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逃走の司法書士、出頭し逮捕 奈良地検、4千万円脱税容疑


 貸金業者に払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理人業務で得た報酬など約1億1千万円の所得を隠し、所得税4千万円余りを脱税したとして、奈良地検は10日、所得税法違反の疑いで、大阪司法書士会所属の司法書士、小林充春容疑者(63)=奈良市今在家町=を逮捕した。
 小林容疑者は、自宅などに対する地検と大阪国税局の家宅捜索が始まる直前の8日朝、自宅から逃走したとみられ、行方が分からなくなっていた。10日午後1時半すぎ、関係者とともに地検に出頭したという。
 地検は容疑の認否について、「今後の捜査に支障が出る」として明らかにしなかった。2日間にわたる逃走の経緯などについても、「差し控えたい」とした。
 逮捕容疑は、債務者から依頼された過払い金返還請求の代理人業務などで得た成功報酬の一部を売上金から除外する手口で、平成20年までの3年間に約1億1千万円の所得を隠し、所得税約4100万円を脱税したとしている。
 捜査関係者によると、小林容疑者はサラリーマンとして複数の会社を転々とした後、平成13年12月に司法書士の資格を取得。大阪市中央区南久宝寺町の雑居ビルに事務所を開いた。
 16年3月には、簡易裁判所で少額訴訟の代理人を務めることができる「認定司法書士」となり、多重債務者の債務整理を手がけていた。最高裁が「グレーゾーン金利」を事実上否定した18年以降は、過払い金返還請求の依頼が急増していたという。

2011年6月11日 MSN産経ニュース より

                                       



二重ローン:個人債務整理に調整役 金融庁が7月指針


 金融庁は22日、震災で被災した個人や企業が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、個人や中小企業が破産しなくても債権放棄手続きを進められる「私的整理ガイドライン」を7月中旬をめどに新設する方針を明らかにした。弁護士ら第三者の助言を受けながら、簡易な手続きで返済負担を軽減し、再建を支援する。

 ガイドラインは、住宅ローンを残したまま自宅を失った被災者の救済策の柱となる。自力での債務返済が困難な被災者や、一定程度再建の可能性のある個人事業主が対象。  弁護士や会計士などの第三者が「アドバイザー」となり、個人と金融機関の間で債務整理の調整役を担う。

 法人向け私的整理は、会社更生法など法的整理に比べ債権をより多く回収できる場合に限定しているため、倒産などのイメージを伴わない半面、企業の手元に残る財産は減るのが難点だった。このため個人向けでは、自己破産の時に再建のため手元に残せる資金(自由財産、現在は99万円)と同額を残す。政府・民主党は、被災者の再建可能性を高めるため、自由財産の増額も検討している。

 一方、被災した中小企業を対象とするガイドラインも設ける。従来の法人向けは3年以内の黒字化が求められるが、5年程度に延長。経営責任も求めない考えだ。

 7月初旬に学識経験者や金融関係者らによる研究会を設置し、具体策を詰める。

2011年6月23日 毎日新聞より

                                       



自己破産や民事再生手続きの原意ともなっている保証人問題を大きく取り上げて運動が行なわれています。

「保証被害対策会議設立集会」、大阪で7月24日に開催


自己破産や民事再生手続きの原意ともなっている保証人問題を大きく取り上げて運動が行なわれています。


「なくせ!連帯保証?保証人被害を生まない民法改正を目指して?」と題した集会が7月24日の午後1時から4時まで、大阪商工会議所(大阪市中央区本町橋2番8号)で開かれる。昨年高金利引き下げ・過剰融資規制等を定めた改正貸金業法が完全施行され、多重債務対策は大きく前進したが、多重債務や自殺の原因とされる保証(連帯保証・根保証)の規制は極めて不十分であり、残された課題となっている。現在、法制審で民法改正が審議中であり、保証制度も改正の対象となっている。
悲惨な保証被害をなくすための保証制度のあり方と今後の運動についてこの集会では考える。

アパート賃貸契約時の連帯保証人や就職時の身元保証人などを紹介する、いわゆる「保証人紹介業」をめぐるトラブルが頻発していることから、被害の根絶と予防を目的に「保証人紹介業問題被害者の会」(鈴木俊志代表)が2010年9月に結成された。

鈴木代表は就職に際し必要とされた保証人を保証人紹介業者を利用し、自らも多大な被害にあった。そこで、保証人紹介業者を相手に民事訴訟を起こし勝訴。口座差し押さえなどを行い、被害金額を取り戻した。そうした経験を活かし保証人業者による被害者救済のための活動を行っている。

今年3月に開催された全国クレジット・サラ金問題対策協議会関連団体「保証被害対策全国会議」第1回設立集会にも参加した鈴木代表は、そうした自身の体験を今月の7月24日開催される「保証被害対策会議設立集会(大阪)」でも報告する。そのほか、保証人紹介業者に名義を貸し、1000万円の被害に遭った2名が出席する予定だ。

2011年7月20日 PJニュース より
 
                                       



「現金化業者」を初めて摘発


多重債務などで融資を受けられなくなった人に、クレジットカードを使った買い物の形を装って現金を払い戻す手口で実質的に高金利で金を貸していたとして、警視庁は飲食店経営者の男を出資法違反の疑いで逮捕しました。クレジットカードを悪用して現金を融通する、いわゆる「現金化業者」が摘発されるのは初めてです。

逮捕されたのは、東京・板橋区の飲食店経営橋本幸治容疑者(41)です。警視庁の調べによりますと、橋本容疑者は、去年3月上旬からことし1月中旬にかけて、会社員の女性ら4人に、法律が定めた上限のおよそ23倍の金利で現金を貸し付けたなどとして出資法違反の疑いが持たれています。会社員の女性は、100円程度のアクセサリーをクレジットカードで12万円余りで購入させられ、手数料を差し引いた10万円余りの払い戻しを受けていたということです。客は、クレジット会社に対して受け取った現金を上回る借金を抱える形になり、警視庁は実質的に高金利の貸し付けに当たると判断しました。調べに対し、橋本容疑者は「キャッシュバックをしたのは間違いないが、逮捕されるとは思っていなかった」と供述し、容疑を否認しているということです。去年6月に、年収の3分の1を超える貸し付けを原則として禁じる改正貸金業法が施行されて以降、クレジットカードを悪用して多重債務者などに現金を融通する、いわゆる「現金化業者」のトラブルが増えていましたが、摘発されるのは初めてです。

8月5日NHK news WEBより

                                       





消費者向け貸金業、準大手消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社、平成20年10月に商号変更)は26日、東京地方裁判所に自己破産を申請し、東京地方裁判所民事第20部において、破産手続開始決定を受けたと発表した。これにより、SFコーポレーションの破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に選任された当職に専属することになる。

 帝国データバンクによると、負債は、過払い金債務約1865億円を含む約1897億円。破産管財人は鈴木銀治郎弁護士。

 帝国データバンクによると、同社は、1975年(昭和50年)1月に三和ファイナンス(株)の商号で設立された準大手の消費者金融会社。2008年10月に現商号に変更。首都圏を中心に全国で約400店舗を擁し、キャラクターを使用した積極的な鉄道の車内広告やテレビ・ラジオのコマーシャルにより、一般消費者を対象に小口の融資を手がけ、2004年12月期には年収入高約459億8300万円を計上していた。

 しかし、改正貸金業法の成立に伴い、いわゆるグレー金利問題が持ち上がり、利用者数が減少。2007年4月には、金融庁が複数の店舗での違法な取り立てなど、全社的に法令順守意識が欠如していたとして、全店舗に対して43日から66日間の業務停止を命令していた。その後、大幅な人員削減や店舗の閉鎖、創業社長の交代などリストラを進めていた。

 さらに、2008年3月には、日本振興銀行から三和ファイナンスの顧客向けに債権譲渡を受けた旨を通知。動向が注目されるなか、同年5月には再度、金融庁からの行政処分が下され、今回は、利用者が過払い金の返還請求をしても非協力的であるとして、過払い金返還請求権を原債権とし、数次にわたり破産を申し立てられていた経緯があった。

 同年9月には、かざかファイナンス(株)(現ネオラインキャピタル)の傘下に入り、再建を図っていたものの、その後も過払い金債務の負担が大きく資金繰りが悪化、事業継続を断念し今回の事態に至った。

 なお、破産債権者に対する破産手続に関する連絡の発送は、現在準備作業中で、今年10月上旬を予定しているという。また、破産手続の進行等については、同社ウェブサイトにおいて逐次報告する予定。

2011/8/27  財経新聞より

                                     




クレカ現金化業者 ネット広告の削除要請 被害拡大防止へ 警察庁


資金繰りに苦しむ多重債務者らに、クレジットカードのショッピング枠を使わせて新たな借金をさせる「カード現金化業者」のインターネット上の広告に対して、警察庁が初の削除要請をしていたことが14日、分かった。

 カード現金化は、規制の決め手となる法律がないため、ネット上に広告などがあふれかえっており、被害が深刻化している。今回の削除要請は、被害拡大防止のための“応急措置”にすぎないが、摘発に向けた警察当局の姿勢を示したものと位置付けられそうだ。

 警察庁によると、削除要請されたのは所在地を「静岡市葵区」と表示していた業者のサイト。表示された場所を確認したところ道路上だったため、虚偽表示と判断。特定商取引法違反に基づいて今年5月、サイト運営会社に削除を要請した。会社側も応じ、サイトは閲覧できなくなった。

 カード現金化をめぐっては警視庁が8月、東京都台東区の現金化業者を法定外の利息をとる高利貸と認定。出資法違反容疑で、経営者を初めて逮捕したケースがあるが、その後の摘発は明らかになっていない。

 クレジットカードに関わる問題点や高利貸問題に詳しい及川智志弁護士は、「警察庁の広告削除要請や、警視庁が摘発の前例をつくったことは、捜査当局の姿勢を示すことになるはずで、業者への抑止効果は大きい」と話す。その上で、「より摘発しやすいよう法律の見直しを議論すべきではないか」と指摘している。

 ■カード現金化  カードで、実際には安価な商品を高額で買い取らせ、代金の一部をキャッシュバックする仕組み。例えば、客は100円の商品を50万円で購入し、40万円のキャッシュバックを受けたとする。現金化業者はほぼ10万円の利益を手にすることになる。客は40万円を手にするが、後日、クレジット会社から50万円の請求がくる。業者には、ヤミ金業からの暴力団関係者の流入が指摘されている。

2011年9月15日 産経ニュースより

                                     






「通帳詐欺」県内で横行 標的は多重債務者 


 他人への転売目的で預金口座を不正に開設する「通帳詐欺」が兵庫県内で横行している。資金繰りに困った多重債務4 件者が狙われ、「通帳を作れば融資が可能」などと持ち掛けられてヤミ金融業者に悪用されるケースが多い。改正貸金業法の施行による規制強化で、県内の正規業者は減少し、貸し手と借り手のバランスは崩れる一方。兵庫県警は「振り込め詐欺など別の犯罪を助長しかねない」として警戒を強めている。

 「正規の業者から借金できなくなり、ヤミ金業者から『通帳を作れば、融資枠を増やす』と言われ、やった」。今年9月、兵庫県警に詐欺容疑で逮捕された男(59)は調べにこう供述した。

 膨れ上がった借金は数千万円。正規業者に融資を断られ、インターネットで、東京のヤミ金融業者を頼った。ほかにも複数の口座を開設しており、捜査関係者は「こうした口座が転売され、振り込め詐欺に使われるケースもある」と指摘する。

 県内では、ここ数年、同じような通帳詐欺事件が相次ぐ。県警組織犯罪対策課によると、摘発件数は2009年に92件、10年に93件、今年も9月末までで60件に上る。

 通帳詐欺が減らない一因に法規制の強化と正規の貸金業者の減少がある。県によると、10年3月末に162社だったのが、今年8月末には80社と半減した。金利の引き下げや登録条件の規制強化が理由で、貸金業者の経営は厳しい。県内のある業者は「貸したくても貸せない」とこぼす。その結果、ヤミ金に流れた債務者が、知らぬ間に別の犯罪に加担している構図が生まれている。

 昨年6月の改正貸金業法施行後、多重債務4 件被害の相談は減ったとの声もあるが、多重債務4 件者支援団体「大阪いちょうの会」(大阪市)の前田勝範司法書士は「通帳詐欺が減らないのは、取り締まりが強化されてヤミ金業者も回収に躍起になっている影響では。犯罪に手を染める前に相談してほしい」と話す。

 また警察は08年の犯罪収益移転防止法の施行以降、金融機関などに対し、ヤミ金などの犯罪に絡む口座の凍結を積極的に要請。さらに金の出し入れが頻繁にあったり、架空名義の疑いのある口座が開設されたりするなどの不審な取引については届け出るよう求めている。

 兵庫県警は「被害の拡大防止と犯罪インフラ対策として、通帳詐欺の摘発に力を入れる」としている。

2011/10/18  神戸新聞ニュースより

                                      




「過払い金不当受領」 伏見区の男性が弁護士ら提訴 京都


多重債務整理を依頼した弁護士に過払い金を不当に受領されたとして京都市伏見区の男性(59)が1日、第二東京弁護士会所属の男性弁護士らに約240万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状などによると、平成20年4月ごろ、原告は消費者金融9社に約480万円の債務があり、男性弁護士の法律事務所に任意整理を依頼。22年6月ごろ、事務所から、別の法律事務所に引き継ぐとの内容の手紙が届き、今年9月にはこの事務所から契約終了などの書類が送られてきた。

 原告の代理人弁護士によると、男性弁護士は3社から過払い金約190万円を取り戻したが、原告に報告せず、報酬金を含む約120万円を受領したという。

2011年12月2日 産経ニュースより

                                      






消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。

 2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。

 過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。

 まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。

 業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。  今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。

 小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。

 ◇債務者側「返還、5700億円増に」  債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。

 今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。  男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べ、64万円の増額となるという。過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「借り主の苦労に報いた判決」と評価した。

 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。

毎日新聞 2011年12月2日より

                                     




多重債務者支援、まんさくの会休止 県内窓口整い、入会減る


多重債務者とその支援者でつくる「福井クレジット・サラ金・悪徳商法被害者の会(福井まんさくの会)」は25日、臨時総会を開いて会の活動休止を決定する。2007年の発足以降、約500人の多重債務9 件者が、払いすぎていた利息を貸金業者から取り返すなどして、生活再建への道筋をつけた。新たな入会者が減り、福井県内の相談窓口が充実したことなどから活動をいったん終え、会の在り方を見直す。(小林真也)  同会は、多重債務者の再起を支援しようと、県内の弁護士や司法書士の有志が07年1月に立ち上げた。
 週2回の相談会や月2回の勉強会に県内の多重債務9 件者が集い、知恵を出し合ったり、弁護士や司法書士から助言を受けたりして債務整理の方法を模索。利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」で貸金業者に払っていた利息を返すよう業者と交渉して取り戻すなどして、生活を立て直してきた。
 債務整理を終えた会員が増えるにつれて、相談会の参加者や新たな入会者は減った。10年にはグレーゾーン金利が撤廃され、自己破産など法的手続きによる解決が必要なケースが増えたという。
 福井弁護士会や県司法書士会の無料法律相談など、多重債務の相談窓口が充実したこともあり、相談会と勉強会の活動を休止して、福井市春山1丁目のビル一室に構えていた事務所を引き払うことにした。
 事務局次長の浅井(あざい)正勝司法書士は「当事者同士で相談したり勉強し合って、自分たちの力で問題を解決することが会の趣旨だが、グレーゾーン金利で借金していた人の割合が減り、当事者で助け合うことが少なくなった」と話す。「相談や入会者は減ってきているが、それでも年に100件の相談があり、多重債務9 件問題が解決したわけではない。当事者にどういう支援をしていくべきか、一度立ち止まって練り直したい」としている。

福井新聞より 2012年1月25日

                                      




「非弁活動」黙認の弁護士告発…大阪弁護士会

大阪弁護士会所属の男性弁護士(62)が、自らの法律事務所の運営を知人の経営コンサルタント会社社長の男性(49)に委ね、男性が弁護士でないにもかかわらず法律事務を行った「非弁活動」を黙認したとして、同会が、弁護士と男性を、弁護士法違反容疑で大阪府警天満署に告発したことがわかった。
 捜査関係者によると、男性は2010〜11年、弁護士でないのに、消費者金融などへの過払い金返還請求手続きを同事務所の事務員に行わせ、依頼者7人分の過払い金計約3300万円を回収、報酬を受け取った疑いが、弁護士は男性の非弁活動を黙認した「非弁提携」の疑いが、それぞれ持たれているという。
 過払い金返還請求を勧める同事務所の手紙が昨秋以降、複数の人に届き、「どこで情報を得ているのか」との苦情が同会に寄せられたため、同会が調査。
 関係者の証言などから、弁護士が入退院や通院を繰り返し、業務全般を把握できていなかった疑いが強いことや、男性が日頃から事務所に詰めていることが多く、弁護士に給与などの形で金を渡していたことなどが判明。同会は、事務所を取り仕切っているのは男性と判断し、3月、2人の告発状を提出した。
 弁護士は1983年に同会に登録し、87年に事務所を設立した。過去に同会から業務停止の懲戒処分を受けたことがある。 弁護士ら否定  弁護士は読売新聞の取材に、「社長には事務所の経営について相談に乗ってもらっており、弁護士会が誤解したのではないか。入院中も電話などで業務を指示しており、違法ではない」と主張。男性も「コンサルタント契約に基づき、人事教育のため事務員を指導しただけ。法律は素人で、非弁行為にあたるようなことは一切していない。過払い金返還請求を勧める営業をしたこともない」と反論している。
 非弁提携 弁護士が非弁活動を行う者から事件のあっせんを受けたり、こうした者に自己の名義を利用させたりすることで、弁護士法が禁じている。日本弁護士連合会によると、多重債務者の債務整理の紹介を弁護士が受けるケースが多く、こうした非弁提携で全国の弁護士会が処分した件数は、2009年までの5年間で20件に上った。

2012年5月1日 読売新聞より

                                           




                                                                         
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