特定調停制度を悪用
 「香川おたすけクラブ」を名乗る業者が、金融業者からあっせんを受けた多重債務者の特定調停を手伝い、多額の手数料を取っていたことが21日、分かった。本人が安価で簡単に出来る特定調停制度を悪用して債務者の困窮に付け込んだ悪質な事案で、業者は弁護士資格を持っていないと見られる。男性や支援団体は、弁護士法違反(非弁活動)容疑で県警への告訴・告発を検討している。【高橋恵子】
 被害に遭ったのは高松市内の自営業男性(61)。ギャンブル資金のため約10年前から消費者金融に借金。返済のため新たな借金を重ねるうちに、ヤミ金業者にも手を出すようになった。
 03年3月ごろ、県内のヤミ金業者からトイチ(10日で1割)の金利で借金。それでも遅延なく返済を続けたが、昨年11月ごろ「支払いが困難になった」と業者に伝えた。すると、「香川おたすけクラブ」を名乗る業者を紹介され、特定調停で債務整理することを勧められた。業者の男から「調停での債務減額分の1割を手数料でもらう」と言われ、着手料として約9万円を支払ったという。
 当時、男性には総額約800万円の借金があり、同年12月、高松簡裁に特定調停を申し立てた。業者の男は、申立書の相手方に男を紹介したヤミ金業者を除く消費者金融7社を記入するよう指導するなど裏で指示を出したという。特定調停は、本人と調停委員が貸主と話し合って和解成立を目指す制度で、調停自体は今年3月に成立。借金は約500万円に整理され、男に“約束通り”30万円の手数料を支払った。
 男性は「借金が膨らんでわらにもすがる思いだった。特定調停は本人だけで出来るとは知らなかった。何もしない男に金を取られて悔しい」と話している。
2006/10/30
                                    (毎日新聞より)

                                          







アイフルも11月末で廃止=借り手保険、消費者金融大手4社が足並み


消費者金融大手アイフルは10日、融資の際に借り手に掛ける「消費者信用団体生命保険」を11月末で廃止すると発表した。プロミス 、武富士 、アコムは既に打ち切りを決めており、大手4社が足並みをそろえたことになる。「命を担保にしている」と批判が強かった同保険は、廃止の流れが一段と強まってきた。 
2006/10/10
                                    (時事通信より)

                                          




“命の担保”受取額302億円 金融庁が貸金17社に調査


 金融庁は6日、貸金業者が融資の際に借り手にかける生命保険「消費者信用団体生命保険(消費者団信)」の実態調査結果を発表した。

 調査は、消費者金融上位17社の契約状況を元に行った。それによると、2006年3月期時点の保険契約高は7兆8746億円で、保険金受け取りは5万1997件、金額にして302億円となった。件数ベースでは死因不明の支払いが52・3%を占める。また、自殺による保険金支払いは4908件で、全体の9・4%を占めることも分かった。

 死因不明でも支払われるのは、死亡診断書がなくても、住民票などで死亡が確認できれば支払ってきた経緯があるため。貸金業者が、債務者の遺族が知らないうちに保険金請求している実態が多数あることを示した。

 金融庁は、消費者団信は貸金業者と生命保険会社の契約であり、現行法上、問題はないとしている。しかし、生命保険協会が生保各社に対して消費者団信運営のガイドラインを公表。今後は遺族が保険金支払いを確認する必要があるとしており、こうした事態は改善されそうだ。

 消費者団信については、すでに消費者金融大手のプロミス、武富士、アコムが取り扱いの停止の方針を打ち出している。
2006/10/7
                             (フジサンケイビジネスアイより)

                                         



<ニコス>前倒しでグレーゾーン撤廃、金利引き下げ方針


 UFJニコスの大森一広社長は20日の業績予想修正会見で、キャッシング・カードローンの適用金利を、来年にも想定される改正貸金業規制法が施行された段階で、前倒しでグレーゾーン金利を撤廃して金利を引き下げる方針を明らかにした。新規の貸し付け分で引き下げ金利を適用する。
2006/10/21
                                       (毎日新聞より)

                                          










<金融庁>勤務先に取り立て電話、「レイク」に業務停止命令


 金融庁は20日、違法な取り立て行為があったとして、米ゼネラル・エレクトリック(GE)子会社で、消費者金融レイクを運営するGEコンシューマー・ファイナンス(東京都目黒区)に対し、貸金業規制法に基づき、11月13日から5日間、電話による取り立て業務を停止するよう命じる一部業務停止命令を出した。
 金融庁によると、同社は今年4月、返済を延滞した利用者の勤務先に取り立ての電話をかけ、その際に利用者から携帯電話の番号と勤務先へ連絡しないよう申し出があったのに、数日後に再度勤務先に電話した。貸金業規制法は正当な理由なく、勤務先に取り立ての電話をすることを禁止しており、同社も申し出のあった顧客には勤務先に電話しないことにしているが、社内の手続きミスで電話をかけていた。
 同社は「迷惑をかけたことをおわびし、今後ミスのないよう周知徹底する」としている。
2006/10月20日
                                       (毎日新聞より)

                                         





多重債務者に行政支援を 中京で救済シンポ


貸金業の上限金利引き下げや多重債務者の救済を呼びかけるシンポジウムが8日、京都市中京区の京都弁護士会館で開かれ、講師らが行政支援の必要性を訴えた。
 京都弁護士会の主催で、市民ら約100人が参加した。出資法と利息制限法の各上限金利の間にあるグレーゾーン金利を廃止する政府与党の動きなどが紹介され、多重債務者救済を進める鹿児島県奄美市職員の禧久孝一氏らが講演した。
 禧久氏は「行政による救済は大切な市民サービス」と強調。「取り立てが厳しい貸金業への返済が優先され、税や保険料の納入が滞る。多重債務の解消を支援するメリットはある」と説明した。
 また、佛教大福祉教育開発センターの佐藤順子講師が社会福祉協議会などによる支援の必要性を呼びかけた。

                              2006/7/10  (京都新聞より)

                                                                                   



<消費者金融>リボ返済 最低月額、業界任せに 金融庁


消費者金融の規制強化問題で金融庁は、返済期間が長期化し、借金が雪だるま式に増える元凶になっているとの指摘がある「リボルビング返済」について、毎月の最低返済額のルールを業界団体の貸金業協会に策定させる案を自民党に提示した。また、経過措置として少額短期の融資に対する特例金利は28%まで容認する。業界側に配慮した内容で、5日に再開する自民党貸金業小委員会では、規制強化を求める声が強まりそうだ。
 リボ返済は、月々の最低返済額をあらかじめ決めておく借金の分割返済方法。返済額が小さく見えるため、多くの消費者金融会社が採用しているが、▽負担が軽いように感じるため、追加借り入れを助長▽返済が長期化しやすい――など、多重債務問題の大きな原因の一つになっている。
 多重債務問題に取り組む消費者団体や弁護士らは、リボ返済の期間を2年に制限するなど、規制を強化するよう求めていた。だが、金融庁案は、毎月の最低返済額などについては業界団体が自主ルールを設けるよう求めるにとどまり、法令による規制にまでは踏み込まなかった。
2006/09/02
                                      (毎日新聞より)

                                           






多重債務者救済へ組織/鹿児島市


高金利支払いのため、借金を重ねて多重債務に陥った人を支援する組織「鹿児島くすのきの会」が15日、鹿児島市に発足した。県内の弁護士や司法書士が中心となって呼びかけたもので、同市で行われた記念総会に約100人が出席した。
 代表の増田秀雄弁護士は、「金を借りておいて、返さない方が悪いと、加害者のようにとらえられることがある。しかし金利の支払いから抜けられなくなった被害者」と指摘。自殺や家庭崩壊、犯罪行為に走るなどの悪影響を及ぼす借金地獄から、法的救済だけでなく、精神面での支援が必要と訴えた。
 総会では、多重債務に苦しんだ3人が体験発表。日置市内の会社員男性(29)は「軽い気持ちで20万円借りたが、利息だけが増えていった。どこに相談すればいいか分からず、借金を重ねてしまった」。夫が自殺した指宿市内の主婦(55)は「利息だけで精いっぱい。司法書士に相談したら、過払い状態と分かった。早く知っていれば夫は死なずに済んだ」と涙ながらに訴えた。
 同会は、鹿児島市山下町に事務所を開設。水、木、土曜日の週3日、午後1−5時(土曜は4時まで)に無料で相談を受け付ける

                             2006/7/23 (南日本新聞より)
                                            

                                                  
                                                                                                                                                     


特例金利で対立続く 自民、週明けに再協議


 自民党の金融調査会、法務部会の合同会議は7日、消費者金融など貸金業の規制強化問題を協議した。増原義剛小委員長が、「元本50万円以下、返済期間1年以内」の個人向け少額融資などに限って、9年後まで高めの「特例金利」を認める案を提示。しかし、特例措置が長期間続くことへの異論が相次ぎ、結論は出なかった。11日に再協議する。 内閣府の後藤田正純政務官(金融・経済財政担当)は、金融庁が中心になってまとめた見直し案に納得できないとして、政務官の辞表を既に提出。合同会議でも収拾のめどは立っておらず、週明けも混乱が続く可能性もある。
2006/9月 7日
                                  (共同通信より)

                                          






金融庁が少額短期の特例措置を検討、貸金業上限金利で


[東京 24日 ロイター] 貸金業制度の見直しを進めている金融庁は、上限金利を引き下げる際、少額短期に限り金利の上乗せを認める特例措置の検討に入った。金利引き下げで貸金業者の資金供給が縮小すると、利用者の利便性を害するおそれがあると判断したためだ。収入が少ない借り手でも、月々の返済負担が過大とならない範囲内を基本に検討を進める。ただ、24日に開かれた「貸金業制度等に関する懇談会」では、特例措置への反対意見が相次いだ。金融庁は月内にも検討結果をまとめるが、結論によっては議論を呼ぶ可能性もある。
 特例措置をめぐっては、与謝野経済財政・金融担当相も前回の懇談会で「例外を設けるというのは例外を設けた途端に、それが例外でなくなるという可能性もあるので、相当慎重に考えていかなければならない」と述べ、導入に慎重な見方を示している。
2006/08/24.
                                    (ロイターより)

                                           


                                                                                                                                               


消費者金融、「5社以上から借金」は230万人


5社以上の消費者金融から融資を受けている多重債務者は約230万人にのぼり、平均借入残高は200万円を超えていることが全国信用情報センター連合会(全情連)の調べでわかった。

 また4社以上から借りている人の3割以上は返済が滞っている。貸金業規制法は、顧客の返済能力を超える貸し付けを禁止。また大手消費者金融5社は、すでに4社以上から借金をしている人には新規の貸し出しをしないという自主規制を掲げているが、こうしたルールに実効性のない実態が浮かんだ。

 多重債務者の実際の人数や借入残高などが明らかになったのは、これが初めてのことだ。

 全情連が今年5月22日現在、全国33の信用情報機関に加盟している貸金業者から、無担保無保証で融資を受けている個人顧客を調査、分析した。それによると、調査対象1399万人のうち、1社だけから借りている人は598万人。5社以上から借りている人は229万人に達していた。

                              2006/7/22 (読売新聞より)

                                          




アイフル、27・7%の大幅減益


違法な取り立てを行ったなどとして金融庁から業務停止命令を受けた消費者金融大手のアイフルが25日発表した平成18年4〜6月期連結決算は、新規契約の落ち込みに加え、「グレーゾーン金利」での貸し付けで得られた利息の返還などで営業費用がかさみ、最終利益は前年同期比27・7%減の146億円と大幅減益。同期の無担保ローン獲得件数は約4万3000件と半減した。19年3月期の通期業績見通しは変更しなかった。
2006年7月26日
                                     (産経新聞より)

                                          




アエルを全店業務停止 関東財務局、違法回収で


関東財務局は27日、消費者金融準大手のアエル(東京)が融資の回収をめぐり貸金業規制法に違反したとして、全国に約250カ所ある支店や事務所の業務を3−26日間差し止める命令を出した。
 全店業務停止は今春のアイフルに続く厳しい処分。消費者金融に法令順守の徹底を迫る金融当局の姿勢が一段と鮮明になった。
 アエルの業務停止は8月21日から。違法な取り立てがあった渋谷駅前支店(東京)は9月15日まで、回収記録を残すのを怠った仙台南町支店(仙台市)、琴電瓦町支店(高松市)、福島支店(福島市)は8月25日まで、その他の営業店は8月23日まで、勧誘や融資、回収などができなくなる。
                                   (共同通信より)
2006/07/27
                                          




武富士の創業者 武井保雄氏死去


消費者金融大手、武富士の創業者で前会長の武井保雄(たけい・やすお)氏が肝不全のため死去したことが11日、明らかになった。76歳だった。詳しい死亡日時や葬儀の日取りは不明。武富士を業界トップに育て上げたものの、部下らにフリー記者宅の盗聴を指示したことが発覚し、平成15年12月に経営から退いた。
 埼玉県出身。戦後に闇米行商から身を起こし、昭和41年に貸金業を開始。43年に武富士商事を設立し、主婦らを相手にした「団地金融」と呼ばれる無担保の小口融資で事業を広げた。49年に社名を武富士に改めた。
 高利での貸し付けを「サラ金地獄」と批判されながらも、急速に業績を拡大。平成8年には消費者金融として初めて融資残高が1兆円を突破した。同年に株式を店頭公開。10年には東証1部に上場し、1兆円ともいわれる多大な創業者利益を手にした。18年の米誌の長者番付では、一族の総資産額は約6400億円で日本で1位だった。
 批判的な記事を書いたフリー記者宅の盗聴事件に絡み、平成16年に東京地裁で電気通信事業法違反と名誉棄損で懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。
2006年08月11日
                                  (産経新聞より)

                                         








消費者金融、新規客が2割減=大手4社の4〜6月期−「灰色金利」に厳しい目


消費者金融各社で新規顧客数の落ち込みが続いている。アイフル、アコム、プロミス、武富士の大手4社の4〜6月期の新規顧客獲得件数は、前年同期比21.7%減の26万0747人にとどまった。利息制限法の上限(年15〜20%)を超える「灰色金利」の撤廃論議が活発化したため、「貸付金利が高いという悪いイメージが広がった」(大手消費者金融)ことが一因とみられる。
2006/08月09
                                  (時事通信より)

                                         




<多重債務>過払いでも保険請求 遺族に死亡診断書求める


 消費者金融10社が債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、自殺した会社員が利息制限法を超えるグレーゾーン金利で返済し100万円以上の過払いになっていたのに、業者が遺族に対し「まだ債務がある」と、保険請求に必要な死亡診断書の提出を求めていたことが分かった。過払い金を返還すべき場合でも業者が保険金を受け取るケースが少なくないとみられ、「遺族に返済の負担をかけないための保険」という消費者金融と生保の主張にほころびが出た。
 神奈川県の会社員は今年初めに自殺。消費者金融数社の債務約400万円に悩む思いを遺書につづっていた。
 うち大手1社は残った債務が約200万円に上るとして、加入していた消費者信用団体生命保険の保険金を請求して回収するため、遺族側に死亡診断書の提出を求めた。しかし、債務整理にあたった弁護士が利息制限法(上限15〜20%)に基づき再計算した結果、会社員は債務を完済したうえ、少なくとも100万円以上を払い過ぎていたことが判明した。弁護士は返還を求めたが、業者側が拒否。弁護士は交渉経過をテープに残していた。
 弁護士「過払い金の支払いには応じないのか」
 消費者金融「ちょっと難しいです」
 弁護士「保険会社は(債務がなく)過払いだと承知して保険金を支払うのか」
 消費者金融「当然承知だと思います」
 弁護士「スジが通っていないと保険会社は支払わないと思うが」
 消費者金融「そうなると保険に入る意味がない」
 弁護士「保険金は200万円で請求するのか」
 消費者金融「それなりの保険料を払っているので」
 弁護士は死亡診断書の提出を拒否し、協議の末、消費者金融が約100万円を返還することで決着した。弁護士は「完済していて本来戻る利息もある人が、取り返せないまま追い詰められる。そのうえ死後も業者が都合のいい利息で回収しようとするのは明らかにおかしい」と訴える。
 大手消費者金融を昨年退職した男性は「死亡した債務者が過払いであっても保険金は当然いつも請求していた。過払いの事実は遺族には一切伝えない」と話している
2006/820
                               (毎日新聞より)

                                          





金融庁 貸金業規制 来月下旬に具体策 有識者懇の論議再開


金融庁は27日、消費者金融など貸金業のあり方を議論する「貸金業制度等に関する懇談会」(座長・吉野直行慶大教授)を約3カ月ぶりに再開した。来月下旬までに上限金利の扱いなど具体策を取りまとめる。
 与謝野馨金融担当相は同日の会合の冒頭、「8月には金融庁の考え方を取りまとめたい」と述べた。懇談会では出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限(同15〜20%)の間にある灰色(グレーゾーン)金利の廃止に向け、制度の詳細などを議論する。
 特例措置を設けずに灰色金利廃止を決めた場合、消費者金融業界には大打撃となる。貸金業法が制定された1983年以降、上限金利が段階的に引き下げられたことで中小事業者の撤退が顕著になっており、業界の収縮がさらに進むとの懸念が広がっている。このため、短期や少額の貸し付けについては高金利を認める特例案も出ており、これをめぐって議論される。
 特例措置に関して、同日の会合の出席者からは「特例を認めると抜け道ができてしまう」といった声が相次いだ。これに対し与謝野金融相は「慎重に考える必要がある」と述べるにとどめた。
2006/7/28
                               (フジサンケイビジネスアイより)

                                          




大阪弁護士会の3弁護士がグレーゾーン金利問題で会見


利息制限法の上限金利(年利15〜20%)を超えるグレーゾーン金利問題で、大阪弁護士会の3弁護士が1日、大阪市北区の関西プレスクラブで記者会見し、グレーゾーン撤廃のために出資法の上限金利(同29.2%)を引き下げ、利息制限法の上限金利に一本化する必要性を訴えた。 会見したのは同弁護士会「出資法の上限金利引下げ実現本部」の木村達也弁護士ら。木村弁護士は、利息制限法の上限金利に原則一本化する方針を固めた自民党内に、「負担が比較的軽い少額・短期融資などには高金利の特例を認めるべきだ」との意見があることに懸念を示したうえで、「例外的な扱いをつくらないためにも地方から声を上げなければならない」と訴えた。

                                 2006/8/1 (朝日新聞より)

                                           

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