放置は駄目ですよ。裁判所からの郵便物 支払督促と訴状

裁判所からの郵便物の放置

昨年末からよくお電話いただく内容に、裁判所からの支払督促や訴状についての対応策です。
「対応策」と一言で片付けられる話ではなく、大切な事は個人の状況がどうあるか?という問題です。
(一部には、時効の援用で解決できる場合もありますが・・)放置している債務がどの程度あるか?
地方裁判所

郵便物の放置は駄目ですよ。

今現在の個人の生活状況がどのようになっているか?
勤務先や預金口座を含む、現在の個人情報をどの程度把握されているか?
問題点を挙げると結構な話になりますが、そもそも多重債務問題の解決と同じように扱うべき内容だと認識していただいた方がいいかと思います。

前述の「時効の援用」で確実に解決できる場合を除いては、適切な相談を受けるべきだと思います。
まず、受け取らないメリットは何一つないと思っていただいた方が良いですし、受け取っても放置したのでは、まったく意味がありません。

また、身に覚えがない請求であったとしても、裁判所から訴状または支払督促手続として請求された場合は、絶対に放置してはいけません。
訴状等を受け取らなかったり、受け取っても、放置したままで何もしないと、たとえ、それが架空の請求だったとしても、あなたの知らぬ間に判決が出てしまい、今後は争えなくなってしまうのです。
そればかりか、判決には「執行力」というものがあり、あなたの資産や給料などを差し押さえられてしまいます。

訴状等は必ず受け取り、自身の状況をよく理解していただき、適切な対応策を相談すべきだと思います。
インターネットで情報を収集する事も大切ですが、自身に都合の良い情報だけを取捨選択される方がおられますので、くれぐれも独りよがりにならないように気をつけましょう。
嫌な内容であっても、正確に理解し、判断する事が重要です。
後の祭りにならない為にも、不安があれば相談する勇気を出し、行動するようにしましょう。
新年早々から、電話相談を実行して下さった方も多くおられますよ。

民事訴訟は、国家機関である裁判所を活用して債権者が自分の権利を実現しようとする方法です。
身に覚えがある請求だったとしても、忘れた頃に、突然お上(国家機関の裁判所)から裁判に呼び出され、自分を「被告(ひこく)」と呼ばれるとびびってしまうものです。
しかし、訴えられた者は適切に対応しなければ敗訴してしまいます。
民事訴訟は小難しいことばかりで、取っつきにくいのは当たり前なのですが、ある程度のルールさえ解ればそれ程恐いものではありません。

裁判所から郵便物が来たら!特定非営利活動法人が対策の相談やアドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。

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訴状が届いたらどうしたらいいのか?を参考にして下さい。

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