現金の差押え? 対処方法 大阪相談

現金の差押えについて

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強制執行なんか怖くない!

現金の差押えは動産の差押えと同じ

現金の差押えは、家財道具などの差押えと同じく動産執行となるのですが、家財道具を差押さえるにも、一般家庭にある家財は、殆どが生活に必要な物として差押禁止となっています。
差押えが許される場合であっても、売却して換金する手間がかかるのと、新品の家財や電化製品と違って、新しい物でも一度使用した物だと二束三文の価値しかない場合が多く、価値のある骨董品や貴金属があればいいのでしょうが、大抵の場合はそれほど高額の回収は見込めない。

現金の強制執行

しかし、現金を差押えるなら換金の必要がないので、債権者としても一番手っ取り早いことになります。
とはいっても、差押えをされる状況になっていることを考えると、既に現金はそれほどたくさん所持していることはあり得ないのでしないでしょうか?
事業者で、お店を経営していて、毎日日銭が入る方でなければ、それほど現金はないはずです。

※動産とは・・・動産とは不動産(土地・建物など)以外の有体物とされています。宝石、貴金属、家財道具、電化製品などです。自動車や船舶などは特別な扱いがされています。

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●会社員なら実質、現金は差押え不能

事業者の方の場合は、小切手や手形などの有価証券も差押えの対象になりますが、サラリーマンならそれも当てはまらないでしょう。

現金の差押えが難しいのは、民事執行法という法律で2ヶ月分の生活費として66万円までは差押えが禁止されているからです。 もし、手元に数十万円の現金があったとしても、66万円以下であれば、それは差押えが出来ないのです。
そもそも差押えが行われる状態とは、借金の返済が長期に渡って出来ず、債権者が裁判などを起こして債務名義を手に入れており、執行官に動産執行の申立をされた状態です。

債務者としても何とか支払おうとしていたでしょうけれども、何らかの事情で返済が困難であるわけです。
その状態で66万円以上の現金があれば既に使われているのが普通だと思います。

たとえ現金を所持していても、差押えの危険性があるなら、信用の出来る親族に預けてしまえば差押えは出来ません。
動産の差押えは執行官が行うことになっております。
債権者に立会う権利がないので、自ら自宅に押しかけて勝手に家の中を捜査することは出来ず、必ず執行官が行います。
時間がなければ、屋根裏に隠しておくことも有効です。
もし、タンス預金をしていたとしても、執行官は、マル査みたいに全ての引き出しをかき回すようなことはしないものです。

相談会

差押えに関する無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪



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