父親の借金、相続放棄手続きをすれば支払義務はありません。大阪 京都 兵庫

相続放棄と親の借金の債務整理

親が残した借金は子が承継するのか?

相続放棄について語る前に、まず、相続とは、「ある人が亡くなった時に、その人の財産や権利などが、配偶者や子供をはじめとする親族に引き継がれること」です。財産を残す側、つまり親のことを「被相続人」、財産をもらう側、つまり配偶者や子供などの親族を「法定相続人」と呼びます。
人の死はいつか必ず訪れるものであると同時に、いつ訪れるのかわからないものです。明日かもしれないし、何十年後かもしれない、突発的な出来事なのです。

放棄について悩む家族
不幸にして、父親の突然の死が訪れました。母は既に他界しており、家族は姉と弟の二人だけです。父の遺産としては預貯金50万円だけですが、手はつけていません。
数ヶ月後に父が消費者金融から500万円の借金をしていたことが発覚しました。消費者金融の業者はその借金を姉弟で支払えと言っているが・・・・そもそも支払義務はあるのか?

※被相続人・・・遺産相続を行う際に財産を遺して亡くなった方のことをいいますが、これといった遺産(財産)がなくても被相続人の死亡により、相続が開始されます。もちろん財産もマイナスの財産である借金も「放棄手続き」をしないと引き継がれることになる。

※法定相続人・・・法律上、被相続人が亡くなったときに持っていた財産の権利義務を受け継ぐ権利のある人のことをいう。相続発生前には相続する権利が推定されることから、正式には推定相続人と呼ばれる。原則として配偶者+子供。子供がいない場合は配偶者+親。親がいない場合は、配偶者+兄弟姉妹となる。

●相続放棄手続きをすれば支払義務なし

父親の借金をその配偶者の母や、子供(息子・娘)が支払う義務を負うのかどうかが問題です。
それは、いくら家族であっても、借金は各人の責任であり、法律上、配偶者や子供に返済義務はありません。
もちろん、保証人になっている場合は支払義務を負うことになりますが、家族だと言うだけでは、支払義務は生じません。

しかし、家族が亡くなると話は別です。
人が死ぬと、相続が発生し、そして財産を引き継ぐのはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐのです。
相続の対象となる財産を遺産といいます。
遺産とは、死んだ人が残したすべての財産をいい、法律上は「相続財産」と呼んでいます。
この遺産には、現金、預金、不動産、借地権、借家権、児童社、貸付債権、売掛金、きんんぞく、美術品、骨董品など、いわゆる資産と呼ばれるものだけではなく、借金などの債務や保証人などの契約上の地位も、マイナスの価値を持つものですが、立派な相続財産であり、被相続人が亡くなった時点で相続が発生しているのです。
もちろんですが、プラスの財産だけをチョイスして相続することはできません。

家族が亡くなる前に、借金をしていたり、保証人になっていたりすると、相続人となる者がまったく知らなかった借金であっても、支払義務がいきなり生じることになるということです。
このような状況を打破するためには、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きが必要となるのです。
法律(民法第915条)では、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とあります。

つまり、借金を残して家族が亡くなった場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになるので、トータルでプラスになるのかマイナスになるのかを判断して、家族が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなければ、家族の借金を相続してしまい、返済義務が発生するということを基本知識として知っておいて下さい。
また、相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があり、相続人間で遺産分割協議を行った際に、自分はすべての遺産を承継しない旨を定めただけでは「相続放棄」を行ったことにはなりませんので注意が必要です。

なお、相続を放棄しても、生命保険の死亡保険(死亡保険の受取人の場合)の受け取りや被相続人のもらっていた年金の一部を遺族年金として受け取ることは可能です。

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●相続するか、放棄するかは本人次第

子どもは、親(亡くなった方=被相続人)の第一順位の相続人なのです。被相続人の配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)とともに、その相続財産(遺産)を優先的に相続します。
借金も相続財産に含まれるのですが、遺産を相続するかどうかは相続人の自由であり、親の残した財産がマイナスの時、つまり借金の方が多い場合には相続しなければいいのです。

相続の財産と子供相続人や保証人でなければ、たとえ親の借金でも支払う必要はありません。
債権者の中には、「債務者の子供や親に親子なら借金を払うのが当たり前だ」と支払いを強要するものもいますが、子供や親に法的責任は全くないのです。 ただし、民法に定めた、相続放棄手続きをせずに放っておくと、借金も含めて丸ごと相続し、法定相続分の割合で債務を承継してしまいます。
相続放棄手続きについての詳しい説明は後述致します。

父親が残した借金についての相談

さて、先日の話なのですが、一本の相談電話が入りました。
「父親がつい先日亡くなったのですが、弁護士や司法書士が債権者との間に入って、利息のカットやある程度の債務額の減額交渉は可能なのだろうか?」というものでした。

そこで、弁護士が介入し、任意整理を行えば、分割支払いであっても、期間利息のカットも可能な場合があり、内容によっては元金の減額も出来る場合があるでしょうと答えました。
でも、念のため「相続放棄(そうぞくほうき)」については検討されたのかどうか聞いてみました。

すると、亡くなった父親は土地や建物を所有しているわけでもなく、その他めぼしい財産も無く、約500万円の借金だけが存在するとのことでした。
この様な状況なので、相続放棄が可能かどうかも含め、とある弁護士事務所に電話で問合せをしたそうです。
すると、「家庭裁判所へ行って下さい。」と、けんもほろろに扱われ、最終的にはなんとか法テラスに行き着き、実際に弁護士との面談を受け相談をしたそうです。

●説明不足で大きな出費をする寸前だった。

法テラスでは弁護士が担当したそうで、「父親の残した借金について、相続放棄で対応したいが、どうでしょうか?」という質問に対して担当弁護士は、「相続放棄をすると、次々に相続権が移っていき、その結果、親族の全て者に支払義務が発生するから迷惑を掛けることになる。それが嫌ならば任意整理をしましょう。」との話だったようです。
この内容だけを聞くと、本当に不親切であり、自分たちの仕事に繋がるようにと何らかの意図を感じるのです。

でも、法テラスの弁護士さんの名誉のためにも申し上げますが、聞いている方の受け取りようによってニュアンスが変わって来ます。そして、不満を持っておられれば、それだけに怒りの増幅と共に多少のデフォルメがされて、私どもに伝える時にも、尾びれ背びれが付いて話されているやも知れませんので、どこまで正確なのかは不明で確認のしようがありません。
ただ、不親切で無責任であることは確かです。

というのも、この相談者は、法テラスの弁護士のこの言葉で、「相続放棄」を諦めたそうです。
自分たちが相続放棄しても、次から次へと親族に請求が行き、それでは、親族の皆さんへ迷惑がかかり、それでは夜逃げするしかないと思ったそうです。
しかたがないので、分割でも500万円の借金を相続放棄せずに、将来の収入で支払っていこうと考えたらしいのです。

しかし、この相談者の場合は、本来そのような心配は無用だったことが判明しました。というのも亡くなった父親には兄がいましたが、若い頃、既に亡くなられており、ご結婚もされていないのでお子さんもいませんでした。
要するに法定相続人は相談者しかおられなかったので、相続放棄を行っても特に心配する問題はなかったのです。

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●相続放棄で法定相続人が多数おられることも

少し説明すればそんな誤解は招かなかったと思います。
また、たとえ、他にも法定相続人が存在していても、その相続人も相続放棄をすればよいわけですからね。
もちろん、相続放棄では、法定相続人がたくさんおられ、その内何人かの方が既に亡くなっておられて、代襲相続も考えると恐ろしい数の相続人がおられる場合があります。まして、疎遠になっている方もおられた上、被相続人の父が存命の時なら何とかアクセスもコミニュケーションも取れたが、父か亡くなったては、最早お手上げでという事もあります。

そのような場合に、今後起こりうるであろう親族とのトラブルを恐れて、相続放棄を躊躇されることもあります。
そのような場合は、今後のリスクも最小限にすることも考え、検討を加え様々な事情を把握した上で相続放棄をしないというなら、例えば相続順位の第1順位の内、自己破産をしても特に問題がない方だけが相続することにすればいいことであり、全員が相続をする必要はない。

しっかり説明していればよかったのですが・・・法テラスの1回の相談時間は約30分という時間制限があるので、じっくり説明できないことも解らないではないが、高額の出費をするところだったのだから問題である。肝心なことが伝わっていないのだから、やはり不親切だと言わざるを得ない。

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悩むよりまず電話下さい。

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■そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人の地位を放棄することをいい、相続の開始後に、一度生じた相続の効果を相続人自らが全面的に拒否する意思表示をいいます。
相続財産は、相続の開始とともに、お亡くなりになられた方のプラス財産はもちろん、借金などのマイナス財産も当然に相続人に移転します。この場合、もし、財産よりも多い借金(債務)を負っている場合、債務の相続を避けるために、相続放棄をすればその債務は相続人に移転しないことになる。
ここに、「相続放棄」の存在理由がある。

相続人は自らの意思で相続財産を承継するか否か(放棄するか)を選択することが出来ます。(単純承認、限定承認、相続放棄などが選択できる。)
相続放棄をするには、相続の開始を知っときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述しなければならない。
相続放棄の効果は、相続開始の時まで遡及します。したがって、相続放棄をした者がその相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされる。また、相続放棄をした者の子供たちへの代襲相続は生じません。
共同相続の場合は、ほかの相続人の相続分が増加することになります。

なお、相続財産につき、プラス財産とマイナス財産がどちらが多いのかハッキリしない場合に、「限定承認」という手段がありますが、限定承認は共同相続人が共同でないとできないので、相続放棄が利用される。しかし、実際には、相続の建前である共同相続を回避して単独相続を維持するために、この放棄が利用されている。

■放棄した人の代わりに次順位の者が相続人となる。

これまでお話ししたとおり。マイナスの財産の方か明らかに多い場合、つまり、借金が多い場合には相続放棄をするのが一般的なのです。
相続放棄により、親の借金を子が肩代わりしてしまうことを防げます。また、これは共同相続人がいても、特定の相続人だけが単独で行うことができます。

なお、相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、次順位の者が相続人となります。次順位の者は、先順位の者の相続放棄を知ってから、同じく3ヶ月以内なら相続放棄が可能です。
もちろん、先順位の者が放棄をしなければ、次順位の者が前もって放棄を行うことはできません。

限定承認を選択する場合とは、被相続人の借金の額はっきりせず、プラス財産がマイナス財産を上回るのか否かが判断できない場合です。もし、借金の清算を行っても財産が残れば、それを相続することができるのです。ただし限定承認は、相続人全員で申し立てをする必要があります。また、財産目録の作成や債務を清算するための相続財産管理人の選任などが必要になり、手続きはとても煩雑となるため、弁護士や司法書士など専門家に依頼した方が無難でしょう。

相続放棄を行うには?

では、実際に相続放棄を行うにはどうすればいいのか?
前述したように、相続人間で、自分はすべての財産を放棄するというように取り決めをしても、これまで申し上げた「相続放棄」にはなりません。
要するに、相続人の間の協議で、故人の財産を引き継がないから、借金も引き継がないと取り決めをしても、相続人間で有効であっても、債権者には対抗できないので、法定相続分の負債については、支払をせざるを得ないということです。

支払義務を逃れたいのであれば、必ず家庭裁判所に放棄の申述を行う必要があるのです。
これ以外に、方法はありません。
正当に放棄を行えば、サラ金やクレジット会社であろうが、銀行であろうが、役所や税務署に至るまで、故人の負債を負う必要はありません。

家庭裁判所への申述は下記の注意が必要です。

@放棄をするためには、相続の開始を知っときから3ヶ月以内に申述を行う。
A相続には順位があり、相続人のうち、他の誰かが放棄すると、それによって自動的に自分が知らないうちに相続人となる場合があります。
B特定の財産だけを選択的に放棄することはできず、すべてを放棄することしかできない。

NPOの専門相談員に相談してみましょう。相談は無料です。

相続放棄に関する相談内容

  • 故人の残した莫大な負債を引き継ぎたくない方
  • クレジット会社から突然請求が来て困っている
  • 親族の遺産争いに巻き込まれることを避けたい方
  • 本気で借金を無くしたい。根本的な解決方法
  • 住宅ローン・任意売却についてのアドバイス
  • 疎遠だった親族の相続を放棄したい方
  • 故人の借金額が分からず、放棄を躊躇している。
  • 3ヶ月経過後に借金が発覚した場合の放棄は?

相続放棄について、上記のようなお悩みをお持ちの方は是非ともお電話を下さい。相続は誰にでもかならず、起きます。単純に相続するのか、相続放棄するのか、または限定承認するのか等、どの方法を選択するかなど、悩みはつきません。どんなことも、NPOの専門相談員に聞いてみましょう。

私どもは、大阪府認証の特定非営利活動法人です。弁護士事務所ではありませんので、費用などは頂いておりません。

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